債権法改正 要綱仮案 情報整理

第39 組合

2 組合員の一人についての意思表示の無効等

 組合員の一人についての意思表示の無効等について、次のような規律を設けるものとする。
 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

中間試案

1 組合契約の無効又は取消し
  組合契約に関し,組合員の一部について意思表示又は法律行為に無効又は取消しの原因があっても,他の組合員の間における当該組合契約の効力は,妨げられないものとする。

(概要)

 組合契約については,その団体的性格から,意思表示又は法律行為の無効又は取消しに関する規定の適用に一定の修正が加えられるという一般的な理解を踏まえ,組合員の一部について組合契約に関する意思表示又は法律行為に無効又は取消しの原因があっても,他の組合員の間における当該組合契約の効力は妨げられないとするものである。意思表示又は法律行為に無効又は取消しの原因があった組合員のみが離脱し,組合は他の組合員を構成員として存続するという処理が想定されている。これにより,組合と取引をした第三者の保護が図られることになる。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案概要のとおりである(中間試案では、「法律行為」の無効等の表現が含まれており、組合契約がある者との関係で無効等であることを前提とするかのごとくの表現であったが、契約の有効性が相対的なものとなり分かりにくいことから、意思表示の無効等のみを取扱うこととしたものである。部会資料81-3、28頁)。

現行法


斉藤芳朗弁護士判例早分かり