債権法改正 要綱仮案 情報整理

第21 債務引受

2 免責的債務引受の成立
(2) 債務者と引受人との契約による免責的債務引受

 債務者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
 免責的債務引受は、引受人と債務者が契約をし、債権者が引受人に対してこれを承諾することによってもすることができる。

中間試案

2 免責的債務引受
 (4) 上記(2)のほか,免責的債務引受は,引受人が上記(1)の債務を引き受けるとともに債務者が自己の債務を免れる旨を引受人と債務者との間で合意し,債権者が引受人に対してこれを承諾することによってすることもできるものとする。この場合においては,債権者が承諾をした時に,債権者の引受人に対する権利が発生し,債務者は自己の債務を免れるものとする。

(概要)

 本文(4)は,債務者と引受人との合意によって免責的債務引受が成立することを認めるものである。もっとも,債権者の関与なく債務者が交替することを認めると,債権者の利益を害するため,この場合には,債権者の承諾がなければ免責的債務引受の効力を生じないとされている。本文(4)は,基本的にこのような一般的な理解を明文化するものであるが,承諾の効力発生時期を遡及させる必要性は乏しいと考えられることから,承諾の時点で免責的債務引受が成立するとしている。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案概要と同じである(中間試案2(4)後段の規律については、部会資料67Aにおいてはこれを設ける方針がとられていたが、部会資料80-1において設けないものとされ、かつ、部会資料80-3にその理由の記載はない。同規律の内容に異論があるわけではなかったように思われる)。

現行法


斉藤芳朗弁護士判例早分かり