債権法改正 要綱仮案 情報整理

第20 有価証券

1 指図証券
(5) 指図証券の喪失及びその場合の権利行使方法

 指図証券の喪失及びその場合の権利行使方法について、次のような規律を設けるものとする。
ア 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
イ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

中間試案

1 指図証券について
 (3) 指図証券の公示催告手続については,現行法の規律(民法施行法第57条,商法第518条)と同旨の規律を整備する。


(概要)

 (3) 本文1(3)は,指図証券の公示催告手続に関する現行法の規律(民法施行法第57条,商法第518条)と同旨の規律を整備するものである。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案概要と同じである。

現行法

民法施行法
〔公示催告手続による有価証券の失効〕
第57条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得

商法
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第518条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり