第17 多数当事者
民法第441条を削除するものとする。
3 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3) 破産手続の開始(民法第441条関係)
民法第441条を削除するものとする。
民法第441条は,破産法第104条があることによってその存在意義を失っていることから,これを削除するものである。
中間試案と同じである(中間試案概要、参照)。
(連帯債務者についての破産手続の開始)
第441条 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。