第6 条件及び期限
民法第135条第1項の規律を次のように改めるものとする。
法律行為に請求始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 期限
期限に関する民法第135条から第137条までの規律は,基本的に維持した上で,次のように改めるものとする。
(2) 民法第135条第1項の規律を次のように改めるものとする。
イ 債務の履行に始期を付したときは,期限が到来するまで,その履行を請求することができないものとする。
本文(2)は,民法第135条第1項が債務の履行期限を定めたものか,法律行為の効力発生に関する期限を定めたものか判然としないことから,その規定内容の明確化を図るものである。本文(2)アでは法律行為の効力発生に関する期限について定め,同イでは債務の履行期限について定めている。このほか,同項の「始期」という用語も多義的であるため,これを同アでは「効力発生期限」か「停止期限」などと改め,同イでは「履行期限」などと改めることも検討課題となり得る。その際には,同条第2項の「終期」という用語についても「効力消滅期限」か「解除期限」などと改めることが考えられる。
規律の趣旨は、中間試案2(2)イに関する中間試案概要と同じである。請求始期の用語については、部会資料79-3、6頁参照。
(期限の到来の効果)
第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。