債権法改正 要綱仮案 情報整理

第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
(7) 天災等による時効の完成猶予

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
 時効期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため(1)アの(ア)から(エ)まで及び(2)アの(ア)から(エ)までに掲げる手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

中間試案

7 時効の停止事由
  時効の停止事由に関して,民法第158条から第160条までの規律を維持するほか,次のように改めるものとする。
 (5) 民法第161条の規律を改め,時効期間の満了の時に当たり,天災その他避けることのできない事変のため上記(1)アからカまでの手続を行うことができないときは,その障害が消滅した時から6か月を経過するまでの間は,時効は,完成しないものとする。

(概要)

 本文(5)は,天災等による時効の停止を規定する民法第161条について,現在の2週間という時効の停止期間は短すぎるという指摘があることから,その期間を6か月に改めるものである。

赫メモ

 規律の趣旨は中間試案と同様であるが、6か月ではなく3か月に延長するものとされた(部会資料80-3、5頁)。

現行法

(天災等による時効の停止)
第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり