債権法改正 要綱仮案 情報整理

第34 使用貸借

2 使用貸借の終了(民法第597条関係)

 民法第597条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了した時に終了する。
(2) 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終わった時に終了する。

中間試案

2 使用貸借の終了(民法第597条関係)
  民法第597条の規律を次のように改めるものとする。
 (1) 当事者が返還の時期を定めたときは,使用貸借は,その時期が到来した時に終了するものとする。
 (2) 当事者が返還の時期を定めず,使用及び収益の目的を定めたときは,使用貸借は,借主がその目的に従い使用及び収益を終わった時に終了するものとする。

(概要)

 本文(1)から(4)までは,民法第597条の規律の内容を維持しつつ,同条のように目的物の返還時期という点に着目した規定ぶりではなく,存続期間の満了(本文(1)(2))や貸主による解除(本文(3)(4))という点に着目した規定ぶりに改めることによって,同条の規律の内容をより明確にすることを意図するものである。存続期間の満了や貸主による解除によって使用貸借が終了すると,これによって借主の目的物返還債務が生ずることになる。

赫メモ

 中間試案2(1)(2)と同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(借用物の返還の時期)
第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり