債権法改正 要綱仮案 情報整理

第5 無効及び取消し

2 追認の効果(民法第122条関係)

 民法第122条ただし書を削除するものとする。

中間試案

3 追認の効果(民法第122条関係)
  民法第122条ただし書を削除するものとする。

(概要)

 追認は,不確定ではあるものの有効であると扱われている法律行為を確定的に有効とするに過ぎず,第三者の権利を害することはないから,民法第122条ただし書は適用場面がなく不要な規定であると理解されている。本文は,このような考え方に基づき,同条ただし書を削除するものである。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要参照)。

現行法

(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり