第27 契約の成立
懸賞広告の効力について、次のような規律を設けるものとする。
ア 指定した行為をする期間を定めてした広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
イ 指定した行為をする期間を定めないでした広告は、指定した行為の内容その他の事情を考慮して相当な期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
7 懸賞広告
懸賞広告に関する民法第529条から第532条までの規律を基本的に維持した上で,次のように改めるものとする。
(2) 懸賞広告の効力に関する次の規律を設けるものとする。
ア 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めた場合において,当該期間内に指定した行為が行われなかったときは,懸賞広告は,その効力を失うものとする。
イ 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めなかった場合において,指定した行為が行われることはないと合理的に考えられる期間が経過したときは,懸賞広告は,その効力を失うものとする。
本文(2)は,申込みについて承諾期間を定めた場合の承諾適格の存続期間の定め(民法第521条第2項)と同様の趣旨の定め(同ア)と,申込みについて承諾期間を定めなかった場合の承諾適格の存続期間の定め(前記3(2))と同様の趣旨の定め(同イ)を,懸賞広告について新たに設けるものである。
規律の趣旨は、中間試案概要と同じである。なお、要綱仮案3では、承諾期間の定めのない申込みにつき、承諾適格の存続期間の規律を設けることが見送られたが、懸賞広告については相当期間経過によりその効力が失われることが明文化された。