第20 有価証券
民法第86条第3項及び第473条を削除し、これに代えて、無記名証券について、次のような規律を設けるものとする。
2の規定は、無記名証券について準用する。
4 無記名証券について
無記名証券の譲渡,弁済等については,記名式所持人払証券に準じた規律を整備する。
本文4は,無記名債権を動産とみなすという民法第86条第3項の規律に代えて,無記名証券も有価証券の一種類であることを踏まえ,無記名証券につき,記名式所持人払証券に準じた規律を整備するものである。
規律の趣旨は、中間試案概要のとおりである。
(不動産及び動産)
第86条 …
3 無記名債権は、動産とみなす。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第473条 前条の規定は、無記名債権について準用する。