第18 保証債務
民法第460条第3号を削除するものとする。
3 保証人の求償権
(1) 委託を受けた保証人の求償権(民法第459条・第460条関係)
民法第459条及び第460条の規律を基本的に維持した上で,次のように改めるものとする。
イ 民法第460条第3号を削除するものとする。
本文イは,民法第460条第3号の事前求償権の発生事由(債務の弁済期が不確定で,かつ,その最長期をも確定することができない場合において,保証契約の後10年を経過したとき)には,そもそも主たる債務の額すら不明であって事前求償になじむ場面ではないという問題点が指摘されていることから,同号を削除するものである。
中間試案3(1)イと同じである(中間試案概要の該当部分、参照)。
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第460条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。