第38 寄託
受寄者の解除権について、次のような規律を設けるものとする。
有償の寄託又は書面による無償の寄託の受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
1 寄託契約の成立等
(1) 寄託契約の成立(民法第657条関係)
民法第657条の規律を次のように改めるものとする。
エ 有償の寄託又は書面による無償の寄託の受寄者は,寄託物を受け取るべき時を経過したにもかかわらず,寄託者が寄託物を引き渡さない場合において,受寄者が相当の期間を定めて寄託物の引渡しを催告し,その期間内に引渡しがないときは,受寄者は,契約の解除をすることができるものとする。
(注)上記エについては,規定を設けないという考え方がある。
本文エは,寄託者が寄託物を引き渡さない場合に受寄者が契約に拘束され続けることを防止するために,受寄者による契約の解除を認める必要があるので,その旨の規律を設けるものである。もっとも,このような規律を設ける必要性はないとの考え方があり,これを(注)で取り上げている。
中間試案(1)エからの変更はない(中間試案概要、参照)。
(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。