第38 寄託
寄託物の一部滅失又は損傷の場合における寄託者の損害賠償請求権及び受寄者の費用償還請求権の短期期間制限について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 返還された寄託物の一部滅失又は損傷があった場合の損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
(2) (1)の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
7 寄託物の損傷又は一部滅失の場合における寄託者の損害賠償請求権の短期期間制限
(1) 返還された寄託物に損傷又は一部滅失があった場合の損害の賠償は,寄託者が寄託物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないものとする。
(2) 上記(1)の損害賠償請求権については,寄託者が寄託物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は,消滅時効は,完成しないものとする。
本文(1)及び(2)は,寄託物の損傷又は一部滅失の場合における寄託者の損害賠償請求権について,賃貸借における賃借人の用法違反による賃貸人の損害賠償請求権に関する期間制限(前記第38,14)と同内容の規律を設けるものである。この点について現在は規定が設けられていないが,短期の期間制限を設ける必要性がある点において賃借人の用法違反による損害賠償請求権と異なるところはないと考えられるからである。
中間試案からの変更はない(中間試案概要、参照)。