第27 契約の成立
民法第529条の規律を次のように改めるものとする。
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この7において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたか否かにかかわらず、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
7 懸賞広告
懸賞広告に関する民法第529条から第532条までの規律を基本的に維持した上で,次のように改めるものとする。
(1) 民法第529条の規律に付け加えて,指定した行為をした者が懸賞広告を知らなかった場合であっても,懸賞広告者は,その行為をした者に対して報酬を与える義務を負うものとする。
本文(1)は,指定行為をした者が懸賞広告を知らない場合であっても,報酬請求権を取得することを明確化するものである。このような場合であっても客観的には懸賞広告者の期待が実現されているのであるから,原則として懸賞広告者に報酬支払義務を負担させるべきであると考えられるからである。
規律の趣旨は、中間試案概要のとおりである。
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。