債権法改正 要綱仮案 情報整理

第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
(5) 承認

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
ア 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
イ アの承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

中間試案

6 時効期間の更新事由
  時効の中断事由の規律(民法第147条ほか)を次のように改めるものとする。
 (1) 時効期間は,次に掲げる事由によって更新されるものとする。
  エ 相手方の権利を承認したこと。
 (3) 上記(1)ウに該当するときは当該手続が終了した時から,上記(1)エに該当するときはその承認があった時から,新たに前記2又は4の原則的な時効期間と同一の時効期間が進行を始めるものとする。ただし,従前の時効期間の残存期間が原則的な時効期間より長い場合には,時効期間の更新の効力が生じないものとする。

(概要)

 民法第147条以下に規定されている時効の中断事由に対しては,ある手続の申立て等によって時効が中断された後,その手続が途中で終了すると中断の効力が生じないとされるなど,制度として複雑で不安定であるという指摘がある。本文は,こうした問題意識を踏まえて,その効果が確定的に覆らなくなり,新たな時効期間が進行を始める時点(同法第157条)を捉えて,時効の中断事由を再構成するものである。ここで再構成された事由は,従前と同様に取得時効にも適用可能なものと考えられる。なお,「時効の中断事由」という用語は,時効期間の進行が一時的に停止することを意味するという誤解を招きやすいと指摘されており,適切な用語に改めることが望ましい。ここでは,差し当たり「時効期間の更新事由」という用語を充てている。
 …
 本文(1)エは,「承認」(民法第147条第3号)に対応するものである。
 …
 本文(3)は,更新後の時効期間を前記2又は4の原則的な時効期間と同一のものとするものである。これは,時効期間に特則が設けられている場合であっても,一たび時効が更新されたときには,その特則が置かれた趣旨は妥当しなくなるという考え方によるものである。もっとも,時効期間が更新されたために従前の時効期間の残存期間よりも新たに進行を始める時効期間の方が短くなることを避ける必要があるため,その場合には時効期間の更新の効力が生じないものとしている。

赫メモ

 要綱仮案アは、承認によって時効が新たに進行を始める時点に関する民法147条3号、157条1項の解釈を明文化するものである。新たに進行する時効期間が、従前の時効期間と同じであることを前提にする点で、中間試案6(3)の規律と異なる(要綱仮案(2)についてのメモ参照)。
 要綱仮案イは、民法156条の規律を維持するものである(以上につき、部会資料69A、20頁)。

現行法

(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認

(承認)
第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり