債権法改正 要綱仮案 情報整理

第14 受領遅滞

3 履行費用の債権者負担

 履行費用の債権者負担について、次のような規律を設けるものとする。
 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

中間試案

第 13 受領(受取)遅滞
  民法第413条の規律を次のように改めるものとする。
  債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができないときは,履行の提供があった時から,次の効果が生ずるものとする。
  ア 増加した履行の費用は,債権者が負担するものとする。

(概要)

 いわゆる受領遅滞の効果につき「遅滞の責めを負う」とのみ規定する民法第413条を改め,その具体的な効果として,増加費用の負担(本文ア。同法第485条ただし書参照)及び目的物の保存義務の軽減(本文イ)を明文化するものである。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案第13、アと同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり