債権法改正 要綱仮案 情報整理

第20 有価証券

1 指図証券
(3) 指図証券の質入れ

 民法第363条及び第365条を削除し、これに代えて、指図証券の質入れについて、次のような規律を設けるものとする。
 (1)及び(2)の規定は、指図証券を質権の目的とする場合について準用する。

中間試案

1 指図証券について
 (1)ア …
  ウ 指図証券を質権の目的とする場合については,ア及びイに準じた規律を整備する。

(概要)

 本文1(1)ウは,指図証券の質入れについて,証書の交付を効力要件とし,質権の設定の裏書を第三者対抗要件とする民法第363条及び第365条の規律に代えて,これらを質入れの効力要件とするほか,質入裏書の方式,権利の推定,質権の善意取得及び抗弁の制限に関し,譲渡の場合に準じた規律を整備するものである。

赫メモ

 中間試案と同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(債権質の設定)
第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり