債権法改正 要綱仮案 情報整理

第23 弁済

1 弁済の意義

 弁済の意義について、次のような規律を設けるものとする。
 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

中間試案

1 弁済の意義
  債務が履行されたときは,その債権は,弁済によって消滅するものとする。

(概要)

 弁済が債権の消滅原因であることを明記する規定を新設するものである。現在は,弁済の款の冒頭に「第三者の弁済」という異例な事態を扱った規定が置かれ,弁済の意味に関する基本的な定めが欠けていることから,このような現状を改める趣旨である。弁済という用語は,「債務の履行」との関係で,現行法では必ずしも明確に使い分けられていないが,ここでは,「更改によって消滅する」(民法第513条第1項)という表現と同様に,その消滅原因の呼称を表すもの(ないし消滅という結果に着目するもの)として用いている。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要参照)。

現行法


斉藤芳朗弁護士判例早分かり