第36 委任
報酬の支払時期に関し、民法第648条第2項に付け加えて、次のような規律を設けるものとする。
委任事務の処理により得られた成果に対して報酬を支払うことを約したときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、その成果が引渡しを要しないときは、民法第648条第2項本文の規定を準用する。
4 報酬に関する規律
(2) 報酬の支払時期(民法第648条第2項関係)
民法第648条第2項の規律に付け加えて,委任事務を処理したことによる成果に対して報酬を支払うことを定めた場合には,目的物の引渡しを要するときは引渡しと同時に,引渡しを要しないときは成果が完成した後に,これを請求することができるものとする。
民法第648条第2項を基本的に維持した上で,成果が完成した場合にその成果に対して報酬を支払うという報酬支払方式が採られている場合の規律を付加するものである。完成した成果に対して報酬が支払われる方式は請負における報酬と類似することから,請負に関する同法第633条と同様に,目的物の引渡しを要するときは引渡しと同時に,引渡しを要しないときは成果が完成した後に,報酬を請求することができるものとしている。
規律の趣旨は、中間試案概要のとおりである。
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。