第3 意思表示
民法第98条の2の規律を次のように改めるものとする。
(1) 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しない状態であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後又は意思能力を回復した相手方がその意思表示を知った後は、この限りでない。
(2) 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。(民法第98条の2と同文)
5 意思表示の受領能力(民法第98条の2関係)
民法第98条の2の規律に付け加えて,次のような規定を設けるものとする。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を欠く状態であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができないものとする。ただし,意思能力を欠く状態であった相手方が意思能力を回復した後にその意思表示を知った後は,この限りでないものとする。
意思能力に関する規定を新たに設けること(前記第2)に伴い,民法第98条の2について意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を欠く状態であった場合の規律を付け加えるものである。同条ただし書を参照して,相手方が意思能力を回復した後にその意思表示を知ったときは,その後,表意者はその意思表示をもって相手方に対抗することができる旨の規定も設けている。
中間試案からの変更はない(中間試案概要参照)。
(意思表示の受領能力)
第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。