債権法改正 要綱仮案 情報整理

第29 第三者のためにする契約

2 要約者による解除権の行使(民法第538条関係)

 民法第538条に次のような規律を付け加えるものとする。
 民法第537条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得て、契約を解除することができる。

中間試案

2 要約者による解除権の行使(民法第538条関係)
  民法第538条の規律に付け加えて,諾約者が受益者に対する債務を履行しない場合には,要約者は,受益者の承諾を得て,契約を解除することができるものとする。

(概要)

 諾約者が受益者への債務を履行しない場合に,諾約者の要約者に対する債務の不履行に基づき,要約者が当該第三者のためにする契約を解除することができるかどうかについて,民法第538条の趣旨に照らし,受益者の諾約者に対する履行請求権を受益者に無断で奪うことは妥当ではないと考えられることから,要約者は,受益者の承諾なしには,当該第三者のためにする契約を解除することができないとするものである。この場合の解除の手続(催告の要否等)については,契約の解除に関する規定によることになる。

赫メモ

 中間試案と同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(第三者の権利の確定)
第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり