債権法改正 要綱仮案 情報整理

第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
(4) 強制執行等及び仮差押え等による時効の完成猶予及び更新の効力

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
 (2)アの(ア)から(エ)まで及び(3)に掲げる事由は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、(2)ア及び(3)の規定による時効の完成猶予並びに(2)イの規定による時効の更新の効力を生じない。

中間試案

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,民法第158条から第160条までの規律を維持するほか,次のように改めるものとする。
 (1) 次に掲げる事由がある場合において,前記6(1)の更新事由が生ずることなくこれらの手続が終了したときは,その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は,完成しないものとする。この場合において,その期間中に行われた再度のこれらの手続については,時効の停止の効力を有しないものとする。
  オ 強制執行,担保権の実行としての競売その他の民事執行の申立て
  カ 仮差押命令その他の保全命令の申立て
 (3) 民法第155条の規律を改め,上記(1)オ又はカの申立ては,時効の利益を受ける者に対してしないときは,その者に通知をした後でなければ,時効の停止の効力を生じないものとする。

(概要)

 本文(3)は,差押え,仮差押え又は仮処分は,時効の利益を受ける者に対してしないときは,その者に通知をした後でなければ,時効の中断の効力を生じないという民法第155条の規律について,これらの事由を時効の中断事由(同法第154条)から停止事由に改めること(上記(1)オ,カ)に伴い,その効果を時効の停止の効力を生じないと改めるものである。

赫メモ

 中間試案7(3)からの変更はない(中間試案概要の該当箇所参照)。

現行法

第155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり