債権法改正 要綱仮案 情報整理

第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
(1) 裁判上の請求等

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
ア 次の(ア)から(エ)までに掲げる事由のいずれかがある場合には、当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過した時)までの間は、時効は、完成しない。
 (ア) 裁判上の請求
 (イ) 支払督促
 (ウ) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
 (エ) 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
イ アの場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

中間試案

6 時効期間の更新事由
  時効の中断事由の規律(民法第147条ほか)を次のように改めるものとする。
 (1) 時効期間は,次に掲げる事由によって更新されるものとする。
  ア 確定判決によって権利が確定したこと。
  イ 裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと。
  ウ …
 (2) 上記(1)ア又はイに該当するときは,それぞれその確定の時から,新たに[10年間]の時効期間が進行を始めるものとする。

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,民法第158条から第160条までの規律を維持するほか,次のように改めるものとする。
 (1) 次に掲げる事由がある場合において,前記6(1)の更新事由が生ずることなくこれらの手続が終了したときは,その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は,完成しないものとする。この場合において,その期間中に行われた再度のこれらの手続については,時効の停止の効力を有しないものとする。
  ア 裁判上の請求
  イ 支払督促の申立て
  ウ 和解の申立て又は民事調停法・家事事件手続法による調停の申立て
  エ 破産手続参加,再生手続参加又は更生手続参加

(概要)

6 時効期間の更新事由
  民法第147条以下に規定されている時効の中断事由に対しては,ある手続の申立て等によって時効が中断された後,その手続が途中で終了すると中断の効力が生じないとされるなど,制度として複雑で不安定であるという指摘がある。本文は,こうした問題意識を踏まえて,その効果が確定的に覆らなくなり,新たな時効期間が進行を始める時点(同法第157条)を捉えて,時効の中断事由を再構成するものである。ここで再構成された事由は,従前と同様に取得時効にも適用可能なものと考えられる。なお,「時効の中断事由」という用語は,時効期間の進行が一時的に停止することを意味するという誤解を招きやすいと指摘されており,適切な用語に改めることが望ましい。ここでは,差し当たり「時効期間の更新事由」という用語を充てている。
 本文(1)ア,イは,「請求」(民法第147条第1号)に対応するものであり,裁判上の請求等がされた時ではなく,権利を認める裁判等が確定して新たに時効期間の進行が始まる時(同法第157条第2項参照)を捉えて,これを更新事由としている。この場合に,現在は時効の中断事由とされている訴えの提起などの事由は,時効の停止事由とすることが考えられる(後記7)。
 …
 本文(2)は,確定判決等による更新後の時効期間について,民法第174条の2の規律を維持するものである。

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,時効の中断事由の見直し(前記6)を踏まえた再編成等を行うものである。ここで再編成された事由も,従前と同様に取得時効にも適用可能なものと考えられる。
  本文(1)第1文は,現在は時効の中断事由とされている裁判上の請求(民法第149条),支払督促の申立て(同法第150条)などの事由を,新たに時効の停止事由とするものである。これらの手続が進行して所期の目的を達した場合(認容判決が確定した場合など)には,前記6(1)の更新事由に該当することになる。他方,その手続が所期の目的を達することなく終了した場合には,本文(1)第1文の時効停止の効力のみを有することとなる。この規律は,いわゆる裁判上の催告に関する判例法理(最判昭和45年9月10日民集24巻10号1389頁等)を反映したものである。本文(1)第2文は,これらの手続の申立てと取下げを繰り返すことによって時効の完成が永続的に阻止されることを防ぐため,本文(1)第1文の時効停止の期間中に行われた再度のこれらの手続については,時効停止の効力を有しないものとしている(後記(4)第2文と同趣旨)。

赫メモ

 要綱仮案イが、中間試案6(1)アイ、(2)に相当し、要綱仮案アが、中間試案7(1)アイウエに相当しており、内容的には同じである(中間試案概要の該当部分参照)。ただし、パブリック・コメント等を踏まえ、現行法の中断に相当するものとして、中間試案では単に「更新」とされていたのが「新たな進行」との表現が併用され、中間試案では現行法の「停止」の表現を採用していたのが、完成猶予(「完成しない」)に改められている(部会資料69A、17頁)。

現行法

(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認

(裁判上の請求)
第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

(支払督促)
第150条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

(和解及び調停の申立て)
第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

(破産手続参加等)
第152条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

(中断後の時効の進行)
第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり

 (A=債務者,時効を援用する当事者,B=債権者)
@ 【破産申立ては裁判上の請求であるから,取下げ後6カ月以内に他の強力な中断事由を講じることによって消滅時効を中断することができる】最高裁昭和45年9月10日判決・民集24巻10号1389頁
  BはAに対して貸金債権(弁済期昭和30年)を有していたところ,昭和32年,BがAに対して破産を申し立て,その後,昭和41年に申立てを取り下げて,あらためて貸金訴訟を提訴した。
  破産申立ては一種の裁判上の請求であるから,その取下げ後6カ月以内に他の強力な中断事由に訴えることにより,消滅時効を確定的に中断することができる。

A 【配当要求による時効中断】最高裁平成11年4月27日判決・民集53巻4号840頁
  C銀行のBに対する貸金を保証したAが,代位弁済して,昭和57年,Bに対して支払督促の申立てをして仮執行宣言付支払督促が確定した。Bの不動産に抵当権を有している債権者Dが競売申立てをしたため,Aは平成3年に配当要求したところ,平成7年にDが手続費用を支払わないため,手続が取り消された。Aは,平成7年に,再度,Bに対して本訴を提訴したところ,Bは,消滅時効を援用した。
  他の債権者の申立てにより実施されている競売の手続を利用して配当要求をする行為も,債務名義に基づいて能動的にその権利を実現しようとする点では,強制競売の申立てと異ならないということができるので,不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は,差押え(民法147条2号)に準ずるものとして,配当要求に係る債権につき消滅時効を中断する効力を生ずる。
  配当要求がされた後に競売手続の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合,配当要求による時効中断の効力は,取消決定が確定する時まで継続すると解するのが相当である。執行力のある債務名義の正本を有する債権者による配当要求に消滅時効を中断する効力が認められるのは,債権者が不動産競売手続において配当要求債権者としてその権利を行使したことによるものであるところ,配当要求の後に申立債権者の追加手続費用の不納付を理由に競売手続が取り消された場合には,配当要求自体が不適法とされたわけでもなければ,配当要求債権者が権利行使の意思を放棄したわけでもないから,いったん生じた時効中断の効力が民法154条の準用により初めから生じなかったものになると解するのは相当ではなく,配当要求により生じた時効中断効は,取消決定が効力を生ずる時まで継続するものといわなければならない。

B 【債権届出による時効中断】最高裁平成1年10月13日判決・民集43巻9号985頁
  AはBに対する債権を担保するために,B所有不動産に抵当権を設定していたところ,Bの他の債権者Cの申立てにより競売手続が進行したため,Aは昭和59年債権届出をした。その後,昭和61年競売手続は無剰余取消しとなった。Bが昭和61年,Aを相手取って抵当権抹消の裁判を起こし,5年の消滅時効を援用した。
  民事執行法50条による債権の届出は,その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず,これらに準ずる時効中断事由にも該当しない。なぜなら,「裁判上の請求」又は「破産手続参加」は,裁判又は破産の手続において権利を主張して,その確定を求め,又は債務の履行を求めるものであり,民法147条1号に掲げる「請求」の一態様として,各手続において権利主張が債務者に到達することが予定されているところ,債権の届出は,執行裁判所に対して不動産の権利関係又は売却の可否に関する資料を提供することを目的とするものであって,届出に係る債権の確定を求めるものではなく,登記を経た抵当権者は,債権の届出をしない場合にも,不動産に対する強制競売手続において配当等を受けるべき債権者として処遇され(民事執行法87条1項4号),当該不動産の売却代金から配当等を受けることができるものであり,債権の届出については,債務者に対してその旨の通知をすることも予定されていないからである。