債権法改正 要綱仮案 情報整理

第23 弁済

10 弁済による代位
(2) 弁済による代位の効果(民法第501条前段関係)

 民法第501条前段の規律を次のように改めるものとする。
ア (1)アの規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
イ アの規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

中間試案

10 弁済による代位
 (2) 法定代位者相互間の関係(民法第501条関係)
 民法第501条後段の規律を次のように改めるものとする。
  エ 保証人の一人は,その数に応じて,他の保証人に対して債権者に代位するものとする。

(概要)

 本文エは,保証人が複数いる場合における保証人間の代位割合について,その数に応じて,他の保証人に対して債権者に代位することができるという一般的な理解を明文化するものである。

赫メモ

 要綱仮案は、民法501条前段の規律を維持したうえで、共同保証人間の代位が、保証人間の求償権の範囲内に限定されるというルールを明らかにしたものである(部会資料80-3、27頁)。なお、共同保証人間の求償が保証人の数に応じたものになることについては、要綱仮案(3)エ(民法501条5号と同文)で表現される。

現行法

(弁済による代位の効果)
第501条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。…

斉藤芳朗弁護士判例早分かり