第25 更改
民法第517条を削除するものとする。
4 更改の効力と旧債務の帰すう(民法第517条関係)
民法第517条を削除するものとする。
民法第517条を削除し,更改後の債務に無効・取消しの原因があった場合における旧債務の帰すうについては,債権者に免除の意思表示があったと言えるかどうかに関する個別の事案ごとの判断に委ねることとするものである。同条は,更改後の債務に無効・取消しの原因があることを当事者が知っていたときは旧債務が消滅することを前提としている。
これは上記原因を知っていた債権者が,一律に免除の意思表示をしたものとみなすに等しいが,これに合理性があるとは言い難いという考慮に基づく。
中間試案からの変更はない(中間試案概要、参照)。
(更改前の債務が消滅しない場合)
第517条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。