債権法改正 要綱仮案 情報整理

第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
(3) 仮差押え等

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
 仮差押え又は仮処分があったときは、当該事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

中間試案

6 時効期間の更新事由
  時効の中断事由の規律(民法第147条ほか)を次のように改めるものとする。
 (1) 時効期間は,次に掲げる事由によって更新されるものとする。
  ア 確定判決によって権利が確定したこと。
  イ 裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと。
  ウ 強制執行又は担保権の実行としての競売の手続が終了したこと(権利の満足に至らない場合に限る。)。ただし,当該手続が権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときを除くものとする。
  エ 相手方の権利を承認したこと。

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,民法第158条から第160条までの規律を維持するほか,次のように改めるものとする。
 (1) 次に掲げる事由がある場合において,前記6(1)の更新事由が生ずることなくこれらの手続が終了したときは,その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は,完成しないものとする。この場合において,その期間中に行われた再度のこれらの手続については,時効の停止の効力を有しないものとする。
  カ 仮差押命令その他の保全命令の申立て

(概要)

6 時効期間の更新事由
  本文(1)ウは,「差押え,仮差押え又は仮処分」(民法第147条第2号)に対応するものである。手続が取り消された場合をただし書で除外しているのは,同法第154条の規律を維持したものである。他方,仮差押えや仮処分は,その暫定性に鑑みて更新事由から除外している。

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,時効の中断事由の見直し(前記6)を踏まえた再編成等を行うものである。ここで再編成された事由も,従前と同様に取得時効にも適用可能なものと考えられる。
  本文(1)第1文は,現在は時効の中断事由とされている裁判上の請求(民法第149条),支払督促の申立て(同法第150条)などの事由を,新たに時効の停止事由とするものである。これらの手続が進行して所期の目的を達した場合(認容判決が確定した場合など)には,前記6(1)の更新事由に該当することになる。他方,その手続が所期の目的を達することなく終了した場合には,本文(1)第1文の時効停止の効力のみを有することとなる。この規律は,いわゆる裁判上の催告に関する判例法理(最判昭和45年9月10日民集24巻10号1389頁等)を反映したものである。本文(1)第2文は,これらの手続の申立てと取下げを繰り返すことによって時効の完成が永続的に阻止されることを防ぐため,本文(1)第1文の時効停止の期間中に行われた再度のこれらの手続については,時効停止の効力を有しないものとしている(後記(4)第2文と同趣旨)。

赫メモ

 中間試案からの変更はない(中間試案概要の該当箇所参照)。

現行法

(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認

(差押え、仮差押え及び仮処分)
第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

(中断後の時効の進行)
第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり

 (A=債務者,時効を援用する当事者,B=債権者)
F 【仮差押決定による時効中断効の存続期間】最高裁平成10年11月24日判決・民集52巻8号1737頁
  AがBに対して有する貸金を被保全権利として,昭和51年に,Bの財産に対して仮差押えを行い,その後,本訴を提訴し昭和55年勝訴判決が確定した。Aは,一部の仮差押を放置していたところ,Bから,判決確定から10年が経過したとして債務不存在確認請求がなされた。
 仮差押の執行保全の効力が存続する間は仮差押債権者の権利行使が継続しており,債務者も仮差押の取消申立てができるのであるから,仮差押による時効中断の効力は,仮差押の執行保全の効力が存続する間は継続する。本案判決が確定して10年経過しても,仮差押が継続している以上,時効中断効が継続する。