債権法改正 要綱仮案 情報整理

第32 消費貸借

4 利息

 利息について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
(2) (1)の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

中間試案

4 利息
  利息の定めがある場合には,借主は,貸主から金銭その他の物を受け取った日から起算して利息を支払う義務を負うものとする。

(概要)

 利息の合意がある場合に限り利息の支払債務が生ずるという解釈上異論のないところを明文化するとともに,利息は元本の受領日から生ずるという判例法理(最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)を明文化するものである。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案概要のとおりである。

現行法


斉藤芳朗弁護士判例早分かり

 (A=貸主,B=借主)
【消費貸借成立の日から利息を支払う義務を負う】最高裁昭和33年6月6日判決・民集12巻9号1373頁
 AがBに対して10万円を貸し付けたところ,判決は,貸付日(12月5日)からの利息の支払いを命じた。
 消費貸借における利息は,元本利用の対価であり,借主は元本を受け取つた日からこれを利用しうるのであるから,特約のないかぎり,消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務がある。