債権法改正 要綱仮案 情報整理

第39 組合

5 業務執行者がない場合における組合の業務執行(民法第670条第1項関係)

 民法第670条第1項の規律を次のように改めるものとする。
 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

中間試案

4 組合の業務執行(民法第670条関係)
  民法第670条の規律を次のように改める。
 (1) 組合の業務は,組合員の過半数をもって決定し,各組合員がこれを執行するものとする。

(概要)

 本文(1)は,業務執行者を置かない組合の業務執行について規定する民法第670条第1項の規律を改めるものである。同項に対しては,主として意思決定の方法について定めるにとどまっており,その意思決定を実行する方法が明示されていないという指摘があることを踏まえ,決定された意思の実行に関しては各組合員が業務執行権を有するという一般的な理解を明文化している。

赫メモ

 中間試案4(1)からの変更はない(中間試案概要、参照)。

現行法

(業務の執行の方法)
第670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり