債権法改正 要綱仮案 情報整理

第17 多数当事者

4 連帯債務者間の求償関係
(4) 連帯の免除をした場合の債権者の負担(民法第445条関係)

 民法第445条を削除するものとする。

中間試案

4 連帯債務者間の求償関係
 (4) 連帯の免除をした場合の債権者の負担(民法第445条関係)
  民法第445条を削除するものとする。

(概要)

 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合に,他の連帯債務者の中に無資力である者がいるときは,その無資力の者が弁済をすることのできない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分は,債権者が負担すると規定する民法第445条について,連帯の免除をした債権者の通常の意思に反するという一般的な理解に基づき,これを削除するものである。

赫メモ

 中間試案4(4)と同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
第445条 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり