債権法改正 要綱仮案 情報整理

第4 代理

4 復代理人を選任した任意代理人の責任(民法第105条関係)

 民法第105条を削除するものとする。

中間試案

5 復代理人を選任した任意代理人の責任(民法第105条関係)
  民法第105条を削除するものとする。

(概要)

 復代理人を選任した任意代理人が本人に対して負う内部的な責任について,原則として復代理人の選任及び監督の点に軽減される旨を定めている民法第105条第1項,例外的に更に責任が軽減される旨を定めている同条第2項の規定をいずれも削除するものである。一般の債権者と債務者との関係(例えば売買に基づく目的物引渡債務の債権者である買主と債務者である売主との関係)においては,債権者が債務者に対してその履行を補助する第三者の選任を許諾した場合,債務者がやむを得ない事由によりその履行を補助する第三者を選任した場合(同条第1項参照),さらには債権者の指名に従ってその履行を補助する第三者を選任した場合(同条第2項参照)であっても,債務者が自己の債務を履行しないことにより債務不履行責任を負うかどうかは,債務不履行責任の一般原則に従って判断されるのであり,同条の場合にのみ一律に責任が軽減されるとする合理的な理由がないからである。同条のように任意代理人と本人との内部的な関係に関する規律は,契約各則の委任の箇所に移すこととしているが(後記第41,1参照),同条については委任の箇所に移すことなく削除することとしている。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要参照)。

現行法

(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり