債権法改正 要綱仮案 情報整理

第20 有価証券

1 指図証券
(1) 指図証券の譲渡

 民法第469条を削除し、これに代えて、指図証券の譲渡について、次のような規律を設けるものとする。
 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

中間試案

 民法第469条から第473条まで,第86条第3項,第363条及び第365条の規律に代えて,次のように,有価証券に関する規律を整備する。
1 指図証券について
 (1)ア 指図証券の譲渡は,その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ,その効力を生じないものとする。

(概要)

1 基本方針
 (1) 民法第469条から第473条まで,第86条第3項,第363条及び第365条の規律に代えて,有価証券に関する規律を整備するものである。有価証券と区別される意味での証券的債権に関する規律は,民法に設けないこととする。
 (2) 現行制度でも,船荷証券,記名式・無記名式の社債券,国立大学法人等債券,無記名式の社会医療法人債券等の一部の有価証券(商取引によるものに限られない。)については,民法の規定の適用の余地があることから,民法に有価証券に関する規律を整備して存置することが適当であるが,特別法による有価証券を除くと多くの典型例があるわけではない。そこで,民法,商法及び民法施行法に規定されている証券的債権又は有価証券に関する規律について,民法の規律と有価証券法理とが抵触する部分はこれを解消するものの,基本的には規律の内容を維持したまま,民法に規定を整備することとする。
2 指図証券
 (1) 本文1(1)アは,証券と権利が結合しているという有価証券の性質を踏まえ,譲渡の裏書及び証書の交付を対抗要件とする民法第469条の規律に代えて,これらを譲渡の効力要件とするものである。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要、参照)。

現行法

(指図債権の譲渡の対抗要件)
第469条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり