《網際情報館》 |
御来館者記帳所(ゲストブック) |
>MOKOさん
なんとなくの御来館ありがとうございました!
なんとなくみました
辞書を片手に、大日本帝国憲法を学びたいと思い、網際情報館内の資料を参考にさせて頂きました。
「鉄道の女性専用車両」という項目についてですが、現在行なわれている女性専用車両は、国交省・各鉄道事業者ともに「鉄道営業法34条2項は適用しない」と回答しています。
つまり「男性が女性専用車両に乗っていると罰せられる」というのは謝った認識なのですが、そういった考えで女性専用車両を避ける男性がいても、鉄道事業者から見れば「自主的に協力している」としか映りませんし、過剰に応諾している分にはむしろ好都合ですから咎めることはありません。
そして「罰せられる」と勘違いしている当人も「女性専用車両を避けて罰せられなかった」「鉄道事業者から認識違いを指摘されなかった」ことは事実ですから、「女性専用車両にいれば罰せられる」ものであると思い込んでしまいます。
つまり結果的に「男性が女性専用車両に乗っていると罰せられる」いう誤解が一人歩きして世間に流布してしまうのです。一個人(男性)の判断として「取り敢えず女性専用車両を避けておいた方が無難」と考えるならともかく、こういったサイトで解説するのであれば、権利義務関係は必要十分な条件で説明するべきです。
だんなが数年前12歳以下の少年、少女の下着を脱がせ、わいせつな行為をしていた、というのです。話の内容からすると、妙にリアルで、わたしも驚いてしまいましたが、これを本人に警察にいって罪を償ってもらいたいのですが、証拠も何もないと無理なんでしょうか?自分達にも娘が二人いるのに、そんな行為をしただんなは、最低だと思います。そのことで離婚も考えてますが、そのことも一緒に聞きたいです。
ラジオ体操をダウンロードさせてもらいました。
健闘を祈ります。
海軍の先輩で現在旧軍人の団体の役員をしている人が「俺は上官を海へ突き落として、軍法会議で銃殺の宣告を受けたが助けてくれる人が居て、何年かに短縮されて更に三ヶ月に短縮されて出てきた」という者が居りますが、
私が予科練で一時間だけ習った「海軍軍制」では銃殺は敵前逃亡と重大な利敵行為、と習った記憶があります。
かれは岡山市会議員を六期勤めたというボスですが、本当はどうなのか知りたいと思います。
私は77歳の旧海軍軍人(甲種飛行予科練習生)なのですが、かなり先輩の兵科だった者が「戦争中上官に反抗して上官を海へ突き落として軍法会議にかけられて、銃殺の判決を受けたが有力者が働きかけてくれて、二回にわたり減刑されて還ってきた」と誇って言いますが、私の認識では銃殺は敵前逃亡、その他の逃亡は兵籍剥奪の上前線おくり、つまり設営隊員として戦場へ。上官侮辱は降等(程度により段階数を認定)と習ったと記憶していますが、正確なところそのような判決が出る可能性があったでしょうか。教えて下さい。
Qazzさん、ご訪問ありがとうございます。
先日はお疲れ様でした。またいずれどこかでお逢いできるといいですね。第3弾とか激しく希望(笑)
勢いでブログとかも作り始めているので、よろしければどうぞ見ていってください(^^;
先日のバス旅行ではお世話になりました。
またどこかでお会いしたときはよろしくです^^
んbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbんbn
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I like your website.
Maybe I can learn some of your idea's. Thanks.
My homepage: http://www.home.zonnet.nl/ghgrassi/
先日、会社から、勝手に社内全員の自宅の住所と電話番号を印刷された物が回覧という事で廻ってきたので、安易に個人情報を回覧をされてかなり怒っているのですが、以前勤務していた会社では、個人情報という事で社員名簿は発行出来ないと総務で管理すると教えられてきました。このご時世なので、なんて事をするんだ!と驚きました。勝手にコピーをして持ち帰っている人もいるからです。
これって、会社に苦情を言っても大丈夫でしょうか?
他の人もかなり気にしているので、どなたか教えて下さい。
近日中に、ミャンマーで現に効力を有する法律の一覧を公開予定です(但し、有料です)。また、1988年の政権樹立以降の全ての法律と、入手し得る限りの法令の英文訳と和訳を公開します。
強盗殺人、強姦殺人、放火殺人、保険金殺人などの殺人という凶悪犯罪は原則として死刑にすべきではないだろうか。(アメリカでは、第一級殺人はすべて死刑となっているという)犯罪発覚後、裁判において反省しているから情状酌量の余地があるということで、死刑を求刑しないケースが見られる。悪いことをして反省するのは当然のことであり、それが情状酌量につながるのは理論的におかしい。犯罪を犯す時点の心理状態を見なければならないはずだ。なぜ犯罪にいたったか。どのような方法で行ったか。どうして犯罪をすることになったか。これらが重要であって、犯行後の反省などは犯罪に対する罪科に何ら関係がない。裁判官や検察官は、行われた犯罪に対して刑を科すことが重要であり、犯罪被害者がどんな気持ちでいるかを十分考慮しなければならない。加害者の人権よりも被害者の人権の方が何倍も重いということが殆ど認識されていないように見受ける。
加害者は、自分の犯した罪の重さを身をもって経験し、被害者に対して自分を捨ててでも謝罪すべきであるのに、それすらやらない(できない)加害者が多くいるという。これは反省ではなく人間としての最低限度の行動であるはずだ。
厚生労働省や社会保険庁の役人が、出版物の監修と称して監修料を懐に入れている。これらの行為は明らかに所得税法による所得である。本来、公務員は副業をして所得を得てはならないことになっている。この禁止規定にも違反しているわけだ。公務員法違反、所得税法違反の両方の罪に問われなければならない。
公務員を監査する省庁は、今回の事態を何とも考えていない。何故だろうか。もしかすると自らもこの禁止規定を犯しているのではないだろうか。だから同僚の罪を暴くのをためらっている。そうとしか考えられない。
また、国税庁の対応はどうだろうか。本来、所得税法違反に対しては、厳しい態度で臨まなければならないはずなのに、今回の事態については、国税庁はほとんど発言がない。摘発する気が全くないとしかいえない。これも、国税庁も同じことをやっている関係で摘発をしにくい関係があるのではないだろうか。
公務員の犯罪は、いつでもそうだが知り切れトンボになるケースが多くある。国民の税金を無駄ずかいするだけでなく、犯罪的行為により横領しているのであるから、厳罰に処すべきなのに、どういうわけかそのようにならない。封建時代の名残としかいえない。これには国民の責任も大いにある。公務員に甘い体質が国民の中にあるからだ。国民の少なくとも10人に1人くらい公務員なのだから、そのようになってしまうのだろうか。
>1999年5月の一審・東京地裁判決は被害者が1人であることなどを挙げ、死刑の求刑に対し「極刑がやむを得ないとまでは言えない」として無期懲役を言い渡した。翌年2月の二審判決は「理不尽な動機や犯行の計画性などを総合考慮すると、刑事責任は誠に重大で死刑はやむを得ない」とした。
上記の記事は、日経ネットのものである。日本の弁護士は今でも、殺人の被害者が一人なら死刑判決は不当だと考えているのだろうか。弁護士は、刑法をよく読んでもらいたい。難しい司法試験に合格したのだから、条文の内容を十分理解できるはずだ。この条文は、被害者の数を定めてはいない。例え一人でも死刑は死刑だ。多数の人間を殺しても状況によりそうでない場合もあるということだ。司法研修所では、このようなことをどのように教えているのだろうか。
よく人権団体は人の命の大切さを強調して、死刑廃止を唱えているが、唱える前になぜ被害者の人権を訴えないのだろうか。勿論加害者の人権も重要であるが、被害者の人権はどうなってもいいのだろうか。殺された人は何も言えない。どのように理不尽な思いがあるか。加害者がどのような償いをしても殺された人は帰ってこない。人権団体の人たちは、被害者がどのようにどれだけ苦しんでいるか恐らく理解していないのではないか。弁護士は単に判決に対して罪を少しでも軽くすればいいとでも思っているのではないか。
9月15日付け新聞朝刊に大きな記事で掲載されている。多くの子供の命を奪った引き換えに死刑が執行されたことに対して、一部の人権団体が異議を唱えている。いつものパターンのように見える。異議を唱えるなら被害者の人権をどうするかをもっと強く訴えてほしい。今、犯罪被害者の人権がどれだけ無視されているか、人権団体は認識しているのだろうか。余りにも理不尽に命を奪われた被害者が、どこにもぶつけることができないでいる現状を人権団体は知っているのだろうか。少なくとも加害者よりも被害者の人権がまず守られるべきではないでしょうか。マスコミの取り上げ方にも何か疑問を感じることがあります。
今回、加害者である死刑囚の死刑執行について、とやかく言う前に被害者に人権がどれだけ虐げられたかをもっと取り上げてほしい。死刑が執行されても殺された人が生き返るわけではない。この現実を人権団体はどのように認識しているのだろうか。人権団体は被害者に対してのコメントは全く見られなかった。日弁連は被害者に人権に対してなぜコメントできないのだろうか。この点についても非常に疑問を開示ます。
陪審員制度が日本に根付かなかったのと同じように、太平洋戦争終了後、連合軍が日本を占領したときに持ち込まれたのが「サマータイム(夏時間)」です。この考え方は、ある意味では江戸時代の時間の考え方と共通するところがあります。しかし、明治維新後は、時間は絶対時間(100%ではないかもしれませんが)を使用することになりました。昼間と夜の長さにかかわらず時間は年中一定にしたのです。
最近、夏時間を復活しようとする企業や個人の方々が出てきました。まだ一部ではありますが実行に移そうとしています。(あるいは実行に移しているところもあるかもしれません)果たして、日本での夏時間、多くの人に浸透していくでしょうか。
日本にも、重大な刑事事件について裁判員制度が適用されることになるそうです。この制度、昭和初期のころ外国に倣って陪審員制度を取り入れました。しかし、この制度は日本には余り馴染まなかったようです。アメリカの映画やテレビでは陪審員が出てくる場面をよく見かけますが、日本では何故馴染まなかったのでしょうか。今回新しく発足する裁判員制度も、制度そのものについては殆どの人が賛成しているのですが、自分が参加することについては、消極的な人が過半数となり、制度がうまく進められるのか心配です。
日本人の中には、裁判のような専門的な知識を必要とする仕事は専門家に任せたほうがいいと思っている人が多くいるようです。しかし、裁判官も人間です。それも万能ではありません。法律的な知識はずば抜けていいかもしれませんが、その他の知識はもしかすると一般人の方が詳しく知っている人がいます。裁判そのものは専門家が上手に進めるかもしれませんが、犯罪の種類は社会が複雑になってきたため益々煩雑になってきています。そのためには、一般人が裁判に参加して裁判官を補佐することも必要になってきました。
日本人皆が、今回発足する裁判員制度をよく理解して上手に進めていくことが、今後の刑事事件での冤罪を防止するための一つの手段にもなるのではないでしょうか。もし、うまく機能しないとしたら、日本には一般人の参加型の裁判は今後導入されることはなくなると思います。普段、民主主義を叫んでいる多くの国民は、もっと真剣に裁判に参加することを考えるべきと思います。
ここに登校しましたが全く反応がありませんでした。ということは無関心なのでしょうか。それとも、関係者が多くいて書くに書けないのでしょうか。はたまた、国会議員の年金は現在のままで当然だということでしょうか。
それはさて置き、一般国民には国民年金は強制だといっています。それに対して国会議員は、強制であるべき国民年金に加入していなくても、自動的に給付されるといいます。この矛盾は何を意味しているのでしょうか。そのむかし、東南アジアのさる国の大統領は、国民に対してきわめて厳しい税金を課していました。ところが、国会議員や政府高官は税金を納付しないで裕福な生活を送っていました。その結果、クーデターが起き、政府は顛覆し、国会議員や政府高官はすべて追放されました。まさか日本ではこのようなことが起きるとは思いませんが、余りひどい事をやっていると、日本も沈没しないとも限りません。
年金制度が一部の官僚や国会議員の政争にお手玉のように扱われていることに対して、国民が何も言わないということは、世界中から見て非常に不思議な国だと思われていることを日本人は気が付いていないのでしょうか。本当に不思議な国民だと思います。
初めての書き込みです。よろしくお願いします。
今国会で国会議員の国民年金の保険料払込が問題になっています。なぜ、国会議員が国民年金保険料を払わなくてもすむかといえば、全く国民年金保険料の支払いがなくても国会議員年金が支給されるからです。国民年金保険料の支払いがなければ国会議員年金の支給を出来なくすればすむことです。厚生年金保険や各種共済組合と同等の扱いにすることが必要です。また、保険料の自己負担割合も厚生年金と同じにする必要があります。勿論、国会議員年金の制度そのものを廃止するかどうかの問題が最優先ですが。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/keiosaik.htm
これだけど、「公共の交通機関」だから男が女車両に入っても問題はないよ。
鉄道会社も「ご遠慮」としているだけで「禁止」とはしてない。
もし、禁止にした場合や、女どもが勝手に男を突き出した場合は、罪に問われる場合もあるし。
もう少し鉄道営業法とか公共の交通機関関連の法律読んでみればわかると思うよ。
ま、そもそもこういう車両自体が男性差別なんだけどね。
上の書き込みのYYです。優音さんのページからメールを送れることがわかりました。気付くのが遅く、ご迷惑おかけしました。でも、ありがとうございました。
真剣なページに私のようなものが書き込みしてごめんなさい。実は先日、池袋で優音さんのストリートライブを見ました。とても心があたたかくなり、感謝のメールを優音さんのBBSに送りたかったのですが、文字化けしていてエラーが出てしまいます。
優音さんに「応援しています」って伝えたくて、お兄さんのページに来てみました。
一緒に住んでいらっしゃらなかったら伝えようがないかもしれないのですが・・・
また時期を置いて優音さんのページに行ってみようと思いますので、このメールは流してくださっても構いません。
お忙しいところ読んでくださってありがとうございました。
初めまして<(_ _)>途方に暮れている所このHPを見つけました。自分の住んでいる福井は雪国です。
只今も大雪で困っています。
自分は自宅の近くにある月極駐車場を借りているのですが、雪の為に車が埋まってしまい車が出せません。
車を掘り起こして雪かきをしても降り続く雪の為に
正にイタチゴッコとなっています。契約では
雪かきはしないと言われたのですが、こちらはお金を
払って借りている訳ですから大家は契約者に対して
駐車出来るように管理すべきだと思うのですが。
毎年毎年雪かきでホトホト疲れます。お金を払ってまで何故他人の土地を雪かきしなければならないのか
納得いきません。この大家をギャフンと言わせる様な
法律は無いのでしょうか?御願いします教えて下さい
なんか押し付けって感じがしてイマイチ納得いかないですよね。でもやっぱり違法なんでしょうね。条文から見るに、対抗(?)策は「NHK電波受信可能環境にない」ことを主張するしかないんですかね。
ふと思うんですが、テレビ有って、NHK映って、受信料払わないと違法だから裁判起こされれば強制執行も有り得るんですよね・・・
NHKの受信料の集金が頻繁にやって来ます。
今まで頑なに払いを拒否して来ましたが、やはり
払わないと法律違反でしょうか?
確かに、放送法では条文にもありますがNHKは民間の放送会社と違い、税金までも使っていながら受信料の徴収は許せません。誰かいい方法をお教えください。
尊属、天皇などの警衛の中に石など投げ込んだ者の罪なのですが??
誰にも当たらないと前提で何罪になるのでしょうか?
わかる方教えてください。
くくく
ばかめ
突然役員から、4月1日生まれの定年は3月31日生まれの人と同じなのは、何の法律でそうするのか答えろと言われました。民法で規定していた事は、知っていましたが、条文や何条だったかわからず困りました。
4月1日生まれで検索をかけたら、ここのページがヒットしました。わかりやすい解説のお陰ですぐに説明が出来ました。ありがとうございました。
これからも、このページを使わせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
先日駐車禁止でレッカーされました。
移動中、子供のトイレの為、車を名古屋中心部『白川公園(とても広大な土地です)』の周道(一方通行 駐車禁止区域)に停め、初めての公園なので、トイレを探しながら歩きやっと見つけ、停車位置に戻ると車がない…
『まさか盗難!?レッカー??』と思いながら探し探し約20分ほどでしょうか?
車を停めてドアを開けてハトに餌をやっていたオジさんの所に、レッカー移動の張り紙がありました。
(その車のドアの為、見えませんでした。)
レッカーされて、保管してある場所は歩いて30分ほどの距離…しかも子供2人もかかえて、レッカーされた車の中には「愛犬」が乗っていたのです。
とても無理と思い、しかも犬が乗っていた為、張り紙に書かれている連絡先にпc
もちろん、子供連れて歩いてでも手続きに来てくださいと。
犬は!?ちょうどその日は、名古屋は20度を越える気温で炎天下の中、1時間以上放置されてしまう事になってしまいます。
私は犬が心配で、窓ガラスを壊してでも犬を外に出してください、とお願いしましたが、持ち主であるかどうかはっきりしないからと、聞き入れてもらえませんでした。
仕方なく、歩いて30分以上かかりやっと手続き場所へ。
書類を書き、やっと車へ連れてって頂けた訳ですが、車の中の犬はぐったり…
その夜には元気なりましたが、なぜかその後目がおかしいのです。
3日経った今も治らないので、明日動物病院へ連れて行く予定です。
これで、愛犬の目の症状が熱射の関係など、とにかく放置されたためにでた症状の場合、何か訴えることなどできるのでしょうか?
また、関係ないのですが、駐車禁止の罰金は期日までにもちろん支払います。
レッカー代・保管料は?支払うべきでしょうか?
以前にTVで、レッカー代は支払わなくても良いと言う法律相談の番組を見ました。
情報を頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
日本の法律は、時代遅れで犯罪者を庇うことばかりで、
被害者をいじめています。
どうして、時代のニーズにあった法律にならないのか、
いつも、不思議に思っています。
もっと、法改正を考えて住みやすい国にしてほしい。
今中国語の法律文書を日本語に翻訳をしています。その中で分からない言葉があったので、立ち寄りました。また、寄らせていただきます。
ホームページ見ました!
はじめまして、店舗駐車場への無断駐車への対策を検索するうち、こちらにたどり着きました。
当店は店舗と10メートルほど離れたところに店舗駐車場があり、店舗との間に月極駐車場があります。先日長時間の無断駐車があり、車フロントガラスに「迷惑駐車やめて」の張り紙をしましたところ、その月極駐車場を借りている方が「朝この店のお客さんの路上駐車で駐車場に入れなかったから止めただけだ」と謝罪もなしでした。「事情があれば一言言ってほしい」言いはしたものの、そんないいわけって通るんですか?
少なくとも当店では、「営業妨害・不法侵入」と思っているんですけど、警察は私有地は関与できないってことでした。他のかきこ見る限り私は間違ってないと思うのですが?
ちなみに別に店として、路駐を勧めるようなことはしていませんが(店舗張り紙にて専用駐車場への駐車を勧めてます)、路駐をするお客様がいることはいます。
論文の資料検索をしていて偶然寄らせて頂きました。
社会主義国家の大学で法律を勉強しているもので、
日本の法律を紐解いてくださる場があると
とても有り難いです。
また遊びに来ますね。
初めまして。興味深く読ませていただきました。
ちょっと前の発言で「他人の敷地(スーパーの駐車場や、他人の月極駐車場への無断不法駐車」について、実体験からひとこと。
まず、個人的な素人(ハンドルネーム参照)考えからすると、管理人さんおっしゃる通り道路交通法には触れない為、警察がレッカーや、切符を切ったりしてくれるとは思えません。
また、土地の所有車及び契約者としては民事上の請求はできると思います(無断で停められたことによって自分の車を停められず、仕方なく他の有料駐車場に停めた場合の料金など。)が、それは不法行為に基づく損害賠償請求として認められる額(近所の駐車場代金の相場×時間分)までで、いきなり罰金1万円などというのは認められるべきではないと思います。(ただし、絶対に目に入るような看板に「無断駐車は罰金○万円」と書いてある場合、無断駐車した者がそれを了承した上で停めていると認められる為、その請求は認められると思います。)
ナンバーやタイヤを勝手に外すのは、いくら自分の敷地に無断で停められたからといっても問題外で、逆に間違い無く窃盗罪に問われます。
無断駐車した者に民事上で請求をしたいなら、ナンバーを控えたり写真を撮ったりというところまでにしておくべきです。
それと、これは実体験なのですが、自分が他人の契約駐車場に無断で停めてしまったことが一度あります。
まぁ言い訳になるのですが、公営住宅群の敷地内に図書館があり、そこの隣には「身体障害者の方専用、一般の方は駐車御遠慮ください」と書いてある駐車場がありました。
自分は障害者ではありませんが、他に図書館の駐車場もなく、しかも空いているスペースが10台分はあった為、「なぜここは全てが障害者専用なんだ?一般者向けのスペースが一つもないのに」という疑問は持ちましたが、道路に停めるよりはと思い、その駐車場に駐車しました。
1時間後車の元へ帰ると、自分の車の出口を塞ぐ形で一台の乗用車が。そこで初めて、「ここは図書館の駐車場ではなく、おそらく公営住宅入居者の契約駐車場だ」という事に気付きました。
しかし、謝ろうにもその契約者はおらず、仕方なく歩いて帰ることに。翌朝戻ってくると、その車はどいていて出庫することが出来ましたが、自分の車のフロントガラスには、よく見る「駐車禁止ステッカー」(←切符とかではなく、あくまで警告の紙)が貼られており(つまり警官が来たようです)、そこには手書きで「他人の敷地内に停めると軽犯罪法違反になります」と書いてありました。
軽犯罪法?まだ勉強してないけど本当かなぁ。。。
もし該当するとしたら1条の…32?
とりあえず以上、御参考までに。
服忌について調べています。明治7年の太政官布告第108号「武家服忌令」がそれだとわかりました。
是非、hpに掲載してください。また、これを探す書籍がありましたらお教えください。
いま、学校で、総合の勉強で、法律の事について、調べています。とくに、日常生活ないでの、よく起こることについてです。主に、どんな事が多いのでしょうか?
息子が会社の同僚と、同僚のいきなりの辞職の事で殴り合いとなってしまいました。運送業者の運転手である同僚が周りの(会社や同僚)ことは一切考えずに、辞めることが発端となりました。同僚がいきなり辞めてしまうとそのルート配送をするものが雇用されるまで、息子やほかの同僚がしなくてはならず、一般的常識として最低1ヶ月位前から辞職する旨を会社に伝えるのが本当ではないのか、と、いったことから、先に相手から殴られてしまったのですが、その後息子も殴ってしまったのですが、悪い事をしたのが自分だと思ったのか、相手が慰謝料を払うといったのです。会社の同僚たちはくれるというものはもらえといいますが、もらっていいものでしょうか?
NTTDOCOMOのFAXサービスでのストーカ-
FAXサービスも便利だとおもいますが どこでもかけられるのも考え物 サービスを使いFAXに1日に何十回FAX用紙もトナ-も一日でなくなる始末NTTでは何もできませんだって マイってます。サービスの改善を
失礼します
アホの青島(元知事)で有名な東京都の条例関係サイトより
進入致しました
相変わらず東京都では未成年女子に何をしても
金品を与え円満に済ませば何も咎められないと言う
独特な都政がまかりとおっているご様子で
何よりで御座います。
本日のお題は「僕はまだ未成年者であり反省もしている
今回の事件が死刑を求刑される様な事と知っておれば
犯罪は犯さなかった。」などと嘯く阿呆多数、がまだ
執行を免れていると伺いました。この日本にどうか
生きた法律を。
法律相談があって久々カキコです!
もし、HP上で不要品とか、いろんなものを売ろうとしたら、なんか資格がいるのでしょうか?
大げさな通販まではいかないんだけど、フリーマーケット的なことをネット上でやると法律的にはひっかかるのかと思いまして。(^^;通販法とかあるっぽいんだけど、どこからが適用されるのか、よくわからなくて、聞いてみました〜。よろしくお願いします。
駐車禁止除外指定車シールの張られたマーク2による迷惑駐車に悩まされています。近くの交番、所轄警察警察署に相談しましたが駐車禁止除外ということで何もしてくれません。夜間昼間問わず12時間以上平気で駐車。車庫の直近なので片方向にしか出入りできず不便この上なしです。該当者は50歳過ぎの元気そうな、お話の通じなさそうなお相手です。
あくまでも合法的に対応したいのですが、何か良い知恵はないですか?
みっみ♪さんご訪問ありがと〜ですぅ(^^)
私もこの土日はのんびりモードだったりします(^^;
東京では、昨日(土曜)は晴れてましたが、今日(日曜)はそっちの雨雲がやってくるらしいです(笑)
またこっち来たら遊びましょ〜♪
では(^^)/
おこんばんわ
今日は久々にのんびりした休日です
先週は新宿いたし、、、ほんといそいそですが
今日明日はたっぷり休養しまあす♪
でもせっかくの休日に雨雨雨、、、
どうせ寝てるんだけど
なんかやだよねええ!!!
東京は晴れてるみたいですね、、
まぁまたそっちいくんで
あそんでくださいね
んでわ
いみないカキコでm(__)m
(≧д≦)ノまたねっ!
今契約している駐車場に、ほぼ毎日駐車場所以外のところに車が止まっていて、車を入れる際にかなり何回も切り返して入れています。以前にその所有者関係の方ともめた経歴が有り、その後はしばらく無かったのですが、最近はまた堂々と停めています。この駐車場を管理している不動屋さんにもお願いしたのですが、「そういう車があったら、張り紙をしておいて」と言う以外何の対処もしてくれません。
揉め事は嫌いなもんで、ずうずうしいとは思いますが、どなたか良い方法がありましたら、教えてください。お願いします。
ありがとうございました。そういうことだったんですね。
あまりにも厳しく取り締まっているので、落ち着いてゆっくり
買い物もできなくて、はらはらしながら飛び出してきたんですよ。
友人達も落ち着いて買い物できないから、ほかのスーパーに
買い物に行くという人もいました。
それにしても、疑問がはれてすっきりしました!
また何かの機会に寄らせていただきます。
ねこりんさん、いらっしゃいませ。
スーパーなどの無料駐車場への長時間駐車についてということですが、駐車中ずっとそのスーパーで買い物中であるのならば(あるいは共同利用の焼肉店で食事をしているのであれば)、特に管理者から指示がない限り、特段の違法性は生じないのではないでしょうか。
もちろん、逆にその駐車が無断で、かつ、そのスーパーや焼肉店の利用以外の目的を含んでされているならば、駐車場の管理者の意思に反することは明らかでしょうから、違法性のある不法な駐車ということになるのはいうまでもないでしょう(^^;(刑罰法規に触れるかどうかはまた別問題です。)「ナンバーを控えた上にはずし、罰金1万円」というのは、そのような不法使用の車両に対する対策ではないでしょうか。ちなみに、1万円という金額が妥当かどうかはともかく、不法使用に対しては権利の侵害に対する損害賠償が請求される可能性はあり得ると思います。そのためには、管理者が自動車登録番号を控えるのは当然とも考えられます。もっとも、自動車登録番号標を取り外すのはいかがなものかと思いますが(笑)
まぁ、ちゃんと買い物のために利用しているのであれば、いくら長時間でも事情を説明すれば大丈夫なのではないでしょうか。商品を選ぶのに長時間悩みそうなときは、念のため、近くの店員に一言ことわっておくのがいいかもしれませんね(^^)
スーパーなどの無料駐車場で、長時間駐車すると違法になるんですか?
有料駐車場や月極駐車場なら分かる気がするんですが、
無料駐車場で「ナンバーを控えた上にはずし、罰金1万円」はむごい気がするのですが・・・
近所のスーパーなのですが、焼肉店と共同で使える駐車場で
30台は止められるくらいの大きさです。焼肉店では特に
取り締まっていないようなのですが、スーパーが厳しい
らしく、張り紙がされている車をたまに見かけます。
焼肉店で食事している人だったらどうするんですかね?
不思議です。
自らのべ113,000人目の訪問者になってしまった(笑)
まぁ、万単位人目じゃないからそんなガッカリでもないけど(^^;
キリ番げっちゅ〜の人はぜひご報告を(^^)
はじめまして、いろいろと教えていただきたくて書き込みをしています。うちは自営業をしていましたが、不況で、店を閉店することになりました。夫婦者で社員で使っていましたが、どうも信用置けなくて、ぜったい裏でなんかやっていたに違いないと旦那と2人で、疑っている。でも、証拠が、なかなかつかめないままに閉店してしまったからね。今更ながら、伝票などを調べているわけですが。
過去に2度やめたことがあるんだけど1回目のときにもやめた後で、すぐに給料と少しばかりの退職金を支払った後に、店の経理も知らなかった、300万近い請求書が届いた。業者との話し合いで、伝票を勝手にずらしていたらしい。そのときも怒りで、いっぱいでしたが、何回かに分けて払いました。お人よしの会長は、ほとぼりが冷めたころ(多分よそでも、おんなじ様なことやったのか、出来ないから、やめたのか知らないけど)またもや、社員として、
2人を店に入れた。で、去年8月にまた、経理をやっていた私にも社長、会長に何も言わずに、請求書と伝票をきっちりあわせていた。請求書には末締めとかいてあり、請求繰越高も0となっていたにもかかわらずまたもや、伝票ずらし130万が発覚。本当は20日締めだったらしい。それは、営業所とその夫婦者の社員との間で決めてあったようでした。本社もしらなかったようです。もめました。そして、2回目のやめた原因は利益が悪いことを社長が注意したら、むなぐらをつかんで喧嘩を売ってきたのできたの解雇。しかし、1ヶ月ほどで、また会長が、雇ってしまったのですが・・・。そして、現金取引でのみ仕入れをするようにと言ってあるにもかかわらずまた、掛けで仕入れていたのです。本当にどうしていいんだか・・・。だから、給料をすぐに払うのが、嫌なんですよ。だって、また知らない請求書が出てきたらこまるから。どうしたら、いいのか、いい案があれば教えてください。
A、B、Cの人間が居て A君とBちゃんが付き合ってるとします。そこでBチャンとC君がメールをしていてA君がC君に「メールしないで」と言ってるのですがC君がBチャンとメールを辞めません。A君は本当にメールを辞めてほしいのですがC君はそれでもメールをやめる気配がありません。そうゆう場合には訴えるとしたらどうなるんですか?
はじめまして!!
もしかして、場違いの書き込みだったらスミマセン。
会社で通勤費バス代をもらっているのですが、実際は自転車で通勤しています。自宅から会社までは自転車だと30分くらいかかるため、普通だったらバスで行くところなんですが。。。ところが、これが会社のお偉いさんに見つかってしまって、今まで払った通勤費を返せと言わんばかりなのですが、これって返さなくてはいけないのでしょうか??また、今後は通勤費をもらえなくなるのでしょうか??確か、某法律系テレビ番組で似たようなケースがあって、そこでは返さなくてよいし通勤費をもらい続けることができると言うことだったのですが、その理由となる法律が分かりません。
もし何かご存知だったら、教えて頂けるととっても助かります。よろしくお願いします!!
元気でやってる?
昨日友達のライブに行ったらまたミナミくんに会ったよ!!!
ところでまたパソコンの調子がおかしい。メ−ル見るやつが開けなくなっちゃったんだよぉ。。。なんとかしてっヘルプミ−!!!
mineyoさん、いらっしゃいませ♪
ご指摘の点ですが、ページを構成するHTMLタグの記載の誤りにより、一部が表示されない状態となっておりました(条文自体については、ページのソース上には記録されていました)。
さっそく、当該箇所を訂正させていただき、正しく表示されるようになりましたので、どうぞご確認ください。
ご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします(^^)
書込みとか、した事がないので よくわからにのが....
任意後見契約に関する法律 第4条3
同意が入っていない??間違っていたら、ゴメンナサイ...
>なぁこさん
こんばんは。このたびは災難でしたね。
まず、一般的に、有料駐車場への無断駐車は、道路交通法上の「駐車違反」にはあたらないのではないかと思います。なぜなら、道路交通法は、「道路」に適用されるものだからです(もっとも、その場所が、一般の人が自由に通行している場所であれば、私有地であっても「道路」とみなされることはありえますが、一方、「道路」は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、「自動車の保管場所」として利用することができませんから、少なくとも有料駐車場の駐車スペースは「道路」にあたらないと思います)。ですから、そこが「道路」であるとみなされない限り、無断駐車をした者を道路交通法に基づいて処罰したり、行政処分を科すことはできないことになります。もちろん道路交通法に基づいて、警察にレッカー移動してもらうことも期待できないでしょう。「私有地の駐車違反に対してはどうも出来ない。」という警察の見解は、道路交通法が適用できないことの現れかと思います。
ただし、無断駐車者の一連の行為が他の犯罪の構成要件に該当する可能性はありえますので、引き続き被害を受けるようでしたら警察や弁護士などにご相談することをお勧めします。
なお、刑事事件として立件できるかどうかはともかくとして、民事上、権利の侵害を受けているのであれば、損害賠償等を請求できる可能性はあります。ちなみに、自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)によって自動車登録番号を知ることができるのならば、道路運送車両法に基づいて、誰でも、手数料を納めて国土交通大臣に登録事項等証明書を請求することができます。登録事項等証明書には、自動車登録ファイルに登録されている「所有者の氏名又は名称及び住所」が記載されているはずですから、どうしても自動車の所有者を知りたいのであれば、自分で調べてみるのも一つの選択肢かと思います。
いずれにしても、具体的な対処法については、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
>こもんろうさん
書き込みありがとうございます。
法律関係のお仕事の方ですか?
御提案をいただきましてありがとうございます。勉強になります。こうして興味を持ってくださる方があると思うと力強く感じます。
まだ警察からは何の連絡も入っておりません。駐車違反が起きましたのが19日の火曜日でしたので、今週の火曜日まで連絡を待ってみます。
さっそくこもんろう様の書き込みを社長にも提案させていただきます。
なぁこさんこんばんわ。
なぁこさんの事案でありますが、これは社長に対する刑事上の殺人未遂、恐喝が成立するのではないかと思われます。明らかに意志が認められるので刑事告発してみてはいかがでしょう。また、民事上の責任として、その土地の用途を妨害していますのであなたには不法占有者につき、妨害排除請求権を持ち、また悪意の占有者は、他の契約者に契約不履行の原因を作った事に対しての賠償責任もあるのではないかと思われます。また社長が被った精神的苦痛に対しても民法709条以下の不法行為責任もあるのではないでしょうか。
警察から悪意占有者に対する処分が決定した後はその結果を明示してみてはどうでしょう。駐車場内に「契約者以外の車の駐車禁止」などの看板をつくられる事をお勧めします。
昨晩、有料の月極駐車場に黒い大きな車が、勝手に駐車されていました。その1台の車が3台分のスペースを斜に使って駐車しているんです。契約されている車種ではないので、はり紙をしまして、警察に連絡をしました。「ナンバーから持ち主をわりだして、持ち主へ連絡をする」との事でしたが、電話帳に連絡先が記載されていないので確認がとれないと言ってきました。しかし持ち主の名前はプライバシーの考慮で教えられないと言われましたので、「もし駐車違反の者ともめることがあれば、すぐに来てほしい。」と伝えました。警察から「有料の駐車場ですので、駐車代を請求することは可能」と言われましたので、はり紙にも請求額を記入し車のガラスに張り付けました。1時間程して違法駐車の車の持ち主が2人戻って来て、はり紙を剥がして車に乗り込んだので、社長が注意しに行きました。車の持ち主は、60代の男2人で見るからにヤクザといった感じです。というよりもヤクザです(笑)こちらの注意に対し「この(はり紙の)張り方はなんじゃ!」と怒鳴り、「仲間を呼んで来るぞ!」とか「おらぁこらぁ」と騒ぎ立てます。ヤクザといえど、こちらもひるまずに注意を続けると、社長に向かって車を急発進させて、社長の間近でブレーキを踏んで脅しをかけてきました。車に乗り込んでドアの窓を開けて逃げ腰に叫ぶので「逃げるな!」と言えば逃げながら「どこにも逃げへんわっ!わしは○○(名前)ちゅうんじゃ!」と叫びもって逃げて行きました。警察は車が逃げ去ってから3分程して到着したのですが、車の持ち主が現れて、もめはじめてからだと10分経過しています。先程あった出来事を話すと「ナンバーが分かっているので調べて注意はする」、「駐車違反出来ないようにチェーンをしたり警告の看板っをつけてほしい」「私有地の駐車違反に対してはどうも出来ない。」等といった話しでした。社長が車で引きかけられたことについても納得のいく解答ではありませんでした。私達としては、物価が下がる中高い固定資産税を払って駐車場を維持しているのに、違法駐車に対し泣き寝入りしなくてはいけない現実に腹立たしく思っています。また違反者の復讐に怯えながら生活することは我慢なりません。警察が「車の持ち主と連絡を取って注意をする」とのことでしたので、その結果を私達にも連絡をもらうるようにとお願いしました。私達には聞く権利があると思います。また結果を書き込みさせていただきます。
Naoさん、はじめまして。レポート作成お疲れさまです。
『小六法』(有斐閣)によると、刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律第124号)によって削除された刑法第73条は皇室に対する罪、第183条は姦通罪、となっております。私としては専門家ではないので詳しくは分かりかねますが、いずれも終戦後に施行された日本国憲法の趣旨にそぐわない規定だったものと思われます。
ご質問の原文、削除理由、具体的事件などについては、手元に資料がありませんのでお答えできませんが、過去の官報、法令全書、判例集などを調べれば、原文や過去の事件については分かると思います。これらの資料は、国立国会図書館の法令議会資料室や歴史のある大学の法学部図書館などに必ずありますので、一度閲覧してみることをお勧めします。
インターネット上に原文が載っていないのは、単に戦前の法令についての需要が少ないためであると思います。私も特に研究しているわけではないので詳しいことは分かりかねますが、戦前の刑事法について研究している本やホームページを見ればある程度分かるかもしれませんので、ぜひ調べてみてください。
それでは、頑張ってください(^^)
初めまして!初めての書き込みです。
大学のレポートで昭和22年に削除された刑法第73条・刑法183条の削除理由と過去に適用された具体的事件について調べているのですが、館長さんはわかりませんか??
検索してもどこにも原文さえ載ってないんです!!載せられない理由がやはりあるのでしょうか??何かいい本などあったら教えてください!!お願いします。
でーやん佐竹康志さん、ようこそお越しくださいました(^^)
ディスクジョッキー3級は、学生のときに所属していたサークル(放送研究会)で取ったものです。サークルの上部加盟団体で実施していた試験(テープ審査)で取りました(^^;
それでは、今後ともよろしくお願いいたします。
金曜日に名刺交換をしました佐竹と申します。
さっそくアクセスしまして、あまりの凄さにしばし呆然としました。あと、ディスクジョッキー3級の資格はどのようにしたら取得できるのでしょうか。御教示くださいませ。ではまた。御活躍を期待しています。
そよかさん、いらっしゃい(^^)
あけおめ〜♪
一瞬誰か分からなかったけど、すぐに分かりました(^^;
ご来館さんきゅ〜です。これからもご愛読よろしくねん♪
……ところで、
○たいへん貴重な経験談ありがとうございます。 >三十路まえさん
○キリ番おめでと〜♪ >Muroさん
○返答歓迎です(^^) >通行人Aさん
……ってレス遅いってば(^^; ←すいません……。
はじめておじゃまします! あけおめ、年賀状ありがとう。
このゲストブック、読み始めたら止まらなくて
斜め読みだけど一気に全部目を通してしまいました(^^;
明日仕事なのにね…起きられるかしら。ではまた。
法令雑学資料室を楽しく読ませていただきました。
『4月1日生まれの子供の年齢』に関して、
同じようなことを他の場面で知り、驚いたことがあります。
それは、選挙です。
昨年6月26日の衆議院議員選挙のときに
翌6月27日に20歳の誕生日を迎える人も投票に行ったと聞き、
その理由が分からず、判例まで調べたことがありました。
簡単に言うと、法的には誕生日の前日に1つ年をとってるということなんですね。
キリ番ゲットでございます。
久々の書き込みがこんなんでした。
初めて書き込みします。あ、書き込みへの返答禁止なら
ごめんなさい。このHNもまずいかな・・・。
>局長さん
酩酊者規制法ですね。たいした罪にはならないと思いますが、捕まった警察官、よほどひどかったのでしょう。
>紅さん
もともと警察は「民事不介入」といって、個人のトラブルには介入しない、というのが原則でした。
ただ、昨今のストーカーや被害者対策でそうのんきなことも言っていられず、小さいケースでも対応する方針をうちだした、いうところでしょうか。
それと、警察が相手のことを教えなかったのは、民法でいう、「自力救済の禁止」、つまりやられたら自分の力で仕返しすることを防ぐ意味があったのかもしれません。
対策としては、柵やチェーンをかけるか、有料駐車場で見かける、「関係者以外の方が駐車されたら、●●しま
す!」という看板などを出されるのがよろしいかと思います。ご面倒ながら。
>館長さん
法律の勉強を始めて日が浅いもので、内容に不備があれば、ご指摘をお願いします。
なんだか警察官が酔払い防止法でつかまったとか・・。そんな法律があるとは知らなかった。ぜひとも貴サイトに掲載して欲しいものです。そういえばこの法律がなかったら警視庁24時とかで、おまわりさん困っちゃうだろうなぁ。
ほんとにためになるホームページですね。全部の発言を読んでしまいました。以前から不思議に思っていたパトカーによるスピード違反の取締りについてよくわかりました。一度、取締りで捕まったら聞いてみようと思っていました。(でもガッカリしてて聞けないだろうなー)。もう一つ、これは警察でも聞いたのですが納得できない内容なので、もし、わかれば教えてください。実は、事務所の前に後ろの駐車場との通路兼駐車場があるのですが、休日には事務所に誰もいないと知っている人が勝手に止めて困っています。休みでも車の出入りを行い、通路を塞がれると駐車もできない状態です。以前に車を3人でかかえて道路まで運び、そのままにしていたことがあると聞いたのですが、その後、警察に相談したところ、「かってに道路に移動した場合、移動した者が駐車違反にとわれる。また、何か問題が発生すれば、やはり移動した者の責任である。なるべくもめないように対処してもらいたい。」とのことで、その後は、警察に電話し、持ち主に電話してもらうのみとなっています。これも、どこの誰かはぜんぜん教えてもらえないので、こちらとしての対処はまったくできない状態で、しかも、持ち主はこちらで駐車しているぐらいだから警察にしつこく電話しても「連絡が取れない」との返事が返ってくるだけで、対策はまったく講じられていないのが現状です。見つければ、こっぴどく問い詰めてやろうと思っているのですが、向こうもさるもの見つけて追いかける前に逃げていってしまいます。一度、バイクが数台止めてあった時、警察に、「敷地内にバイクが放置してあるので何とかしてくれ」と電話したときは、さすがにすぐにきましたが、見るなり、「駐車場に柵をしなければどうしようもない。警察も対応できない。」といったのみで、どうも納得がいきません。駐車場といえども私有地内であり、この理屈からいくと、極端な考え方だけど「ドアの玄関が開いてれば勝手に入って占有しても仕方がない。ドアを閉めていれば警察は何もできない。」みたいに聞こえてしかたがないのですが。まっ、警察の対応もさることながら、日本の道路交通法及び刑法などでは、どのようになっているか、調べてみましたが、なにせ素人なもので結局わからずじまいです。一度は、勝手に止めている車のタイヤをはずしてやろうかとも考えたのですが、なにせ事務所に誰もいない場合もあり、いたずらされても困るので何も対策できずに困っています。現在は、「敷地」事件の影響かめっきり減ってはいますが、それでも時々邪魔にならない程度にとまっています。対策も考えなければなりませんが、その前に、是非駐車場に関する法的な何かがあれば、参考までに教えてください。この警察官の言ったことに不満でなりません。この車社会で、他人の駐車場に勝手に止めても何もできないなんて考えられないと思うので、よろしくお願いします。
私は今度法学部の推薦入試を受けますが、法律は難しいって改めて知りました。でも、ガンバリまーす。
家庭での
公共料金の領収証書について
保存が必要な期間は
法律で決まっていますか
私はテレビで一回しか見たことがないのですが、その時も確か国立演芸場で、「すぐ隣が最高裁判所で云々」と言っていたのを覚えています。
ケーシー高峰の法律版と行ったところでしょうか。
例えば一般道路で80キロで走ってて回転灯とかなしのパトカーに追いつかれたら、パトカーは悪い子ということ?
で、100キロで一般道で追いつかれたら回転灯まわしててもダメって事かなあ?
そうするとお巡りさんはスピード違反してる事が多いのね。
是非是非、奥深いその先を色々教えてくださいな。
興味深い話題だね(^^;>Kん
東京都の場合、東京都道路交通規則(昭和46年東京都公安委員会規則第9号)第2条第2号イにより「専ら交通の取締りに従事する自動車」は東京都公安委員会による最高速度の交通規制の対象から除かれています。よって、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は、法定速度の範囲内(高速自動車国道の本線車道では普通自動車100キロメートル毎時、軽自動車80キロメートル毎時、それ以外の道路では60キロメートル毎時)であれば、警光灯やサイレンの有無に関わらず、スピード違反になりません。例えば、規制速度が30キロメートル毎時の道路を50キロメートル毎時で走行している違反車両があった場合、「専ら交通の取締りに従事する自動車」が60キロメートル毎時で追跡しても、スピード違反にはなりません。東京都以外の場合は不明(^^;
なお、この場合の対象は「専ら交通の取締りに従事する自動車」なので、「専ら交通の取締りに従事」していない自動車や、「自動車」以外の場合は適用されません。お巡りさんが、原動機付自転車や自転車でスピード違反の車を追いかけ、規制速度を超えた場合は、スピード違反になります(物理的に不可能ですが)。ちなみに、お巡りさんが徒歩で追いかけた場合は、そもそも規制速度が適用されませんので、いかなる速度でも「スピード違反」にはなりません(笑)
このテーマは奥が深そうなので、いずれまた(^^;
そうなんです。新しいのになりました。
スペックは、CPUがAMD Athlon Processorで、1.2GHzです(実際はトラブルが起きるので1134MHz?で動かしています)。メモリは512MB、HDDは40GBです。ほか、FDD、DVD-ROM、CD-RWなどをつけました。
いまんとこ、それなりに快適に動いています(^^;
ちょっと気になったので教えてください。
お巡りさんが回転灯をまわさず、
ピーポーもならさないでスピード違反の車を追いかけた場合、
お巡りさんはスピード違反にならないの?
ならないとすれば、法的根拠あります?
別に捕まったとか深い意味はないです。
昔から気になっていたので、
思い当たって聞いてみました。
知ってたらおせーてね。
どーもです。
PC自作して新しくしたなんて知らんかった。
日記読んでたら、新しい方が上に来てるので、よくあのPCでDVD再生出来たなぁ…と思ったけど、そういうことなのね。
CPUはPenW?だとしたら、高くついただろうなぁ…でもうらやましい。
しっかし、トラブル多かったみたいね。うちはすんなり動いてくれたけど。やっぱ自作はパーツ単位でリニューアルできるから良いよね!
ヒマがあったら今度スペックとか教えてね。
ではでは。
浅妻さん、いらっしゃいませ(^^)
電気通信番号(いわゆる電話番号)の割り当てについては、「電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)」によって大枠(例えば、携帯電話の電気通信番号は090から始まるというようなこと)が決められており、「電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)」や総務大臣の指定によって、地域や電気通信事業者などの割り当てがされています(固定電話なら市内局番、携帯電話なら左から4〜6ケタ目など)。電気通信事業者は、割り当てられた範囲の中から利用者に電気通信番号(電話番号)の残りの部分を割り当てることになります。
携帯電話の加入者が何千万人にも成って来ましたが、docomo,jホーン、kdd,等々多くの電話局が、新規加入者に電話番号を何のように配布スルベキか、を、決める、法令等が、在るのでしょうか? 其れとも電波局(?)等で、全国の携帯電話加入者を、統一管理しているのですか?お知らせ下さいませ。
ですよ。
はずかしいからあんまりじっくりチェックしないでもいいよ。あはは。
チェック早いねぇ(笑)>Kん
更新したのもざっと観させてもらいました。今日は眠いので、今度じっくり観させてもらいます(^^;
相互リンクありがとう。すてきなコメントもね。
今後も、っいうか君が来た10分後ぐらいにも、
更新しましたので、また遊びに来てね。
よろしく。
Kんさん、お久しぶりです。
リンクありがとう。こっちからもリンク貼ったのでよろしくねん(^^)
リンクフリーって書いてあるね。
ということで、勝手にリンク貼りますよ。
こちらのもはってくれるとうれひいなあ。
啓示蛮もオープンしたのでよろひくね。
私はボランティアで、お見合いのお世話をしています。
ライブお疲れさまでした(^^)
なかなか堂々としていたねぇ。
リンクさんきゅ〜です♪
練文見に来てくれてありがと也。大失敗なライブだった。。。ここのリンク貼ったよ〜☆☆☆
まゆさん、いらっしゃいませ。このたびは災難でしたね。
さて、車を返してもらう権利が誰にあるのかは、刑事さんのおっしゃるとおり民事上の争いになりますので、先方の方との話し合いか民事訴訟で解決する必要があると思います。警察にはそれが誰の所有物かを最終的に確定する権限はありませんので、争いがある(権利を主張する者が複数いる)以上、それが解決するまでは返還に応じられないのではないかと思います。その意味で、もしあなたが権利を放棄すると、実際の権利者が誰であったにせよ権利を主張する者が先方だけということになりますので、車は先方に返還されるということになります(そのことを刑事さんは説明したかったのだと思います)。
今後も車の権利を主張したいのならば、早急に弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。市区町村や弁護士会などで法律相談をやっているところもあるようですので、利用してみてはいかがでしょうか。
車両盗難から発見までの経緯
・平成12年11月
新宿区大塚の路上パーキングに息子が車を止め(ロックをした状態)その間2時間ぐらいの間に盗難にあいました。
車種 平成9年式クラウンマジェスタ 4000C
・平成13年7月25日
埼玉県春日部署から車が見つかったとの連絡があり、とりあえず確認に来てくださいと言われ確認に行きました。
・車は特徴(タバコの跡等から)自分の物であると確認する事ができました。
・警察も車体番号から私が被害届を出した車両である事は確認済みのようでした。
・車の状態は偽造ナンバーがつけられ、偽造車検証がありました。
偽造車検証の持ち主の欄には有限会社 中里工業となっていて、警察の話では実在しない会社だそうです。
・車両が見つかった経緯は、現在乗っていた人が、他人の駐車場に違法に駐車をしてその
駐車場の持ち主に通報され、偽造ナンバー-だとわかり被害届の出ていた私の車という事で見つかったそうです。
・現在乗っていた人は、春日部市の建設会社の社長(36)で、その人は川口市のごみ処理会社の人から車を1月に180万で買ったと言っているそうです。しかしそのごみ処理会社の人は今年の5月に肺がんで亡くなっているそうです。
・会社関係の金銭に車の代金を含めて支払ったため、車に対しての領収書はないとの事。
・車の名義変更はもちろんされていません。
・担当刑事の話ではあちらも180万で買ったのだから、あちらにも権利があると言うので、疑問に思いましたが、その事を質問すると、日本の法律はそうなっていると言いました。
・領収書もないし、売った人も亡くなっている。何一つ青木さんの車であるという証拠もない、ただ本人がそう言っているだけという可能性もあるのではと刑事に言うと、建設会社の社長だからうそつくわけがない、疑えばきりがないと言われました。
・車体番号が同じでナンバーの違う車が(明らかに偽造ナンバー)2台あっても不思議ではないのですねと質問すると、「お宅さんが車の権利を放棄すればあちらが新たに自分の車であると申請して新しいナンバーをつけて、正式に向こうの車になります。」と言う答えが返ってきました。
・担当刑事の話ではこれからは民事なので双方で話あってくださいとの事。
・この車に対して私の方は元の持ち主からの譲渡証明、委任状はありますが名義の変更はしていません。
・現在車は春日部警察署の駐車場に保管されています
このような場合は法律的に私のほうには車を正式に返してもらう権利がないのでしょうか?解決策を教えてください。
英吉利さん、いらっしゃいませ。
残念ながら、英国の司法制度については存じません(^^;
中央刑事裁判所というのが第何審に当たるのかが分からないのですが、下級審であれば上訴審で覆る可能性があるのが通常だと思います。
お役に立てなくてごめんなさいね。
はじめまして。 法律に無縁な私には場違いなようで恐縮しております。 ちょっと知りたい事があって検索しているうちにココにたどり着きました。
先日、イギリス人作家「ジェフリー・アーチャー」に対して、イギリスの中央刑事裁判所が実刑判決(禁固4年)を下しました。 そこで、私が知りたいのは、この判決は確定した物?というか、覆る可能性の無いもの?なのかと言うことです。 まぁ、明日も休みなので色々探してみますね。それでは。
この頃、いろいろな法・令がインタネット上で検索でき、便利になりました。しかし、「薬価収載品」、「特定医療材料」、「疾病名コード」など一覧に属するものが、取得でき難い、感じです。少々時間が掛かっても、と思うヒトのために、“膨大データのダウンロードサイト”でもあれば、嬉しいですね。
初めまして。質問です。最近沖縄で米兵の婦女暴行事件の話で大変な騒ぎになっていますね。
暴行罪と強姦罪というのは違うんでしょうか?
それから暴行や強姦事件っていうのは日本では年にどのくらい発生しているんでしょうか?
是非教えて下さい。
米兵の暴行事件だから大きく扱われているのか。それとも、暴行というのは非常に大きな犯罪なのかが知りたいのです。
宜敷くお願いします。
「両議院ノ一ニ」の意味がどうしてもわからなかった。
「衆議院か貴族院の片っ方」ってことなのね、たぶん。
私は、グラフィックデザインの仕事をしておりますが
イラストも数多く以来されます。
たとえば、有名人の似顔絵を描いたとして、それをチラシやポスターに使用した場合。
あるいはTシャツなどにプリントして販売した場合。
いずれも商用なのですが、この場合法律的にはどうなるのでしょうか。
イラストであってもやはり肖像権は発生するのでしょうか、
本人の了解が必要でしょうか。
教えていただけますか?
よろしくおねがいします。
旧刑法に「懲治場」というものがあったと聞きました。
障害者を隔離する制度だったとのことです。
旧刑法の条文を知りたいのですが、探せません。
1 旧刑法の、懲治場の条文
2 懲治場の内容
を、ご存知の方、教えてください。
めでたく75000人目のお客様になりました。
そこで皆様に質問です。最近ネパールの皇太子がすごいことをやらかしましたが、日本では天皇が殺人を犯した場合、どのようなことになるのですか??ちゃんと処罰されるのでしょうか??とても疑問に思ってしまったので思わず書き込んでしまいました。
実は僕自身、法学部なのですが、よくわかりません(><)教えてください!
来ましたゼ!ははは−!
法律の話が多いねぇ!私には分からない分野だわ。。。
たぶんこのカキコミは浮いてることでしょう。。。
じゃ−またね!
仕事でソフトを作っています.祝祭日が法律上どうなっているのか知りたくて探しました.良くまとまっているサイトだと思います.
ありがたく利用させてもらいます.
はじめまして。
私は法律、全然素人で、こういう所に顔をだ出させて頂いていいものか、ちょっとあれなんですが…。
実はお伺いしたいことがありカキコさせていただきました。
私の友人が半年近く前、付き合っていた恋人と別れたのですが、その時随分と色々モメたらしいのですね。
でも、なんとかそれもカタがつき、今はもうお互い全く関係ない暮らしをそてるそうなんですが、
最近になって、別れた恋人の方が、友人とモメた時のことを、つまり友人の悪口とでもいいましょうか、そういうものを自分のHPに掲載しているということが分かったのです。フクションと銘打ち、実名などは出されていないのですが、友人はそれをみて、大変なショックを受けております。二人の共通の知人などもいることですし、実名を出していなくても、見る人が見れば、登場人物の、誰が誰なのかはすぐ判るらしいですし。
これ、法的には全く問題ない事なのでしょうか?
なにかよい解決策があれば教えてください。
noriさん、はじめまして。
膨大な数……といってもまだまだ未収録の法令は数知れずありますので、お恥ずかしい限りです。ちなみに、法令の入力・編集等は趣味として私1人で行っております。力及ばない点はご容赦願います。
さて、民法財産編財産取得編債権担保編証拠編(明治23年法律第28号)及び民法財産取得編人事編(明治23年法律第98号)の2法(いわゆるボワソナード民法)は、いったんは公布されたものの、施行が延期になり、ついには一度も施行されることのないまま現民法によって廃止されてしまった法律です。私としても大変興味ある法律ですので、いずれぜひとも収録したいと考えているところであります。ご期待ください。
<<<<<<<<itsDog!!>>>>>>>>
Have nice day!! Good Luck<img src=http://a676.g.akamai.net/f/676/987/12h/lygo.com/ly/dg/music_dog.gif>
はじめまして。
膨大な数の法令が収録されているので驚きました。
まさか、お一人で全部入力されたんですか?
ところで、現行民法があるのは当然として、
旧民法(公布されなかったので「旧」と呼ぶのは
おかしいのかもしれませんが)が載ってないのは
大変残念です。
他の法令サイトでも旧民法は無視されてるようで
私が探した限りでは、どこにも掲載されていない
ようです。
どうか、館長、旧民法(ボワソナード民法)の
採用をご検討願います。
私のような民法オ○クは結構いますので、需要は
あると思うのですが……。
よろしくおねがいします。
Yumiさん、いらっしゃいませ。
法令の数ですが、私にもよく分かりません。法律だけでも、年間何百件も成立していますし、省令や告示となると何千件の単位になることもあります。図書館に行けば分かると思いますが、現在施行されている法令を集約した加除式の法令集は、1式で全100巻以上あります。現在施行されていないものや単なる告示なども合わせると、何万件という単位ではないでしょうか……。
法令の優先順位ですが、まず憲法が最上位です。そして、法律、政令、省令・府令、告示……といった順に下位になります。
そして、憲法と並ぶのが条約。法律と並ぶかやや下位なのが、最高裁判所規則、衆議院規則、参議院規則など。法律の次に位置するのが地方公共団体の条例。などです。
また、旧法令では、太政官布告は法律に、勅令は政令(一部は法律)に相当します。
大雑把に挙げていきましたが、その他ここに挙げた以外にもにも様々な法形式があります。また一概に上記のような上下では必ずしも分類できない場合もあります。
全くの法律素人なんですが「国民の祝日に関する法律」を検索していて、
いろんなサイトを見ながらいつの間にかココに来ました。
よろしくお願いします。
質問なんですが「法律」や「制令」や「条例」など、
「法」にもいろいろなものがあると思いますが、
それら全部を合わせると、いったいどのくらいの数が存在するんでしょうか?
あと、優先順位(?)というか、効力の高い順(?)って
どうなってるのですか?
初めてで質問ばかりですいません。
どなたか教えて下さいませんか?
館長殿、早速の変更ありがとうございます。
コメントまでかえていただけるなんて・・。
さてさて、館長殿日記更新してませんね〜。
私のiモードページは昨日、今年初めて更新しました。
だから更新して下さいね。でわ。
どーも、さまにべです。
館長がonlineということは、その時パソコンをインターネットにつないでいて、かつ、ICQというソフトを起動していたことになります。
ICQを使うと、ICQを使っている知人の接続状況が分かり、メッセージのやりとりができ、ということで、チャットやネットゲームに重宝するわけです。(事前にリストへの登録が必要)
YSLの放研コーナーも見てやって下さいね。(メンバー限定)
現在館長はOnLineだそうですが、どういうことですか?
やや復調してまいりました。
次がんばりますから、見捨てないでくださいね。
というにはちと遅い。
(帰ってきたのは日曜日の夕方だから)
ファンスキー購入後の初滑りはなかなか上々だったぜよ。
いいな〜スキー(^^;
もっとも、私も温泉じゃ♪(笑)
やっとお持ち帰りの仕事のけりがついたので眠れるぜぃ。
明日からスキーだー!
がんばってるといいながら、ビールを飲みつつ書き込み中。
昨日は会社の人たちがうちの店に来てかなり大変でした。
その通り、純増です(爆)
最近は、階段昇降を少し……(^^;
リバウンドもしくは純増してるんじゃないの?
いままたすこしがんばってます。
久々の書き込みとなってしまいました……。
>ヒロ氏
MAN氏の書いておられるとおり、1989年は、1月7日までが昭和64年で、1月8日からが平成元年です。
元号法(昭和54年法律第43号)第1項は「元号は、政令で定める。」としており、同法附則第2項は「昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」としています。そして、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)によって元号が平成に改められたわけですが、これが施行された(つまり効力が生じた)のは1月8日です。よって、正式には1月8日からが平成というわけです。
>きたさん氏
今年もよろしくおねがいします(^^)。
官報はやっぱり財務省印刷局のようですね。
例のコンビニって見当たらないんだけどどこにあるの?
>夕凪氏
そうなのですよ〜。皆さんお悩みの方が多いようで……。
専門家じゃないから法律相談には応えられなくて申し訳ないのだけど(^^;
>Muro氏
書き込みさんくすです〜。
○○屋ツアーはぜひ!!
知り合い同士なんだから、コンサートの宣伝もOKよん。
>MAN氏
いろいろ書き込みありがとうございます(^^)
法律関係のお仕事orお勉強されてるんですか??
>hide shan氏
ご来館ありがとうございます。
まだまだ至らない点が多いですが、今後、より充実したデータベースになるよう頑張りたいと思います。
ハングアップしてしまうのは、キーワード検索のページでしょうか。深夜であれば、サーバーの混雑が原因の可能性がありますので、お手数ですが、時間をおいて何度かお試ししてみていただきたくお願いします。具体的な症状をお知らせいただければ幸いです。
自分も法律家ではないけれど、
刑法を含む沢山の法律に関して
学生の頃より非常に興味を持って
おりましたので、こういったページは、
大変ありがたいです。
刑法のデータベース等は、
大変解りやすくできておりますし
非常にいい出来だと思います。
実は今回このページを利用したのは、
昨日、ある業者の事務所で契約書には
サインしたくない、帰りたいというのに
しつこくサインするまで
帰らせてもらえなかったので、
(逃げ帰ってもしつこく電話がきそうだし・・・。)
監禁罪がどの規定だったのか確認するために
訪問しました。
ただ、残念なのがデータベースがちょっと
重くて、結構ハングアップしてしまう
ところでしょうか?
それとも、僕のPCがわるいのかな?
これからも、このページを
愛用させて頂きたく思いますので
頑張って運営を続けて下さい。
知り合いの方が借金の返済に困っているようでしたら、
下記の所に問い合わせてみてはいかがですか?
(財)日本クレジットカウンセリング協会
(http://www.jcca-f.or.jp/)
「元号を改める政令」が施行されたのは1989年1月8日。
従って、同年1月1日から1月7日に生まれた方は昭和生
まれということになります。政府が、区切りの良さよ
りは一世一元の原則を重視した結果です。
もしかして書きこみは初だっけ?
館長のおっしゃったことにしたがって書き込みです。
今年も○○屋ツアーは決行です、当然。
日程はさっさと決めませう。
それからさ、コンサートの宣伝とかって書きこませていただいてもよろしいの?
ぜんぜんとりとめのない書き込みでしたっと。
相談事のレベルが違うね(^^;
明けましておめでとうございます。
やっぱり、官報も「財務省印刷局」になるんでしょうね。
ところで、例の新しいコンビニに行ってみましたか?
なんの変哲もないお店だと思いますけど。
初めまして、くみです。
ある知り合いにお金を40万貸しました。年末までに、返してもらう約束でしたが少ししか返ってきませんでした。
いちお借用書は書いてもらったのですが、「いつまでに、返す」という事は書いていません。でも、電話を録音して、証拠はあります。
法律の事はまったく解かりません。
どうすれば、お金が戻ってくるか、教えて下さい。
お金を貸した人は、多額の借金があり、今働いているのか分かりません。
初めてお目にかかります、ヒロと申します。
昭和64年1月1日から1月7日までに生まれた人の生年月日は今では
「平成元年」生まれという扱いになっているのでしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願い致します。
こんにちは.はじめまして。法律的なことで、お聞きしたいことがあります.私が、ずっと付き合ってきた恋人が、実は、婚約者が別にいたということがわかりました.もちろん、別れますが、まったく、反省の様子もないので、懲らしめてやりたい気もします.反省させ、謝って欲しいだけなのですが、法律的に、証拠がないだの、賠償責任はないだの言って挙句の果てに、こちらをストーカー呼ばわりしたりしています.反省しろ、と、メールを一通送ったのと、電話を、3回ほどかけました.この行為は、ストーカーになるのですか?また、婚約者がいるということを隠して、交際していたのは、賠償責任は、ないのでしょうか?(口約束でしたが、結婚の話しもしていましたけれど、こちらについては、証拠はまったくありません.)私との交際期間は、約4年、婚約者の方とは、7年の付き合いで、2年前に婚約したそうです.借用書もありますし、返してくれるそうですが、3年前から、約100万円を貸しています.
彼氏が恐喝の疑いで逮捕された。1年半前の話で友達とおじさんを脅して100万取ったらしい.でも、そんな事できる人には見えないくらいやさしい人です.捕まってるのは彼氏だけで友達のほうに聞くと私の彼氏は側に居ただけだといいます.捕まってもうすぐ1ヶ月.いつになったら出てくるんでしょう.それとも刑務所行き??
どーもです、館長。元気?この間はファイルありがとう!
法律「遊び」のコーナーを持つこのサイトのこの掲示板、何故こんなに相談事が絶えないんだろうね?
最近小火を出して、隣の家を少し焼いてしまいました。
失火法によると隣には何も賠償しなくてもよいとありますが、隣は法外な賠償金を要求してきています。どのように対処すればよいのでしょうか?
アドバイスがあれば、教えてください。お願いします。
私は今までどんな少年犯罪のニュースを聞いても、失礼ながら近頃の少年はこんな
残虐な事件を起こすのか、とか位にしか感じず、その時だけの怒りにとどまって
いました。しかしこの事件を聞いた時の怒りは、比較にならないほどすさまじく
大きい物で、しばらく怒りを収める事が出来ませんでした。
まずはこの恐ろしい事件の詳細を読んでください。↓
http://www2.odn.ne.jp/~kijin/main/shonen/02concrete/02shousai.html
当時の犯人は一人を除いてもう全員出所してきており、その内の一人は
「もう終わった事だ」と述べております。一方被害者の母親は裁判でこの事実
を知るやいなや失神し、それから精神病院に通院し、まだ回復していないとのことです。
何ら落ち度のない被害者の、いろんな可能性に満ちた未来を残虐な仕打ちで奪った
奴らに、幸せな人生を送る権利があると思いますか?
関連サイト、スレッド↓
http://profiler.hoops.ne.jp/concrete.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~FL5K-OOT/pan9805.htm
http://saki.2ch.net/test/read.cgi?bbs=youth&key=967735141
http://saki.2ch.net/test/read.cgi?bbs=youth&key=972344686&ls=50
http://saki.2ch.net/test/read.cgi?bbs=youth&key=973610560
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=company&key=971964385
最後に・・私は自分の身が大切なので大きなリスクを負うような行動を起こす
事は出来ませんが、この事件を、ネット上での貼り込みを通してより多くの人
に考えさせる事ぐらいは出来ます。私と同様にこの事件を見て、怒りを感じた人
は、私の書きこみをコピーし、人の目に付くような場所に貼り付けて下さい。
少年犯罪の非情さをもう一度考える機会になるよう願っております。
悩み事がかなりあるので弁護士に依頼したほうがよいか?
インターネットを通して調べてみた
誰にも相談できないで悩んでいる
自分自身高度な問題です
罪形データベースって刑法しか出ていないんですね
電波法だって懲役や罰金ありますよね、ほかの法令の
もでていると、まさにランク別って感じしますけどね
なんかものたりないです
ようやく昨日から「ぼったくり防止条例」が施行されたようです。落ち着いたら是非掲載を。
でも「ぼったくり」って法律用語になるんですか?
ども、おはつです。
まだ掲示板とリンクだけですけど、HP作りましたのでこの場を借りてお知らせします。
あと、リンクページにこちらも入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。
明日11/1からいよいよ一人暮らし開始!だっけ?
館長の部屋事情を聞いて、何故一人暮らしなのか?も納得。
家事全般たいへんだと思うけど頑張ってね。
個人的に日記の変化に期待してます!
ではでは。
旧刑法以前は、仮刑律、新律綱領、改定律例とか
がありましたが、政府部内の裁判準則(内規)であって、
人民には公布されず秘密扱いになっていたものも
あります。何度も追加修正法令が出され、裁判を行
う者でさえ、その改正全てを把握できなかったことも
あり、今の法令制定のようにきちんとしたものでは
ありません。
改定律例に関しては、法務省編集『主要旧法令』ぎょうせい刊
に収録されてはずなので図書館で見れると思います。
旧刑法ができるまでは何を持って処理をしていましたか。多分太政官布告で処分していたと思いますが、その番号、条文等中身について
51515番でした。
だからどうだということではありませんが。
ちなみに、競馬場があるのが府中。競輪場があるのが調布だといわれています。
オレは浜松町と浜松を間違えたぞ(爆)
憲法改正について教えてくださってありがとうございました。
お陰で良く解りました。
http://wwwcl.mhw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=0
これの第九十六條にある通りです。
憲法は、どこの機関で可決すると改正されるのでしょうか?詳しくご存知でしたら教えてください。
膨大な情報量と、遊び心たっぷりの親近感あふれる構成に
ホレました。これからも活用させていただきます。
お久しぶりです。
転勤でも転職でもないです(笑)
実は一人暮らしを始めるんですよ(^^;
どーも、お久しぶり。
私の方はこの10月の転勤もなく、無事に丸3年地元勤務でいけそうな感じなんですが、日記に書いてあった転居って何?
転勤しちゃうの?それともまさか転職?(^_^;)
次の質問について分かる方,いますか?いたら教えてください。
Yさんが出張に出かける朝、深夜浴室の窓から侵入して盗みをしようとしたが窓が小さく体が挟まって動けなくなったAを発見。AはYに助けを求めたがYは無視して1週間の海外出張に出かけた。1週間後、衰弱しているAを見て死ぬだろうと思ったが天罰だから仕方ないと放置。その結果Aは5日後に死亡。この時のYの刑事責任は?
交通事故について
個人でDTPに従事していますが、顧客の印刷会社が納期を過ぎても金を払いません。印刷会社が言うにはその印刷会社の客が払わないということだ。それはビデオショップだ。もううんざりだ。同じ様な仕事をしている人、アダルトビデオのパッケージ作成はやめよう。
あれから歩いて帰ったんですか?
世間的には出会ってすぐヤッてしまうというのはあまり好ましく思われていないですよね。
でも、お互いが別にそれでいいというのであれば、この行為は他人にとやかく言われるものではないと、私は思います。
(でもあまりにもおおっぴらにするのもどうかと・・・)
「尻軽」という言葉は実にマイナスイメージを与える言葉ですが、実際それで結ばれていく人達も居る訳で。
館長は、このような行為をどう捉えていらっしゃいますか?
ウチのもとりあえず直径16cm位までは転がしてたんだけど、
それっきりだわん(^^;
扇子は超ハイカラ(笑)
>らとうさん
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)で処罰の対象としているのは、「対償を供与し、又はその供与の約束をして」児童に対し性交等をすることです。すなわち、いわゆる買春行為のみを処罰の対象としているのであって、18歳未満の者に対するすべての性行為等を禁じているのではありません。よって、婚姻関係に基づく18歳未満の者に対する性行為等に関しては、この法律の規制するところではありません。
また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)や各地方公共団体の条例等では、児童に対する淫行等を処罰の対象とする規定もあります。しかし、民法(明治31年法律第9号)第731条が女性の婚姻適齢を16歳以上と定めており、正常な婚姻関係に基づく性行為等であれば法の予定するところと考えられますから、刑法学上の正当行為にあたり、「淫行」には当たらないと考えられます。
>あきらさん
こんにちは。
未成年でも婚姻すると成年と看做されるというのは、おっしゃるとおりです。
ただし、いわゆる児童買春処罰法にいう児童というのは未成年かどうかで判断するのではなく、18歳未満という年齢によって判断されております。
よって、これについては成年擬制は残念ながら無関係です。
ちなみに、あっき〜さんの「踏みッ」というのは、トップページのカウンターのキリのいい番号をゲットしたということです(^^; あきらさんを踏んだわけではないのでご安心を(笑)
>シエルさん
はじめまして(笑)
相互リンクさんきゅ〜です♪
それにしても、うちもアクセス数に甘えずに更新しなくては(^^;
初めてカキコです。どきどき
40000すごいよね〜。
立派なページっす。
やぎちゃんなにげにすごいっす。(笑)
あたしのページなんてリンクしてもらっていいのか?!とちょっと思ったりしたけど、とりあえず、こっちもようやくリンクしたので報告まで!
馬鹿なこと言ったからって踏むことないじゃないかあ(泣)
外国人に結婚詐欺のようなことをされてしまいました。彼は奥さんが要るにも関わらず(それもビザのため)私には未婚と言って近づき(たぶんこれもビザのため)ヒモ状態でわが家に住み着き、新しい恋人が出来たようだったので、部屋のカギを変えて追い出しました。彼は私に借金があり、そのカタにパスポートを押さえてありますが、8月4日にビザが切れるらしく、パスポートを返して欲しいそうです。私としてはあんなゴキブリのような男、強制送還されてしまえばいいと思うのですが、どういう手段で強制送還できるのかわかりません。
恥ずかしい話とは思いますが、こういう問題に詳しいカタにご教授願いたく、メール差し上げている次第です。
踏みッ
結婚したら成年とみなされるっていうのが理由だと思ってた…(法律若葉マークの浅はかな思考)
わたしは専門家ではないので良く分かりませんが、
とある番組で弁護士が言っていたのは、「愛」があるか
どうからしい。本当かね。
「児童ポルノ法」では18歳未満の児童と性交渉を持ったらいけないというように書かれていますが、民法では女子は16歳から結婚できるわけですよね。結婚したら子供を創る人もいるはず。その際性交渉は避けては通れないわけです。こういう場合、旦那に児童ポルノ法は適用されるのでしょうか。
レポートで、債権譲渡の特別法をまとめないといけないのですが、探してもなかなかみつかりません。なにか参考になるものがあったら教えてください。
オレだけいつもアホなコメントを残している…(爆)
自治体の条例は印刷物が入手にくくて困っていました。大変助かります。なお私は「専門家」ですので、必要または有用なアドバイスできることがあるかもしれません。
数あるWEB法令集の中でも使いやすく、よく利用させて頂いております。
私のHPは法令集ではありませんが、警察に関する法律等を中心に集めています。
ぜひ一度ご高覧ください。
青柳様、
はじめまして、現在大阪で不動産会社に勤務し主に法律事務所、会計事務所の不動産関係業務を担当しております。
昭和53年日本大学法学部に入学しましたが、在学中は体育会に所属していたためまともには授業を受けておりませんでしたが、
日常業務で法律に触れる機会が多く、特に破産法、税法、建基法、都計法等々です。 このホ−ムペ−ジ大変重宝しております。
ありがとうございます。
はじめまして。兵庫県人です。ネットサーフィンでたどり着きました。
なかなかいいページですね。よくまとまっていますね。少し、参考にさ
せて頂こうと思っています。実は、私もホームページ作っております。
たいしたことはありませんが良かったら寄ってください。それでは。
はじめまして。私は、広島県の学生です。
今、卒業研究で、法律について勉強しています。
そこで、お聞きしたいことがあります。
「電磁的記録」の定義をインターネットで
調べていた所、定義の中で、”電子計算機による情報処理の用に供されるもの”という文章がありました。
その電子計算機による情報処理の用に供されるもの
とは、何ですか?
それと、”ビデオテープや音楽CDなどが情報処理に用いられないので含まれない”ともあったのですが、これらは、「電磁的記録」ではないのですか?
もし、電磁的記録として扱われないのならどの法律で
取り締まられているのですか?
参考文献や良い情報、ホームページを知っている方が
いれば教えて下さい。
はじめまして!私は広島県の学生です。
今卒業研究で、インターネット上の法律や
違法行為について調べています。
今は刑法233条と234条について調べているのですが、
参考になる文献や情報が無くて困っています。
知っている限りで良いですので、
この二つの条文の解釈の仕方、違い、判例等を
教えて下さい!
誰か参考になるHP等を知っている方が
いらっしゃれば、紹介してくれませんか?
とりあえず、あっき〜スッキリおめでとう(笑)
39870ってやや並びがいいかもね(^^;
ところで、当サイトもついに40000アクセスを達成(^^)
のべ40000人目はどなただったんでしょうね〜!?
さっき、私は40006人目でした(^^;
39870が正解(笑) ごめんちょ(^^)
おぉ スッキリした数(^^)
はじめまして&ありがとうございます。(^^)
やっぱ、対応が鈍かったのがいけないのですネ。(^^;
なんとゆぅか、昨年 お家賃を払ってもらえない時は、
相手の方の態度がフテブテしくて、かなりストレス溜
まりました。
お家賃が○ヶ月分たまってるので、1ヶ月でもいいから
払ってください と言うと
「しょーがないじゃないか!それともナニ?
サラ金にでも金借りろってのぉっ!?」
と返ってくるんです。
まぁ、今となってはグチ以外の何モノでもありません
が。。(--;
今の世の中、家主だって大変なんです。(--;
それでは皆さん、ご親切にどうもありがとうございま
した。m(__)m
マユミ
私も専門家・実務家ではないので、何とも申し上げられませんが、契約にきちんと解約権発生の要件が規定されているのですから、解約の手続きを淡々とすすめるべきだったですね。そのうえで、居座られているのであれば、建物明渡請求の訴訟を提起することもできます。相手は明らかに債務不履行責任がありますから。敷金は館長ご指摘のとおりだと思いますが、敷金を返してくれないから居座る、というのは判例上抗弁として認められていません。つまり、建物の明渡しが先履行なのですね。その点も補足させていただきたいと思います。
無料法律相談は、たしか新宿でやっていたような。有料だと、30分で5000円ってところでしょうか。
ご丁寧なお返事、感謝します。
そうですね。専門家に相談してみます。(^^)
どうも、出不精とゆぅか、全てオンラインで済ませて
しまいたい性分みたいなんです。(^^; >自分
口下手なので、マイペースでゆっくり質問できる
ネットの世界と相性がいいのかも。ですネ。(^^)
今度は、楽しいお話をしにお邪魔しますネ。
どうもありがとうございました。
それでは。(^^)/
マユミ
マユミさん、はじめまして。
せっかくご相談いただいたのに申し訳ないのですが、私は専門家ではありませんので、不動産賃貸借の実務に即した正確な回答をすることができません。恐れ入りますが、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
なお、各弁護士会や地方公共団体等で無料法律相談を行っていることもありますので、利用してみてはいかがでしょうか。
以上のことを踏まえた上で、私見を述べてみたいと思います。
敷金というのは、賃借人が賃貸人に対して将来的に負う可能性のある債務の担保として、賃借人が賃貸人に支払う金銭と考えられます。よって、未払いの家賃、遅延損害金、損害賠償債権、など賃借人に対する債権がまだ残っている場合には、その分は相殺することが可能だと思います。ですが、被担保債権がない場合は返金しなければならないと思われます。
もっとも、私は敷金契約の慣習については詳しくありませんので、今回のケースの場合どうなるのか分かりません。1年経過しないと敷金返還しなくてよいというような慣習があるのかどうかということ自体も知りませんので(^^;
また、契約の詳しい内容や現時点での詳しい状況が分かりませんし、私の解釈に誤りがある可能性もあります。やはり、最終的には専門家に相談のうえご判断ください。
こんにちワ! はじめまして。(^^)
もし、見当違いの質問を書いていたら ごめんなさい。
無視してくださって構わないです。
今、とっても困ってます。
我が家は、小さな小さな事務所を人に貸しています。
月々25万です。 それが、去年の7月頃からお家賃を
払ってもらえなくなりました。3ヶ月滞納になった時点
で、契約書には「2ヶ月滞納の際は契約の解消をできる」とうたってあるので、その旨 相手に伝えたところ、
一年経ってないと、敷金を返してもらえないからイヤだ
と言い、出ていってもらえませんでした。
家賃が4ヶ月たまった頃から、1ヶ月分払ったり払わな かったりとしながら、 契約一年が過ぎてから引越し
たんです。
溜まった家賃は、分割で月々15万ずつ払ってくれて
いました。 私もホッとしていたのですが、 今日、
不動産屋さんから連絡が入り、敷金の3ヶ月分を返して
ほしいと言われました。 75万円です。(--;
これって、返金しないといけないのでしょうか(^^;?
一年を過ぎないと敷金が戻らないからと、家賃滞納で
無理矢理居座り、敷金を返せなんて、あんまりじゃない
でしょうか(^^;?
これは 私のワガママなのでしょうか?
これに該当するような オーナーを守る法律ってない
のでしょうか?
どうか、どうか、教えてくださいマセ。m(__)m
更新成功おめでと〜(^^)
これで、もう一人前のウェブマスターだ!?
で、できた〜(^^)
アドレスがアップされました〜
のべ39000人目おめでと〜☆
すんげ〜強運ですな〜(^^)
組み込みの件了解よん♪
会社用アドレスで問い合わせもバッチリ!?
まさにeビジネス??(謎)
いいな〜、新機種(T_T)
私も買い換えようかな〜(^^;
踏みッ(^^)
只今携帯の新機種到着待ち♪
早く来い〜
…というわけで、また組み込みに来てね〜(T T)
宜しくね〜
今度は何をご馳走しませウ(^^)
そういう記念番号もありか……(笑)
マンガ喫茶。行ったところは特にタバコ臭くはなかったような気がするけど……。分煙してるのか??
深夜だっつ〜のに、けっこ〜女性も多かったぞ(^^;
うぅ〜ん 山本山(笑)
タバコ臭くないトコならアタシも行きたいんだけどな(^^)
昔、弟が行って余りのタバコ臭さに2度と行きたくないって言ってたんだよね。
大丈夫だった?
マンガ喫茶って、むかしイメージしていたものとぜんぜん違ったな〜(^^;
マンガ読むのはもちろんだけど、インターネットのほか、プレステ2とかもできるらしい。
ドリンク飲み放題だし♪
しかも、今日何気なくNHKのニュース見てたら、行った店が「若者に人気の“複合型喫茶”」みたいな感じの特集で紹介されていた(笑)
そういえば、店内に「テレビ取材のため臨時休業のお知0らせ」みたいな紙が貼ってあったっけな〜(^^;
マンガ喫茶ってイロイロできるのね(笑)
すごいわ!
いかにも3日分。
……いろいろ忙しいのじゃよ(^^;
しかしまぁ、さすがマンガ喫茶。
局長殿とIPアドレスがほとんど同じじゃ(笑)
館長殿!日記まとめてつけてますね。
現在私の横でせっせと作ってます。
海野さん、さっそくのご来館ありがとうございます♪
ボウリング大会&2次会はお疲れ様でした。
今後ともよろしくお願いします(^^;
法律は……長けているというよりマニアックなだけです(笑)
新婚の海野弘樹でございます。
先日は、ボーリング大会、ご苦労様でした。
新人にはまいりました。
まあ、月曜日からまた仕事頑張りましょう。
それにしても、法律に長けてますね。今度教えてくださいな。
導入おめでと〜!!
早速、登録しましたよん(^^)
メッセージ送っておくね♪
ところで、うちのまりも。直径14.5cmになりました。そっちは?(^^;
ど〜ぴんぐで顔色(?)が悪くなるのも確認……(T_T)
こ、これでイイのだろうか・・・?
ID#とやらはメールで送っておくわ〜
>さまにべ
のべ37,777番目おめでとうございます(^^;
「まりも」云々というのは、シェアウェアのまりも育成シュミレーションゲーム「まりもくらぶ」の話題です(笑)
ベクターのサイトにもアップされているので、遊んでみてはいかがでしょう(^^)〜☆
>あっき〜
おお。頑張ったね〜(^^; お仕事は大丈夫だった?
たぶんそのでかいサイズのは、新しいバージョンなんだと思う。私の持っているのは少し古いバージョンだから(^^;
まぁ、ぜひ試してくだされ♪
ちなみに、渡したフロッピーの方は、ファイルをハードディスクとかにコピーしないで、そのまま1枚目のファイルをダブルクリックすれば復元作業に移ると思う。……もう不要だと思うけど(笑)
では、続報待ってるで〜♪
今、頑張って日本語HPからDLしてきたんだけど
5MGもある・・・
違うヤツなのかな・・・?
フロッピーが2枚だと上手くいかないみたい(T T)
1枚目を保存して2枚目保存しようとすると
ファイルが同じだから上書きしますか?みたいなのが出て
くるし・・・うぅむ。
続きはまぁまた後日。明日も思いっきり仕事なのに
何やってるんでしょねぇ(笑)はっはっは〜
ごめんなさい。37777は私が踏みました。
でも、これってきりのいい番号かなぁ…(^_^;)
ところで、マリモってなんじゃ?
>きたさん
全滅はカナシイですな〜(T_T)
今の時期は何を作っているのでしょう?
>あっき〜
これもカナシイですな〜(T_T)
どこで失敗したナリか?
バックアップファイルの復元はできたのでせうか?
メールで送ってもいいけど、サイズは2MB弱だからすげ〜時間かかるべ。ちょっと無理があるかも(^^;
カウントは、うちのはでかいからなぁ〜。なかなかキリ番は難しいかも〜。
キリ番もいいけど、記念番号もなかなかいいで〜♪
当面は、37777とか37890とかがねらい目か!?(笑)
あんまりピッタリしたカウントが踏めないぞ(T T)
まぁいいや。
フロッピーありがたう〜
でも失敗したナリよ〜(T T)
DLしようかと試みたけどHPが英語で挫折した(笑)
2MGくらいならメールで送ってくれても平気かも。
コノ間4MG送ってくれた友達いるし(T T)うふふ〜
というわけで次の作戦をヨロシク(笑)
ごめんねぇ(T T)
講義は国際法みたいです。
被害は、家庭菜園の野菜の苗が全滅したようです。
>きたさん
それは法学概論かなんかの講義?
ところで、雹の被害は大丈夫でした?
>あっき〜
う〜ん、いままで色の変化にはぜんぜん気付かなかったなぁ。……不覚(^^;
こんどじっくり観察することにしよう(笑)
うちのもだいぶ大きくなってきたが、まだまだあっき〜のには及ぶまい(^^;
ど〜ぴんぐするとまりもの色が悪くなるのね!!
全然気付かなかった(笑)
既に直径11cmを越えたうちのまりもは
非常に気味が悪い(T T)
講堂に入ったら、いきなり黒板に「法源」の文字。
これって、法律用語なんですね。
まぁ、CD-ROMは今度逢うときでいいぞよ(^^;
うちの「まりこ」(3代目(^^;)は、ようやく直径5cmくらいまで復活した(笑)
ところで、例の帽子はしぶしぶ宅にあるらしい(^^;
ごめぇん(^^;
まりもは順調に育っている(笑)
さらに直径が0.5cm増えたよ。
そ〜か。転がして遊んでやるといいのか(笑)
さっそく転がしてやろう♪
ちなみに職場のまりもの名は「まりこ」じゃ(^^;
阿寒湖の水で育ててるよ(笑)
タマにマウスで動かして遊んでやってるよ。
毬藻は転がりながら大きくなるって聞いた記憶が(笑)
知らんけど(^^
なぬ〜。そんなに成長早いのか!!
いったいどんな手を……(笑)
とりあえず水槽(?)をでかくするのじゃ♪
で、名前はつけたかい?(^^;
スゴイ急成長で、もうはみ出してるんだよ〜(笑)
うん、ドーピング効いた(爆)
>さまにべ
お気遣いありがとうございます。私は元気です(^^)。
調子が悪いのは、実は身内の者なのです。
というわけで、書くいとまがなかったので……。
そのうち補完する予定です。
>あっき〜
育ててるのは、どっちのまりも?(笑)
まりもが直径5cm位になったよ〜
もう枠からはみ出しそうだ〜(笑)
5/18〜5/20の日記はお天気だけ。
これってサーバーの調子が悪いの?
やぎちゃんの調子が悪いの?
だいじょーぶ?
あの法律や条例は形式上男女の区別はないけれども実際に
は女性は処罰しないことを念頭に作られているため、女性
は通常処罰されません。
もっとも、女性であっても他の女性に援助交際相手の紹介や斡旋
をすると、売春防止法や児童福祉法違反容疑の被疑者になります。
ただ、この法は非親告罪になっているため、当事者の意思に関係なく、
警察がある朝早く男性宅に「ジドーカイシュンしただろ」とやって
くることがあるので、災難に会うのは事実上男性です。
http://www.yumemi.ne.jp/bbs/ky/view/n/nayami/91_jtwfjm_rakxis.html
ゆずりさん、はじめまして。
まず、お断りしておきますが、私は専門家ではありませんので解釈等に誤りがある可能性があります。参考程度にお読みください。詳しくは専門家に相談することをお勧めします。
さて、お尋ねの件についてですが、まず、「東京都の条例で,社会人が未成年と付き合ってはいけないというのがある。」というのは明らかに誤りです。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(昭和39年東京都条例第181号)には、確かに条文上、第18条の2に青少年に対する買春等を禁じる規定がありますが、この規定は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号、以下「児童買春処罰法」)の施行に伴い、同法の規定と競合することになりましたので、同法附則第2条により失効しました。
また、児童買春処罰法で禁じているのは、対償を与えて児童に対して性交等(性交、性行類似行為、性器や乳首等への接触など)を行うことです。法定刑は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。ここでいう「児童」とは、第2条第1項に「十八歳に満たない者」と規定されていますから、20歳未満でかつ婚姻していない者を指す「未成年」とは異なるものですし、また「児童」同士の買春をも当然禁じていますから特に「社会人」や「成人」を処罰の対象としているわけではありません(もっとも、「児童」が法に触れた場合は、20歳未満なので少年法の適用があります)。そもそも、対償を供与した場合が処罰の対象ですから、単に普通の恋人として付き合っているのであれば、児童買春禁止法による処罰の対象とはなりません。これは、失効前の東京都条例の規定についても同様です。
次に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条には児童保護のための禁止行為が定められており、「児童に淫行をさせる行為」「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」などが列挙されています。法定刑は、淫行が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、それ以外は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。ここでいう児童の定義も「満十八歳に満たない者」です。この法律の理念は、児童の健全な育成にあります。真剣な恋愛として普通に付き合っているのであれば、本来、違法とはなり得ません。しかし、そんなことはないと思いますが、もしも児童(すなわち、ゆずりさん)の精神の未熟さに乗じて恒常的に淫行をさせる目的に付き合っていると判断されればこの法律の違反が成立すると解釈されかねません。当人同士が否定しても、そう解釈されてしまいやすいのが今のご時世です。まず大丈夫だとは思いますが、万が一「淫行」に解釈されそうな行動を行うならば、ゆずりさんが18歳になるまでは避ける方が無難だと思います。
さらに、東京都及び長野県を除く、各道府県にはいわゆる青少年保護条例が制定されており、青少年(18歳未満の者)との淫行等を禁じています。これについては淫行等の行為地の条例が適用されます。本来、真剣な交際であれば淫行にはあたらないはずですが、やはりこちらも児童福祉法同様注意が必要です。
結論として、本来、真剣な交際であれば犯罪とはなりません。ご安心ください。しかし、残念ながら犯罪と解釈されてしまうおそれもないわけではありませんので、誤解されそうな行動は避けるようにしましょう。もっとも、ゆずりさんが18歳になった時点で、そのような心配は無用になります。
なお、各法令は児童・青少年保護を目的とするものですから、18歳未満であるゆずりさん自身はどのような場合でも(相手が18歳未満でない限り)犯罪となることはありません。
ところで、民法(明治31年法律第9号)第731条は、女性の婚姻可能最低年齢を16歳と定めております。ゆずりさんは法律上、お父さん又はお母さんの同意があればすぐにでも婚姻可能なのです。このことからも分かるように真剣な付き合いをすることに法的には何ら問題ありません。
とはいえ、交際にはやはりご家族の理解が大事でしょうから、よく話し合ってご両親のご理解を得られるよう頑張ってくださいね。
ありがとうございました.安心しました.
丁寧に答えていただいて、本当にありがとうございました.
私はこないだ,16歳になったばかりの高校1年生です。
付き合ってる彼氏がいて,その人とはインターネットで知り合いました。
彼は社会人で,現在30歳です。
去年,私が中学3年生の半ば頃から付き合いはじめました。
年齢の差が大きいので,たくさん不安もあったのですが,
彼がものすごく好きで,彼も私を大事にしてくれていて,やめる事ができませんでした。
今ももちろんやめたいなんて思いません。
普通に付き合ってるカップルとそうやってる事が変わらないように思うし,
何がいけないのか?と考えると,何もないからです。
1歩間違えれば犯罪だ。という事はお互いよく自覚していて,そんな話しもよくします。
だから彼は決して私に手を出そうとしないし,私も彼に迷惑はかけたくないと思っています。
付き合って10ヶ月が過ぎようとしている今,親にずっと内緒だった事が苦痛だった私は,
家族にすべてを話しました。
親が合わせろと言ったので,彼は私の両親にあいさつしました。
私は内緒にする事にものすごい罪悪感がずっとあったので,罪悪感から解放される事ばかり考えていました。
でも,お母さんは私を酷く心配するようになり,
帰りに本屋で立ち読みして遅くなるだけでも,怒るようになってしまいました。
しまいには,「東京都の条例で,社会人が未成年と付き合ってはいけないというのがある。」とまで言われ,
腹がたったので,インターネットで条例を調べてみたことろ,
性行為,売春をした場合は犯罪になるとだけ書いてありました。
私のしてる事は犯罪ですか?
ひさこさん、はじめまして。
ご相談の件については、第一に「婚姻自体に問題があるかどうか」、第二に「婚姻によって配偶者の司法修習に影響があるかどうか」、という2点に関してご心配があることと思います。
まず、第一の点についてですが、日本国憲法第24条第1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めていることからも明らかなように、民法(明治31年法律第9号)第4編第2章第1節第1款の婚姻要件(婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、近親婚でないこと等)を満たしさえすれば、婚姻を成立させることが可能です。もちろん、婚姻要件と犯罪歴の有無はまったく関係ありません。獄中結婚の例もあるくらいですから、ましてや婚姻当事者本人ではない父親の犯罪歴について心配する必要はありません。
次に第二の点ですが、結論から言うとまったく問題ありません。
裁判所法(昭和22年法律第59号)第46条及び検察庁法(昭和22年法律第61号)第20条は「禁錮以上の刑に処せられた者」を裁判官及び検察官任命の欠格事由としており、弁護士法(昭和24年法律第205号)第6条も「禁こ以上の刑に処せられた者」を弁護士の欠格事由としています。もし司法修習を受けているのが仮にあなたの父親だとするならば、この点において欠格事由に該当し、あなたの父親はそれぞれの職務に就けません。ただし、あなたの父親が刑期終了後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑法(明治40年法律第45号)第34条の2第1項の規定により刑の言渡しは効力を失っていますから、欠格事由には当たりません。
しかしながら、これらの欠格事由は当然のことながら本人のみの経歴によるものです。たとえ親族(あなたとあなたの恋人が婚姻すれば、あなたの恋人にとってあなたの父親は姻族1親等の親族となります。)に犯罪歴がある者がいたとしても、何の犯罪歴もないあなたの恋人が不利益を被ることはあり得ません。
上記に説明したように、あなたの父親の犯罪歴は父親自身のみにしか影響し得ません。あなたやあなたの恋人もしくはその他の第三者に法的に影響することはありませんのでどうぞご安心ください。
恋人が司法修習をやっています.将来、結婚も考えています.が、私は、実は、身内に犯罪者がいます.20年以上も前のことですが、父が、窃盗か何かで服役しました.法律的に、私がかれと結婚するのに問題はありますか?
真剣に悩んでいます.教えてください.
サラ金
法学検定試験の締め切りは6月20日だそうです。
こんちは。先日の指摘通り結構日記見に来てますよ。
卒論かぁ… 俺の時は… (^_^;)
まぁ、刑法を重点に学んできた者としての視点で論じてみれば、興味のあるテーマに今までの成果を発揮できて良いとは思いますが、やっぱり指導教授にも認められないとキツイんでしょうねぇ。ま、意見できる私ではないが…
さて、
ほ〜む図書館とは何でしょう?
行きつけのホーム図書館?
それとも法務図書館?だとすればそれってどこにあるの?まぁ、自分には気軽に行けないとは思うけど…
では、また。
羽菜さん、はじめまして。
卒論のテーマ決めですか……。大変ですね。私もテーマを絞るのに悩んだ覚えがあります(^^;
多重人格者の犯罪もしくはストーカー犯罪をテーマに取り上げたいとのことですね。確かに、そのような犯罪の傾向とか対策とかを主に論ずるのなら犯罪心理学の分野になりそうです。しかし、これらの犯罪について、構成要件や違法性及び責任能力の問題、処罰法や条例の立法例、刑事裁判における判例、などの点からアプローチして論じれば刑法の論文のテーマとしても充分ふさわしいものになり得ると思います。
また、卒論のテーマにはふさわしくないのではという心配をしているようですが、私としてはそんなことはないと思います。周囲の方があまり取り上げていないテーマであるならば、かえって研究し甲斐があるというものです。まぁ、最終的には指導教授の方針もあると思いますので、教授とよく相談して納得のいくテーマを決めてくださいね。
私感ですが、よろしければ参考にしてください(^^;
それでは、頑張ってください(^^)
大学で刑法を勉強しています。卒論のテーマを決めなくちゃいけないんですけど、ちょっと悩んでます。死刑問題や少年法の問題はみんなが取り上げるので別のテーマを考えています。というのは、多重人格者の犯罪、もしくはストーカー犯罪です。でもこれって、犯罪心理学の分野になりそうじゃないですか?それに卒論のテーマにそぐわないのでは…?って思っています。誰か意見をくださ〜い。
初めて「魚や一丁」に行ったときは驚きました。
懐かしいです。
きたさん、さまにべさん、日記のご購読(?)ありがとうございます(^^)
ご質問の件ですが、まさにその通りです(笑)
おそらく間違えて「豊島園行」に乗ってしまい、寝過ごしたものと思われます(^^;
もっとも、まだ戻る電車があったので助かりました(^^)
私も気になってます。
日記はしょっちゅう覗いてるもんで。(^_^;)
「なぜか豊島園だった」というのは、乗り過ごしたか、
乗り間違えたかしてしまった、と言うことですか。
さまにべさん、ご報告ありがとうございます♪
当館の通常のアクセス数から考えると、おそらくのべ31699人目だったものと思われます(^^;
今後とも、キリのいい番号の際は、ご報告よろしくお願いします(笑)
こん**は、さまにべです。
そうかぁ、らとうは元気か。頑張れよ!
さて、カウンタの***99番踏みました。
が、***の所は何番だったか忘れました。
でも、戻ってみたら**(*+1)00になると思うのでやめときます。(一回余所行ってきたんで)
**(+1)00アクセスおめでとう!
(よく分からないね。)(^_^;)
らとうさん、お久しぶり。
元気そうでなにより(^^;
初めてこのページに来てみました。相変わらず僕は元気で
す。
JJ8DWI@局長さん、さっそく日記をご覧いただきありがとうございます(^^)
おかげさまで体調は小康状態(?)です。単なる風邪みたいです(^^;
無理をしているつもりはないんですが、つい頑張ってしまいますねぇ。
肝臓の方も酷使する予定がたくさんあるので、それまでは摂生(?)しようと思います(笑)
というわけで、今後とも「きまぐれ日記」をよろしく(^^)
きたさん、お久しぶりです。
その「女性アルバイト募集」という表現はまずいですねぇ。明らかに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第5条に違反します(^^;
労働大臣からの指導・勧告の対象になり(第25条)、従わない場合は公表の対象となります(第26条)。
危うし、K亭!!
関係ないですが、白菜の漬け物っておいしいですよね(笑)。
新コーナーの「気まぐれ日記」見させていただきました。
館長さんは相変わらず無理をしてますね。
体には十分お気をつけ下さい。肝臓も・・・。
昨日(3月14日)久々に上京しました。
とある大学のそばにある洋食店「K亭」の張り紙に「女性バイト募集」
とありましたが、これってまずいんですよね。
あっきー、遊びに来てくれてありがと〜(^^)
なかなか、とっつきにくいページだとは思うけど、また遊びに来てね〜(^^;
ぷらぷら遊びに来たよん♪
chororinさん、はじめまして。
30000人目ヒットおめでとうございます!!
きっといいことがありますよ☆
こうやって、記念番号の方に書き込んでいただけると、管理者としてはうれしいです(^^;
また遊びに来てくださいね〜(^^)
主旨とは関係ないですが
はじめて訪れて、いきなり30000人目でした。
なにかいいことあるかなぁ?
情報処理の勉強をしている際、電磁的記録毀棄罪 をしらべたくて
このページがヒットしました。
大変参考になりました。
最近、官公庁のホームページ改竄などでたいむりーですよね
今後、ちょくちょく来館させていただきます。よろしく
法で喫煙を無くせないのだろうか
お正月に決まってやって来る年賀状。あれってのは他人が勝手に見てもいいものなのでしょうか?それとも見てはいけないのは封書だけでしょうか、、、そんなどうでもいいことで家族で討論(ほとんどケンカ)してしまいました。法的にはどうなのか教えていただければ、、、、お願いします。
知り合いからこんな質問されたので、法律を専門とされる方々にお聞きしたく、ここに書き込みさせていただきます。
内容は・・・。
「今、ギザ10って最低でも1枚30円位で
買い取ってくれるじゃん。
例えば、古銭まにあが100000円分の
ギザ10を落としたとする。
それを拾ってもらったら
持ち主って全金額の1割を拾得者に礼すんでしょ?
で、マニアが10000円お礼したら
拾った奴が「俺は、30万円拾ったも同然だ!
それを、古銭商にもっていったら、
サイフの中身は確実に30万以上になっていた。
だから、お礼は3万じゃないのかな?」
なーんて、いったとする。
だけど、ギザ10は10万円分。
しかも、ギザ10はいまでもちゃーんと
10円としてつかえる。
だから、やっぱりお礼は10000円だという。
するってーと、拾ったひとは納得いかなくて
裁判をおこしたとする。
どっちがかつのかなぁ?
気になるなぁ。」
といった感じです。
法律的には、どうなんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
旧年中はお世話になりました。
本年も網際情報館をよろしくお願い致します。
ほとんどの自治体の青少年保護条例では、今まで有償での淫行と無償での淫行双方を処罰対象としてきたので、児童買春・児童ポルノ処罰法の附則第2条第1項「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」との規定により、青少年保護条例の有償の淫行規制だけが効力を失い、無償の淫行規制は従来通り効力を有すると考えることができます。実際には、条文自体は従来と変化のない自治体もあります。
もちろん、横出し条例・上乗せ条例は原則として憲法違反だから、青少年保護条例の淫行処罰規定は違憲である、或いは条例の淫行処罰規定は刑法177条との関係で、憲法94条の「法律の範囲内」と言えないので憲法違反であると解釈することも可能ですが、現実の運用は有償の淫行は児童買春・児童ポルノ処罰法で、無償の淫行は従来通り条例でということになっているようです。
ちなみに、児童買春・児童ポルノ処罰法(自社さ案)提出前の段階では、現行法でいう附則第2条にもある第1項・第2項の内容のほかに、「この法律の規定は、地方公共団体が、児童の心身の健やかな成長を阻害し、その権利及び利益を著しく侵害する行為であって、この法律及び他の法律で規制するもの以外のものについて、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」という項もありました。このような明文があれば、違憲かどうかは別として、形式的には条例でも特別な定めを置くことができるのは明らかですが、そのような定めがない以上解釈に委ねられていることになります。この点は、国会での審議(本年5月14日法務委員会)でも附則第2条によって条例の淫行処罰規定ははどうなるのかと質問した議員(民主党・坂上富男議員)がいましたが、提案議員は明確な回答すらできていません。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_4.html
それと、この法律は法制審議会を経た政府提出案ではなく、国会議員によって作成されたものなので不備も多々あります。政府提出案は官僚の作った法案だからと言って反発する人がいますが、現実問題として国会議員の作った法案は、官僚作成のものよりも法的知識の不足による不備が目立ったり、何でも刑罰で抑圧してしまおうとするなど過激なものだったりしがちですのでいろいろと疑問が生じるのは当然といえば当然です。
>中高生の頃、法律と条例の違いは罰則をともなうかどうかだと習いましたが、
>昨今は罰則をともなう条例も珍しくありません。
>罰則をともなう条例を作れる条件として、
>「その行為を規制する趣旨のもとになる法律があるうえでなら
>刑罰をともなう条例も作れる」というような原則を聞いたことがあります。
憲法が条例でも罰則を設けることを認めているかどうかは定かでなく専ら解釈に委ねられていますが、現在では法律(地方自治法14条5項)が「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。」と明文で認めているので、特に個別の法律による委任がなくともこの範囲内で罰則を設けることは可能です。
詳しい事は知りませんが、法律と条例の違いは罰則の有無
とは関係ないと思います。
国が制定するのが法律、地方自治体が制定するのが条例、
ではなかったでしょうか。
はじめまして。こんな為になるページがあったんですね。それで、知りたいことがありまして…。
以前、佐野洋の『元号裁判』を読んだのですが、
確かに、免許証や、役所に提出する様な「公文書」って
西暦は使ってないですよね?
何かで決まっているんでしょうか?
という表題は冗談で…
出逢いの広場にリンクアイコンができた(あった)んですね。知らなかった。
うちのリンク集にも使わせてもらえるのかしらん?
ところで、放研OB・OGホームページにもリンクアイコンがあるんですよ。まだどこにもアップされていないけど。
そのうち公開になります。そのときは使ってやって下さい。
ではでは。
今日初めてこちらのページを知りました。
法律好きな普通の社会人です。よろしくお願いします。
さて、児童買春・児童ポルノ処罰法について前々から疑問に思っていた
ことがあるので質問させてください。
1999.5.15の日本経済新聞に、衆院法務委員会での可決を伝える記事中で、
|同法施行で、都道府県条例の同様行為を罰する「淫行(いんこう)処罰規定」は
|効力を失う。
との記述がありました。
しかし、例えば愛知県警のホームページでは、
<http://www.pref.aichi.jp/police/info-m/news-m/jidou-hogo.htm>
|本法律施行後においても、対償のやりとりを伴わない6歳以上
|18歳未満の者とのいん行、わいせつ行為は従来どおり愛知県青
|少年保護育成条例により刑罰が課せられます。
とあり、効力を失っていないことになります。
これはどちらの記述が正しいのでしょうか?
また日経の「効力を失う」というのは、どのような根拠を元にした
ものと思われるか、その根拠原則について教えて下さい。
せっかくなので、さらにお聞きします。
中高生の頃、法律と条例の違いは罰則をともなうかどうかだと習いましたが、
昨今は罰則をともなう条例も珍しくありません。
罰則をともなう条例を作れる条件として、
「その行為を規制する趣旨のもとになる法律があるうえでなら
刑罰をともなう条例も作れる」というような原則を聞いたことがあります。
きっとこれは2番目の質問の答えともクロスするのだと思いますが、
なにしろうろおぼえです(^^;
この原則がどのような形で決まっているか、教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
刑法第197条(収賄罪)について,ご教示願います。
公務員が職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪とのことですが,
公務員が,財団法人などに公務員の身分を有したまま派遣されている期間に,
その財団の職務に関連して,いわゆる賄賂を受け取った場合,これは,収賄罪を構成するのでしょうか?
財団への派遣期間中は,公務員の身分を保有していても,そこでの業務は公務とはいえず,
収賄罪には問えないように思えるのですが...。
もちろん,公務員法の非行行為に触れるとして,懲戒処分の対象とはなると解釈しています。
コンメンタールを見ても,よくわからないもので,よろしくお願いします。
こん**は、さまにべです。
いやぁ、わがまま言って申し訳ないですね。(^_^;)
書込フォーム直させちゃって。
でも、おかげさまでスッキリしてとっても見易いです。
これからも頑張ってね。
祝日法などの法制化に当たって,その日にちの由来や、根拠を教えてください。
こん**は、masaさん。初めまして。
当館常連?のさまにべと申します。
事故の件の書込拝見しました。お見舞い申し上げます。
私も先日事故に遭いまして。原付で乗用車と接触しました。その際、人身扱いにしなければ点数(道路交通法違反に関すること)には影響しないと言われました。まぁ、これは私の件で出てきた話なので、masaさんにも同じことが言えるか分からないのですが。
私の場合は怪我がたいしたことがなかったので、物損扱いにしました。あとは保険屋さんが主に処理(修理費用など金銭面のこと)を進めてくれます。
私は警察に届ける方が良いと思います。
その場で届けて現場検証してもらうのがベストだったと思いますが、今更遅いですね。
バンパーを塗装で済ませるにしろ交換するにしろ、保険を使うことになると思いますので、まずは保険屋さんに相談してみては?
あとはこういうところよりも役所などで専門の相談員がいるかもしれないので、そういう人に相談するのが確実でしょう。以上が私の考えです。
P.S.>館長様
どうも投稿フォームが見づらく感じられました。
項目名とフォームを横に並べてみては?
テーブルで項目は右寄せフォームは左寄せとかすると結構きれいに並びますよ。
ではでは。
実は先日,事故を起こしてしまいました。
スーパーの駐車場で駐車をしている車のバンパーに、少し傷をつけてしまいました。
正直、初心者のぼくは、そんな傷で大事にならないだろうという甘い考えをもっていました。
でも相手に,バンパーを取り替えると言われ,12万の見積もりを突き出されてしまいました。
相手は車に乗ってもいなかったので、こちらに100%の責任があるのは確実です。
しかし、塗装だけですまないのでしょうか?相手が全部取り替えると言うなら、
こっちには従わなければいけない、責務が発生すむのでしょうか?
それに相手の車も、見積もりを見てみると買って10年にもなる車です。
何かの雑誌か何かで、車の消耗度によって、こっちの払う割合が変わる、なんてことも書いてあったことがある気がします。
こういう例について知識をお持ちの方は、ぜひアドバイスお願いします。
それと、こういった私有地(ですよね?)でのトラブルで警察を介入させたほうが良いのでしょうか?
もし点数に響くのなら、敢えて警察沙汰にしたくないですし・・・。
そこの所についても、ぜひアドバイスお願いします。
ぼくはまだ学生で、親に今以上の負担をかけたくありません。
どうすることがベストか、ぜひ教えてください。お願いします。
館長様&皆様 はじめまして。りさと申します。
相談したい事がありまして、こちらに伺いました。
実は、勤めていた会社の最悪な勤務体制で、体を壊してしまったのです。日常にも支障が出ているほどです。詳細な経緯を説明致します。
昨年の6月に事務職として中途入社致しました。最初の面接での説明は、残業は一切ありません、従って残業手当は付きません・・との事でした。が入社してみると毎日30分〜1時間もの残業。まーこれくらいなら我慢しようと思って働いていたのですが、昨年11月に支店長が交代してからとゆうもの、がらっと変わってしまい、毎日夜10時〜11時まで働くのはあたりまえになってしまいました。もちろん残業手当は貰えません。・・・それが半年以上続いた今年の7月、とうとう職場で倒れてしまいました。病院へ行き検査をした結果、疲労とのことでした。それから体の調子がおかしくなり始めました。熱、めまい、下痢、嘔吐が続き、検査を受けても原因不明。当然の事ながら仕事もままなりません。だんだんと悪くなる一方で、会社も休みがちに・・・そうした事から、先日、副社長より「会社をやめてくれ」と言われてしまいました。そこで私は、こんな体の状態になったのは、過酷な業務体制のせいでは?と申し上げると、「他の人間は元気なのだから・・」と言われてしまいました。
以上のような経緯なのですが、どうしても納得いかないのです。この会社に入社する前までは、1ヶ月休み無しで働いても全然平気な体だったのです。会社の言い分も判らない訳ではないのですが。
そこで、ご相談なのですが(前置きが長くなり申し訳ありません)この会社に対し、損害賠償請求は出来ないものなのでしょうか?今の体のままでは、再就職もできません。また、依願退職という形での退職になるそうで、一か月分の給料くらいは支払うと言っているのですが、受け取ると、仮に損害賠償請求した際なにか不都合な事が起こりますか?
本当は、弁護士の方に相談した方がいいのでしょうが、なんとなく怖いので、こちらに来てしまいました。申し訳ありません。
少々場違いな相談かとは思いますが、ご教授のほど、宜しくお願い致します。
ホームページに時刻表に関する情報を載せているのですが、
市販の時刻表には「無断転載を禁ず」とあります。
どの程度載せると著作権法に触れるんでしょうか。
時刻表全部載せるとまずいとは思うのですが、時刻表とし
ての機能を持たせるだけでも(つまり抜粋だけでも)
ダメなんでしょうか。
そのうち、「厚底履物規制法」とかできたりして。正式名
「歩行における安全確保及び不安定な履物の規制に関する
法律」冗談です。
最近話題の法律に、しかも正確な法文にアクセスできます。
かの「Web六法」のような無責任なリンク集ではありませんのでおすすめです(^o^)
平成11年に成立した法律
http://www.sasakijimusho.com/h11-houritsu/new-law-04h11-index.htm
平成10年に成立した法律(第142回国会制定分)
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/seiteihouichiran/kaijibetu/sei-142.htm
>産業活力再生特別措置法
http://www.sasakijimusho.com/h11-houritsu/new-law04h11dai131gou.htm
に法文へのリンク集があります。信頼できるのは今のところ官報版(画像ファイル)
くらいしかないようですが・・・。これ以外では通産省に全文が掲載されているか
も知れません。
はじめまして^^;。
法令データベースのページに産業再生法(産業活力再生特別措置法)を掲載していただけますでしょうか。
http://www.tatsumi-law.co.jp/shun10.htmを見ていて、そういえばふとこういう法律は気になるなぁと思ったのですが、いざ詳しい条文をみたいというときにWeb上で見られると便利と思った次第です。
警察官の守秘義務というところをみて思い出してメールしています
わたしが学生のとき、定期が捨てられてたのを拾いました
もう少しできれるのだったと思いますが、ちょっと使えるなぁと思って届け出ず拝借してしまいました
その後春休みかなんかでしばらくはずして(一人暮らしだった)、しばらくぶりにかえってきたら、財布かなんかなくしてて交番まで取に来るようにという電話が入ってて、バイトの帰り終電近い時間によりました
のんきなものでそこにとっくにきれた人の定期があるのに行ったんですねー
おまわりはその定期のことを責め、軽犯罪法違反だからと言って調書をとり、指も全部指紋をとりました
わたしも犯罪者になったのかととても悲しかったが、ちょっとずるしようと思ったわたしがわるかった思ってひどく反省しました
就職にはひびきませんか?
と聞いてたのを覚えています
後日、明らかに普通でない人から、おどしの電話があり、黙っててほしかったら新宿の店で働けと言われました
就職このままではできないぞ と
電話を切り、恐怖でよく覚えていないのですが、気づいたら交番の前で泣き崩れてました
そのおまわりさんは事情を聞き、東村山の本庁?に連絡をとってくれました
後日本庁に呼び出され一番偉い人にあって名刺もらったけど、まだ恐くて泣いてばかりいたのを覚えています
おまえもわるかったんだから、しょうがない
と、言われそのとおりだと思ったけど
結局あのおまわりは今でも働いているんだろうか
いとこも葛西に住んでたとき、住民の名簿から交番のおまわりが電話してきて付き合ってとしつこく恐かったって言ってたけど
やっぱまぁ守秘義務どころの話じゃないけど
信用できないね
こんどこんなことあったら、(あっても困るけど)だれに言ったらいいのかなぁ
警察に言ってももみ消しちゃうだけだろうし‥
教えてください
そういや 今そんなTVがありますね
>つまりコンサートに行くつもりで買ったけど、行けなく
>なったのでやむを得ず金券ショップで高く買い取っても
>らったという場合は合法と判断してもよろしいんでしょ
>うか?
その通りです。転売目的で買う行為が違法なのですから、当初コンサートに行くつもりであったのならば転売目的で買ったとは言えませんので、「ダフヤ行為」には当たりません。
> でも実際の話、「チケットを高値で金券ショップに売
>ったり委託販売してもらったりする目的で公衆に発売す
>る場所においてチケットを買う行為」というのは立証が
>難しいですよね。
個人の行為については立証は難しいと思いますが、組織的に行っている場合や常習者の場合には、比較的立証しやすいのではないかと思います。条例の規制目的もその辺りにあるのでは……?
ところで、一連の解説は、すべて東京都の条例に基づいて解釈したものです。他の道府県についても同様の規定があるかどうかは分かりませんので、東京都以外の地域については各地方公共団体の条例をご参照ください。
だまされた人さん、お見舞い申し上げます。
私は専門家ではないので対処法は分かりませんが、少なくとも、警察、銀行、相手のプロバイダー、の3ヶ所には早急に届けておいた方がいいのではないかと思います。
相手の連絡先が分からないのならば、あとは、警察に委ねるほかないと思いますが……。
きたさん様、こんにちは。
おなじ用語でも、法令の制定の年によって、字画が異なることがあるようです。詳しくは分かりませんが、法令に使用する字句については、一定の基準が定められているようであり、たびたびその基準が変わるようです。
「禁錮」についても、「禁錮」、「禁固」、「禁こ」(「こ」に傍点)……と、その時々で様々な規定のしかたがあるようです。ちなみに、「禁錮」として、「錮」に「こ」とルビを振るのが現在のやり方のようです(刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)参照)。
肥後さん、なかなか大変だったようですね。
私は専門家ではないので詳しいことは分からないですが、そのような状況でしたら立件されていないのではないかと思います。すなわち送検されず、前科にはならないでしょう。不安でしたら、警察にどのような最終処分になったのか再確認してみてはいかがでしょうか。
ただし前科にはならなくても、犯歴としては警察の内部資料に残ると思います。今後、何らかの犯罪を犯した場合は、初犯よりは不利になる可能性はあります。
記録に残るといっても、警察の内部資料であり、外部には公表されません。警察官が守秘義務に反して外部に漏らしたり、官公庁が職権を濫用して照会しない限り、犯歴が明らかになることはないでしょう。
私個人の意見としては、万が一人事担当者に明らかになっているとしても、この程度の微罪では影響はないように思います(もっとも私は人事担当者でもありませんので、確信はありませんが……)。あまり深く気にせず、堂々と受験しましょう。
あと、もちろん、同じ過ちを今後は繰り返さないことが大事です(^^;
竹林さん、はじめまして。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」については、いろいろ議論の余地があるところですね。私としては、特に賛成も反対もしていないのですが……。
「既存法律との整合性」というのは、どの法律との整合性のことなんでしょうか。おそらく、民法第四編第五編(明治31年法律第9号)第731条における女子の婚姻適齢を16歳とする規定や、刑法(明治40年法律第45号)第176条及び第177条における強制わいせつ罪及び強姦罪の成立年齢を13歳未満とする規定などを指しているのかと思います。しかし、児童買春処罰法については「対償を供与」した場合等のみを規制の対象としており、対償がなくかつ自由な意思に基づく場合については規制の対象としておりませんし、自由な意思であってもそもそも売買春は不法な行為ですから、必ずしも整合性の問題は生じているとはいえないように思います。これについては、児童福祉法(昭和23年法律第164号)や児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)が18歳未満の者を児童として保護の対象としていることからみても結論づけられます。
また、「婚姻による例外を一切認めない」云々と述べておられますが、そもそも婚姻関係においては民法上相互の扶養義務はあっても、一方的に対償を支払うことを前提としているわけではありませんから、「買春」ということは成り立ち得ません(婚姻を偽装しているという場合であれば成り立つかもしれませんが)。
「女性議員」「女性団体」云々の論旨についても、女子児童だけでなく男子児童についても保護されていることにも留意してみたらいかがでしょうか。
「買春」を「カイシュン」と読むことについては、「バイシュン」と読んでも何ら差し支えはないと思います。ただ、「売春」と音の上で区別するために専門用語では「カイシュン」と読むだけのようです。なお、買春の被害児童であっても、構成要件に該当すれば、売春防止法や少年法の適用は免れないはずです。また、カタカナ用語が法律では認められないというのはまったく根拠がないです。用語の定義がしづらいとか、他の法令の用語との整合性がないという立法技術的な理由で嫌がられるかもしれませんが……(^^;。
ところで、整合性といえば、児童買春処罰法違反の成人事件の管轄が、児童が被害者となる他の犯罪(児童福祉法違反など)と違って、家庭裁判所ではないというのはなぜなのかという疑問があります。どなたかその辺の事情をご存じの方いらっしゃったら、ご教授いただけたらと思います。
>結論として、一般人がコンサートチケットを金券ショップに売ること自体は合法ですが、
>チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で
>「公衆に発売する場所」においてチケットを買う行為は迷惑防止条例の
>「ダフヤ行為」に当たりますので違法となります。
つまりコンサートに行くつもりで買ったけど、行けなくなったのでやむを得ず金券ショップで高く買い取ってもらったという場合は合法と判断してもよろしいんでしょうか?
でも実際の話、「チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で公衆に発売する場所においてチケットを買う行為」というのは立証が難しいですよね。
館長さん、その辺をもう一度解説して下さい。お願いします。
だまされてしまいました。
お金を振込んだとたんに
音沙汰がとだえたんです・・・
ほかに、個人売買で詐欺にあってしまった人、
どうやって対処したのか教えてください。
私も国家公務員法と地方公務員法を調べてみました。
「国家」の方は「禁錮」と漢字なのに、「地方」は「禁こ」
(「こ」に傍点)だったのが不思議です。
館長さん、丁寧なご返事ありがとうございます。
とてもうれしいです。
ところで僕の知識不足であらゆるパターンが想定されるのをしらず混乱させてしまったみたいで申し訳ありません。「占有離脱物横領罪をとられてしまいました」
とは僕の場合、警察で「もうしません」っていう上申書にサインをした上で、機械に両指10指の指紋と正面、横の写真を登録させられました。持ち主の方は被害届を出されていなかったみたいなのですが(気づいていなかったらしい)、警察署に呼ばれたときにその場で警察側に書かされたみたいでした。結局、親に迎えにきてもらって帰ったのですが、詳しい扱いはわかりません。説明を聞いたところでは持ち主のほうも「ばつ」を望んでないし、微犯罪だからと言われました。これは起訴されるということなのでしょうか。それとも初めての警察沙汰だから見逃してくれるんでしょうか。記録に残るみたいなことを警察が言っていたので僕としては企業の採用にかかわるのかなと心配していた次第です。記録に残ってるんだったら警察庁とかには就職できないよ〜!!とか思ったりしているんですけど。
民間への就職には影響しないとしても国家機関はどうなんでしょうか。採用の時そういう資料を見たりはしてたらどうしよう・・・。館長さん。、もう一度お答えいただけないでしょうか。
肥後さんはじめまして。
放置自転車に乗ってしまったというのは迂闊でしたね。放置してあった物とはいえ他人の物ですから、所有者がはっきりすれば占有離脱物横領罪が成立してしまいます。今後は気をつけましょう。
さて、「占有離脱物横領罪をとられてしまいました」とのことですが、この意味がよく分かりません。単に警察官に捕まってしまったということだけなのでしょうか。それとも、起訴されて裁判で懲役や罰金の判決(あるいは略式命令)を受けたということでしょうか。
単に捕まっただけの場合、所有者が被害届を出さなかった場合などは厳重注意を受けるだけで帰され、立件されないこともあります。また、立件されて送検されても、検察官が起訴猶予や不起訴にすることもあります。起訴される場合でも、略式起訴によって罰金の略式命令を受ける場合もあれば、正式裁判で有罪無罪の判決を受ける場合もあります。これらのどの段階かによって、どのような立場に置かれているかが異なってきます。罰金や懲役の判決(もしくは略式命令)により有罪とならなければ、いわゆる前科とはなりません。
「就職に影響しないか」ということですが、影響しないかどうかとはどのようなことを指すのでしょうか。もしも、まだ取り調べや裁判が継続しているようであるならば、その時間を勉強や就職活動に充てることができませんから、その意味では「影響する」ことになります。おそらく、就職の際の「採否」に「影響する」かどうかということだと思いますが、これは一概には言えません。民間企業がどのような人を採用するかは、私人間の問題ですから企業の自由ですので、前科がある人を雇わない企業もあるかもしれません。もっとも、前科があるかどうかなどということは申告する機会はないでしょうし(最近は履歴書に賞罰を書く欄がありません)、企業は違法な手段を使わない限り調べるすべがありませんので、まず影響はないのではないかと思います(実情は知りませんので、あくまでも憶測での話ですが……)。
また、国家公務員についてですが、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条に欠格条項が定められております。その第2号によれば「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とあります。また、第43条は欠格条項に該当する者について任用試験を受験することができない旨を定めています。よって、もしも懲役の有罪判決を受けているのならば、執行猶予がついているとしても、執行猶予期間が経過するまでは国家公務員試験は受験できません。
こんな感じで、お分かりいただけたでしょうか。
東京都の場合、ダフ屋とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和37年東京都条例第103号、いわゆる「迷惑防止条例」)第2条に規定されている行為であり、乗車券や入場券などを転売するために公衆に発売する場所で買ったり、転売するために得た乗車券などを公共の場所で不特定の者に売ったりする行為を指します。罰則は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(常習の場合は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)です(第8条)。
金券ショップは、お客さんから買い取ったチケットを自分の店舗内で転売するわけですから、迷惑防止条例に言う「ダフヤ行為」には当たりません。ただし、金券ショップ自身が、公衆に発売する場所において転売目的でチケットを購入したり、公共の場所で売ったりすれば、「ダフヤ行為」に該当します。
ところで、チケット類の売買は「古物営業法」(昭和24年法律第108号)の規制の対象となっています。いったん取引されたチケット類を売買するには公安委員会の古物営業許可が必要です(第3条第1項)。「委託販売」についても同様です。金券ショップはこの古物営業許可のもとに営業しています。無許可で、一般人から余ったチケット類を買い取ってそれを転売する行為は、古物営業法にも違反します。また、古物商が行商をする場合は、その旨の許可を得なくてはなりません(第5条第1項第5号)。金券ショップがコンサート会場附近の路上等でチケットを売るならば、行商許可が必要ということになります。さらに、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で古物を受け取ってはならないことになっていますので(第14条第1項)、金券ショップが路上などでチケットを買い受けることはできないことになります。
結論として、一般人がコンサートチケットを金券ショップに売ること自体は合法ですが、チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で「公衆に発売する場所」においてチケットを買う行為は迷惑防止条例の「ダフヤ行為」に当たりますので違法となります。
なお、ダフ屋については、興行主の意思に反して敷地内に立ち入ってチケットを売買したりすれば軽犯罪法違反や建造物侵入罪が成立する可能性があり、また路上でチケットを売買したりすれば道路交通法違反が成立する可能性があります。
遅くなりましたが、レスです。
>藤田 耕正さん
ご利用いただきありがとうございます。
教育者の方々にも安心してご利用いただけるホームページにするためいっそう頑張りたいと思いますので、今後もよろしくご利用ください(^^)
>さまにべさん
ボトルメールは時々流しています。
まだ表だって反応があったことはないんですけどね(^^;
10月14日、児童買春・児童ポルノ処罰法の施行期日を定める政令が公布されたようですが、館長さんは、この議員立法法律に賛成なのでしょうか、反対なのでしょうか。
ちょっと見ただけでは、なかなか問題点は分かりにくいですが、子細に検討してみると問題なしとはとても言える法律ではないと私は思います。
この法律は、既存法律とも整合性がとれていないことは勿論ですが、対象を「18歳未満」としているところにも女性議員の企みが込められていたりします。他国では、12歳未満とか16歳未満とかなっているのに、「18歳未満」という極めて高い年齢にこだわり婚姻による例外を一切認めないのは、夫婦別姓や婚姻年齢引き上げ等のための議員提出「民法の一部を改正する法律案」の理念をより強化しようとするためだそうです。
「買春」という変な言葉を用い、さらに(法律自体に振り仮名は振られていませんが)カイシュンと読むことを強制するのは、テレクラなどを利用して自発的に売春した少女であっても、売春防止法の売春勧誘罪の適用をできうる限り免れさせ、さらに少年法の適用すら免れさせようとする意図があるからです。12条以下に児童は被害者だから何たらと書いてあるのその思いの表れで、今回は売春勧誘罪不適用の明文はありませんが、次期改正でそれを実現させようとする女性団体すらあります。
用語の面でも「ポルノ」というようなカタカナは法律では原則として認められないのに、使われているのは、女性議員が、“議院法制局職員の「ポルノ」の代わりに「性的図画」を使うようにという指示”を絶対に受け入れないと頑張り、法制局側が折れたためです。
3年後の改正では、子どもや女性の人権擁護を隠れみのに、コミックなどの「絵」や疑似ポルノの規制、単純所持処罰を盛り込もうとしているUNICEFや社民党、女性団体があるので、油断はできない法律だと思います。
参考URL
http://bbs.dpj.or.jp/forum/bbs.acgi?r=07_danjo&BBS_MSG_990513002918.html
http://www.tk.airnet.ne.jp/ponta/politic/poli64.html
http://www.destiny.prohosting.com/kanzen/Log/MesT980325.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_4.html
突然で申し訳ありません。
今回、放置自転車に乗っていたところを止められ
占有離脱物横領罪をとられてしまいました。
大学生(21歳)で就職をひかえ就職に影響しないか
とても心配しています。
国家公務員(第一種)を受けようと思っていたのですが・・。
どなたか知っていらっしゃる方は教えていただけないでしょうか。
館長さんに質問があります。
コンサートチケットを金券ショップで売ることは合法的なことなんでしょうか?というのも金券ショップで人気チケットを売ると、高く買い取ってくれると言う話を聞きました。でもそういった行為って、ダフ屋のやっていることと変わらないですよね。また金券ショップによっては「買い取り」ではなく、「委託販売」という方法をとっているところもあるようです。ぜひとも解説をお願いします。
こん**は、さまにべです。
いやぁ、ここは一般外来(?)の方々の反響が多くて羨ましいなぁ。
さて、前の方がrefferred by 大阪書籍ホームページですね。いろんなところで紹介されてるんだなぁと思って選択肢optionを見てみると、ボトルメールが!
やっぱメールアドレスとかURL書いて反応があると嬉しいよね!
香川県の公立中学校で社会科を教えています。
私は別に法律に詳しくはなく,3年生に法律をどう
身近なものに感じさせるかということでいろいろ
苦労していたのですが,こういう貴重なHPが
あることを知り,うれしくなりました。
そういうわけでとりあえずお礼を申し上げます。
さまにべさん、こんにちは。そして、お見舞い申し上げます。
さて、日本では木造家屋が多く、失火の場合、自分の財産のほとんどを失うばかりか、延焼しやすく、ひとたび延焼すると被害が甚大になり、とても損害賠償しきれなくなるということから、立法的措置がはかられているようです。ちなみに、欧米ではまったく逆のようです。
結局のところ、日本では、自分の財産を火災から守るためには、さまにべさんが農作物共済で給付を受けられた例のように、火災保険や車両保険、動産保険、などで自ら備えておく必要があると思います。
館長様、素早い回答をいただきありがとうございます。
市の方にそんな機関があったなんて知りませんでした。
なるべく丸くおさめるために、相談に行ってみようと思います。
ほんと、助かりました。ありがとうございました。
こん**は、さまにべです。
うちも最近裏の家が失火による火災を起こし、うちの田の稲の一部が焼けてしまい、また、車に火の粉が焼け付いた黒い点々が残っています。
が、出火元の責任ってこういうものなんですね。勉強になりました。
なお、うちの場合は被害が軽微なものなので、田は農協の共済で、車は俺の洗車テクで(?)何とかすることになります。
おかしさん、はじめまして。そして、お見舞い申し上げます。
まず、あらかじめおことわりしておきますが、私は専門家ではありません。解釈に誤りがある可能性もありますので、必ず専門家に相談されることをおすすめします。
さて、失火による延焼に関する弁償についてですが、単なる失火の場合、「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治32年法律第40号)の規定により、法的には損害賠償の義務はありません。この点は、保険会社の方のお話の通りです。
しかし、相手の方のお怒りも理解できますし、今後のこともあります。できるだけ早急に、専門家である弁護士に今後の対応について相談されることをおすすめいたします。
なお、各地の弁護士会や市役所などで無料法律相談会が開かれていることもありますので、ご利用になってみてはいかがでしょうか。高崎市でしたら、高崎市役所で無料法律相談を行っているようです。ホームページ( http://www.city.takasaki.gunma.jp/ )に案内が載っているようですから、一度ご覧になってみてください。
初めまして。こちらへの書き込みは初めてになります。
ちょっと、というかかなり困ったことができて相談に
まいりました。
実は、実家の父の家が全焼し、隣家の一部まで焼けて
しまったのです。もちろん放火などの不審火ではなく
たんなる失火です。最初は隣家が耐火住宅ということ
もあり、見た目はそれほどの損害ではなく、隣人も
「それほどひどくないみたいだ」などと言っていま
したが、業者が入り、損害箇所を見積もったあとに
なって、「外見は良くても中がやられている。屋根を
はがして補修しなければならない」と言ってきて、
誠意のつもりで贈ったお酒と親戚からの見舞金を
突き返してきました。「謝って済む問題じゃない。
そちらも大変だろうが、こっちもローンが大変だし
逆の立場になればわかるだろう?」って。こちらは
何も言えずただ黙って聞いているしかありませんでした。
その後、うちの保険会社の方の話では、類焼は弁償する
義務はないと言ってるのですが・・・
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
ただでさえ、全焼して失意のどんぞこにいるのに
頭がパニックになりそうです。
どうか、知識の豊富な方に教えていただきたいと
思います。
よろしくお願い致します。
お初じゃのに、図々しくものなど頼んで悪かったでおじゃる。
許してたもぉ〜。
日本国憲法第74条に基づき、法律には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することになっています。
ところで、国旗及び国歌に関する法律附則第2項には、商船規則を廃止する規定があります。商船規則に関する主任大臣は運輸大臣と思われます。よって、国旗国歌法には運輸大臣の署名があるのです。
おじゃるさん、はじめまして。ご利用ありがとうございます。
いわゆる「男女雇用機会均等法」をお探しですね。残念ながら、当館法令データベースにはまだ収録しておりませんでした。
そこで、遅ればせながら、本日取り急ぎ、手持ちの資料を元に掲載いたしました。既にお調べ済みのこととは思いますが、もしもまだご入り用のようでしたら、どうぞご覧ください。
それでは、またのご利用をお待ちしております。
国旗国歌法見ました。
署名が総理大臣と運輸大臣なのはなぜなんでしょう。
船舶関係かな。
ちょっと探しておるでおじゃる。
ぶしつけにすまぬでおじゃ〜。
許してたもぉ〜。
図書館にでも行ってくるでおじゃる。
いや、別に休暇というわけではないのだけど……(^^;
アフター5にコツコツと更新しております。
けっこうそれなりに時間はあるので、そのうち飲みに行きましょう(笑)
館長さんって、今夏期休暇中ですか?だってあんまりにも頻繁に更新しているから・・。お暇でしたら飲みに行きましょ。
館長さん、早速のレスありがとうございます。
また素晴らしい回答ありがとうございました。
>注意しなければならないのは、「青少年が深夜に野球観戦をすること」が禁止されているのではなくて、
>「東京ドームが深夜に青少年を場内に立ち入らせること」が禁止されているのだということです。
>青少年自体はこの条例においては何ら処罰されるものではありません。
そうだったんですね。
ということはこのチケットの書き方が怪しいんですね。実に紛らわしい!
ちなみに日ハムのチケットにはそのようなことが書かれていません。
JJ8DWI@局長さん、書き込みありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)第16条には、「興業場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者〈中略〉は、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。〈中略〉)においては、当該営業の場所に青少年を立ち入らせてはならない。」という規定があります。興業場とは、興業場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定される「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことで、東京ドームはこれに該当します。青少年とは、この条例の第2条第1号に規定される「18歳未満の者」のことです。
よって、青少年は、たとえ保護者同伴であっても、午後11時以降に東京ドームで野球観戦をすることはできないのです。
注意しなければならないのは、「青少年が深夜に野球観戦をすること」が禁止されているのではなくて、「東京ドームが深夜に青少年を場内に立ち入らせること」が禁止されているのだということです。青少年自体はこの条例においては何ら処罰されるものではありません。
興業場側が違反した場合の罰則の法定刑は、条例第26条第2号により「30万円以下の罰金又は科料」となります。午後11時以降にも青少年が野球観戦していることを許容すると、処罰されてしまうおそれがあるわけです。よって、チケットの裏に注意書きがあったものと思われます。
なお、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は、当館の法令データベースに収録してあります。どうぞご覧ください。
館長殿、久々の書き込みです。
先日、プロ野球の公式戦を見に東京ドームへ行ったのですが、チケットの裏に「午後11時以降はたとえ保護者同伴であっても、観戦することは条例で禁じられている」というようなことが書かれていました。どんな条例か教えて下さい。
さまにべさん、チェックありがとうございました。
写真とテキストとが重なってしまう現象について、確認しました。PREタグを使っているので、そのような表示となってしまうのですが、いずれ直したいと思いますので、しばらくお待ちください。
ちなみに、写真の撮影場所は、残念ながら(?)ノート前ではありません(^^;
どもども、お久しぶりです。
プロフィールページの更新確認しました。
ノート前(公衆電話脇の当たり)でしょうか?
モニタが小さいためか?テーブル幅のせいか?写真とテキストが重なってしまいました。
ブラウザのサイズを変更して確認してみて下さい。
しかし、ずいぶん普通の写真になったなぁ…と思いました。(^_^;)
例の法律、相当問題があるのをご存じですか。
あるてさんの呼びかけに協力できる方はよろしく。
---------------------------
# 無断転載自由、この呼びかけ文は。
よびかけ!
言論統制の前哨戦だった、「児童ポルノ規制法」成立のバックにいた、ユニセフやインターポール、 児童
買春規制に目がくらんで魂を悪魔に売り飛ばした偽「フェミニズム」への抗議・批判展開と、 参議院・衆議院
所属の各議員への働きかけや議会への請願などを行ない、3年後の「見直し」の際に、無効化、もしくは法律自
体を廃止させる運動を行なおう!
呼びかけに応じて連帯して下さる「仲間」を探しています。
文責: あるて ( alpha292@bremen.or.jp )
http://www.bremen.or.jp/alpha292/
---------------------
ユニセフhttp://www.unicef.or.jp/puf/pures01.html
フェミニズムhttp://www.ymcajapan.org/national/jp/youth/index.html
土屋聡さん、書き込みありがとうございます。
文面からは、当館のどのページをご覧いただけたのか判明しませんが、どうやら何らかのお役には立てたようですね。管理者としてはたいへん励みになります。
また、何かの機会がありましたら、ご利用ください。
今後とも、当館をよろしくお願いいたします。
odaさん、毎度ご利用いただきありがとうございます。
更新の件についてですが、当館では主な更新を行った際には「改版履歴情報」にて更新箇所をお知らせしております。「改版履歴情報」は、トップページの「Last Update = ****.**.**」の部分からリンクしております。
なお、今回の更新は非常に軽微なものでしたので、「改版履歴情報」では告知しませんでした。「改版履歴情報」に掲載がない場合は、内容に大きな変更はありませんので、その旨ご了解ください。
次に、「出逢いの広場」の件についてですが、当該ホームページは当館とは一切関係ございません。しかしながら、当該ページへ「他ホームページへのリンク」からリンクを貼っておりますので、リンクの適否が問題になることはあろうかと思います。当該ホームページに関わらず、リンクを貼っているすべてのページについては、随時内容を点検し、当館からリンクするのにふさわしくない内容であることが判明した場合などは、適宜対応したいと考えております。万が一、何か問題が生じているようでしたら、随時ご連絡ください。よろしくご理解とご協力をお願いします。
ジュリスト見ながら、昔は、ワープロをこつこつ打って、
セブンイレブンにコピーしに行って、
アラビックヤマトで糊付けしてたのに・・・
助かります!
館長!どこが更新されたのかよくわかりません!!
あと「出逢いの広場」ですが、放置しておいたらやばくないですか?
なるほど、刑事訴訟法を見たら最初のほうに載ってました。
検挙されないように気をつけます。
刑事訴訟法により、裁判管轄というものが決められていて、犯罪地か被告人の住所にある裁判所で裁判できます。(これを土地管轄という)よって、検察官か被告人の請求により、移送することができます。ただし、この場合、証拠調べ前の段階に限ります。
余計な部分削除するの忘れました。」
最近インターネットの著作権がらみで強制捜査あります
よね。あれでちょっと気になるのですが、捜査するのは
、たまたま警察が違法ホームページ見つけたとか、告発
されたりしたところが捜査するわけでしょ。そうなると
、札幌の人が愛知県警に身柄を拘束されたりするとか、
そこまで行かなくても、捜査した警察のところで起訴さ
れるわけだから、そこまで裁判受けに行かなきゃだめって
ことだよね。まあ、そうなりたくなきゃ適法にやればい
いんだろうけど、もしそうなったとき、地元で裁判でき
たりするのかな。
で行かなくても、
なるほど、僕と同時期にこのページを見ている人がいるっ
てことですね。
私も原因はよく分かっておりませんが、おそらく、サーバーの混雑時にこのホームページに複数人が同時にアクセスすると起きる現象と思われます。
プログラムの構造上、先に訪問していただいた人のカウント処理が終わるまで次の処理(カウント書き込みと表示)は行えないようですし、また、混雑時にはカウンターのプログラム処理が遅くなるため、前処理が終わらないうちに次の人がアクセスするといったことが起こりやすいのではないかと思います。
いつも見にきていますが、カウンターが「インデックス
なんとかかんとかエラー」となっていて、表示されてい
ません。私だけなのでしょうか
ホームページのチェックありがとうございます。
いろいろご迷惑おかけしました。いつか、この件で直接お話を伺いたいと思います。
リンクしてもかまいませんが、タイトルそのうちかわるかもしれません。
う〜ん。鮮やかなトリック破りに被疑者はがっくりと肩を落として反省してるから、公判で否認することはないんじゃない?(^^;
トリック破りの際にも反抗的な態度をとり強制的に連行されて行くような被疑者だったら公判維持できないかもしれないけど……それじゃドラマにならないだろうし(^^;
この間古畑任三郎をみて、ちょっと気になった。刑事ド
ラマでよくトリック破りをするけど、この程度でも、公判維持できるのかなあ。逮捕して終わりじゃなくて、裁判で有罪かどうかまでやってほしいと思うのは私だけ?
ちなみに4月より名前変えました。
>しぶしぶ
おお、いちおう外見上は隠せてるみたいだね(^^;
身元隠しは成功しているのか!?
>利治さん
そーね、これからはオンラインで逢う機会も多いかも。
とりあえずまずはメールアドレス獲得だね(^^)
そういえば今日はほとんど逢えなかったけど、どうしてた?
かくいう私はたったいま帰ってきたばかり(^^;
それではまた明日。
とうとう学生生活も終わってしまった。これからはこちら
でお会いする機会のほうが増えますね。
ホームページ公開やメールアドレスの獲得をめざすので、
そちらもよろしく。
自分のクラブ(法律相談所)の宣伝
どこから来たか?って、プロバイダのこと?
ぷららじゃないの?
何の実験?(^^;
どこから来たか分かる?
実験です。
emmaさん、ようこそお越しくださいました(^^)
ご覧いただきありがとうございます。
専門の方にも役立てていただけるようなページを目指し努力していきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
和解も認諾も確定判決と同じ効力があるはずです。
>民事訴訟法(平成8年法律第109号)
> (和解調書等の効力)
>第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
認諾の場合も和解の場合も、裁判所が法律的判断をしているわけではないので、判例とはならず、今後同様の争いが起きたときには改めて裁判所の判断を待つことになるでしょう。
弁護士秘書に「便利」っていわれるなんて、さすがですね。
最近インターネットを始めた、弁護士秘書です。
とっても、便利なページを見付けちゃった!
これからどんどんアクセスすると思いますので、
もっともっと素敵なページにしてください。
メーカーが中古ゲームソフト販売差し止めを求める訴訟が、「認諾」というかたちで決着
したそうです。
PC WORK! HOT MAILより引用
>「頒布権の消尽」を争点にした論戦は今後も継続され、最終的に裁判所の判断が下される
>はずだったが、被告側は判決を待たず、原告の訴えをすべて無条件で認める「認諾調書」
>を法廷で作成した。これは「和解」とは異なって確定判決と同様の効力があり、判決はな
>かったものの、事実上原告の勝訴が確定した。
「和解」って確定判決と同じ効力がないんですか?
「判決はなかった」ということは、判例にならないってことで、
そうするとこれから先、中古ゲームソフト販売はどういうことになるんでしょうか。
利治さん、ようこそ。
ついにインターネット導入成功かぁ……。おめでとう。
さっきまでスキーに行ってたので、レスが遅れました(^^;
では、追出合宿でお逢いしましょう(笑)
これからネット上でもよろしく〜☆
もちきさん、回答ありがとうございます。
だいたい、もちきさんの説明の通りでいいと思います。
若干、私の意見を述べるとすれば、「偽計」については、「騙す」ということに加え、計略・謀略のような「謀る」という要素も含まれるような気がします。
浄水毒物混入罪については、被害発生の危険性が生じたこと自体が処罰の対象となっているので、たとえ誰も飲まなくても罪になります。さらに、飲んで被害が出たら傷害致死傷罪として処罰されます。
業務妨害罪には、虚偽の風説を流すもの、偽計を用いるもの、威力を用いるものの3類型あるのです。偽計というのは、いわば、人を騙すことと考えていいのでは?
浄水〜の方は、混入するだけで罪になるでしょう。
追い出しでお会いしましょう。すいません。特にないです。取り敢えず、ここにきたのがニュースです。
時事通信の記事より引用します。
> 新潟市鴎島町の木材加工会社「ザイエンス」新潟支店で昨年8月、毒物のアジ化ナトリウムが混入
>されたお茶を飲んだ社員10人が異常を訴え入院した事件で、新潟東署捜査本部は11日、同支店元
>社員小山内明彦容疑者(43)=北海道室蘭市母恋南=を傷害と浄水毒物混入、偽計業務妨害容疑で
>逮捕した。
館長にご質問です。
「偽計業務妨害」ってなんですか?
それから、「傷害と浄水毒物混入」と書かれていますが、浄水に毒物を入れてもだれも飲まなくて
だれにも被害を与えなかった場合はやっぱり罪になるんでしょうか?
教えてください。
狂戦士さんの友達です。
参考にさせていただきます。
どうも、狂戦士ッス!
館長さんありがとう!!!
なんとなく、分かったよ!
早速、友達にも知らせなきゃ!!!
例によって素人解釈ですので、解釈の誤りや脱漏があるかもしれませんが、あらかじめご了承ください(^^;
まず注意しなければならないのは、公序良俗に反する行為であっても犯罪とは限らないということです。犯罪に関して身柄を拘束したり刑罰を科したりするには、刑法その他の法律によって犯罪となる行為が明文で定められなくてはならず、罪刑法定主義の観点から厳格に解釈されなければなりません。一方、公序良俗に反する行為とは民法第90条の「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為」を指し、このような行為は契約上無効であると規定しているにすぎません。ですから、公序良俗違反は犯罪とはまったく別個の概念であり、公序良俗違反の行為であっても、犯罪であるとは限りません(犯罪は公序良俗違反の行為ですが……)。
また、犯罪性のある思想を持つ人であっても、それだけで処罰されることはあり得ません。日本国憲法第19条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条第1項により思想の自由が保障されているからです。
公序良俗違反や犯罪性を持つ思想が、実際に犯罪として問題になるのは、それらが現実に実行され、犯罪の構成要件に該当したときです。もちろんネット上であるか否かは関係ありません。インターネットでよくある例としては、わいせつ図画陳列罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪、詐欺罪、著作権法違反などがあります。また、最近ニュースになったものとしては、ネット上での劇毒物販売(毒物及び劇物取締法違反)や個人情報公開(名誉毀損罪、脅迫罪)などがあります。このほか、ハッキングやコンピュータウィルスによって損害を与えれば、業務妨害罪・器物損壊罪・電気通信事業法違反などに問われる可能性があります。その他、各地の条例で何らかの規制がある場合もあります。また、犯罪を誘発するような情報を提供したりすれば、幇助犯として処罰される可能性もあります。
これらのように、犯罪の構成要件に該当すれば話は別ですが、そうでない場合は、たとえ社会的に有害な情報であっても、刑事上の責任は負いません。
ただし、刑事責任と民事責任はまったく別物なので、たとえ刑事上の責任を問われないとしても民事上の責任を負う可能性はあります。具体的には、他人の名誉を傷つけた場合の損害賠償や、プロバイダとの契約違反による契約解除などです。不適切な行為が企業や学校などの内部で行われて内部の規則などに違反すれば、懲戒処分の対象となる場合だってあるでしょう。
また、刑事上、民事上ともに法律的に何ら責任を負わなくても、現実には、道義的あるいは倫理的責任を問われたり、マナー違反として社会的に非難されることは充分あり得ます。
なお、犯罪において、身柄の拘束には、現行犯の場合を除いて、理由を明示した裁判所の逮捕令状が必要ですから、令状なしにいきなり逮捕されるということはありません(日本国憲法第33条)。
また、法律に違反していることを知らずに犯罪行為をした場合ですが、そのことによって犯罪を犯す意思がなかったことにはなりません。ただし情状酌量の可能性はあります(刑法第38条第3項)。ただし、行為そのものに故意がなければ、過失犯処罰の規定がない限り処罰されません。
犯罪となるべき事実を知った第三者が警告をする必要があるかどうかですが、基本的に犯人に警告したり司法官憲に通報する義務はありません(ただし公務員が職務上犯罪事実を知ったときは告発義務があります)。しかし、行為に加担したり便宜をはかったりすれば共犯や幇助犯として処罰されます。また、かくまったり証拠を隠滅したりすれば、犯人蔵匿罪や証拠隠滅罪に問われます。
こんなところで、いかが?
どうも、狂戦士ッス!!!
いろいろと書きまくったので、館長さんは知っていると思いますが
私の友人がとある匿名のメールによってHPの謝罪を余儀無く
させられました。
ネット上の法律がまだ無いのでなんとも言えませんが、
犯罪性を持つ人もしくは知らないで公序良俗に反する行為をしている人
いきなり捕まえることはできるんでしょうか???
警告をしないで犯罪者になるのを見ているのもありなんでしょうか???
法的にみるとどんな解釈にとれるのか、教えて下さい。
ネット上の犯罪というのでは無く一般的な犯罪も含めてお願いします。
確かに古いですけど、時代にそぐわないところはどんどん改正してますからねぇ。
それに、文語体だったのが、ほぼ全文改正して口語体に改められていますし。元の文章は最初の上諭ぐらいのものじゃないでしょうか(^^;
というわけで、制定が明治だからといって必ずしも内容が古いとは限らないです。
刑法よりも、今でも有効に機能している爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)なんかの方が奇妙な感じがしますね(^^;
こんばんわ、keyです。
>やぎちゃん(館長)さん
>未成年者との性行為について
丁寧に実例まで含めてご説明頂きありがとうございました。
非常に参考になりました。厚く御礼申し上げます。
>法律の条文について
ははあ、そういうことなのですか。よく判りました。
しかしながら、私は職業柄技術的な文章を書くことが多いのですが、
その観点から考えた時、些か奇異な感じが払拭できません。
専門用語というものは基本的には専門家以外に解説無しに使用できるものではなく、
相手の理解を得る必要がある際には極力平易な言葉を用い内容について解説し、
また誤解を生じないようすることが求められます。
ましてや、国民全員に適用される法律が遵守すべき人の大多数に理解できないというのは
問題があるのでは無いでしょうか。
結構ニュースなどでも「解釈をめぐって」という言葉を見掛けますが、
それなら条文を見直し平易にして現状に合わないものは修正すればいいのにと感じます。
確かに全文を見直すのは膨大な作業ですが、さほど技術的困難を伴うものでなく
(もし条文の相互干渉などの問題が伴うなら制定自体に問題あり)
制定後の国民の法律に関する理解、運用、現状に合わせるための改正など
様々な面でのメリットはデメリットよりはるかに大きいと思うのですが…。
私のような普段あまり法律に接することの無い立場から感想を述べると
やはりこのようになります。
ただ、これはあくまで私個人の感想で、他の同様の立場の人がどのような感想を持つのかは
判りかねますが、この感想は立場を変えた時の自戒でもあります。
そんなこともあり、あくまで個人的な感想として述べさせていただきました。
>刑法のこと
制定が明治!まあやってはいけないことというのは宗教でも絡まない限り、
そうそう変わるものではないでしょうけれども…。
古いですねえ。余程合理的で優秀なのか。単に面倒くさくて省みられないだけなのか。
思わず、へえ〜と唸ってしまいました。
>サマータイム法案
私もありがたくないです。やっと仕事が一段落して5時起きの生活から解放されそうなのに。
そもそも冬至と夏至で4時間ほどしか差の出ない日本に意味あるんでしょうか。
あれはその差の激しい北欧などで日中を有効に使うために生じた制度のはずなんですが。
また何かありました時にはご教示ください。それではこれにて。
サマータイムすることでメリットってあるの?
(あ、シャンプーの・・・というつっこみはなしね)
しぶしぶです。
それは無理でしょ、絶対前の時間に置き換えて
就寝時間決めるもん(笑)
でも、いまと同じ時刻に寝て同じ時刻に起きれば、睡眠時間は変わらないはずなんだけどね(笑)
しぶしぶです。
私も早起きやだなあ。結局遅くまでおきてることに
かわりはなさそうだし。
だって早起きしなきゃいけないじゃん(^^;
ただそれだけ(笑)
なぜ館長はサマータイム法に反対なのですか?
昨日、参議院サマータイム制度研究議員連盟がサマータイム法案を今国会に提出する方向で一致した旨の報道がありました。
というわけで、参考資料として、法令データベースに旧サマータイム法(夏時刻法)を収録しましたので、どうぞご覧ください。
ちなみに個人的にはサマータイム制度には反対なんですけどね(^^;
kettannyさん、はじめまして。
ご利用いただきありがとうございます。
さて、未成年者との性交渉に関する法制度について私の知っている範囲でお答えします。専門家ではないので解釈の誤りや脱漏があるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。
まず、刑法第176条は13歳未満の男女に対するわいせつ行為を禁じており、違反すると6月以上7年以下の懲役に処せられます。また刑法第177条は13歳未満の女子に対する姦淫(性行為)を禁じており、罰則は2年以上の有期懲役です。この場合、13歳未満の男子との性行為や13歳未満の者との同性愛行為は第176条で処罰されることになります。いずれも、合意や対価の有無にかかわらず処罰の対象となります。もちろん13歳未満同士であっても違法です。
この刑法の規定以外には、法律レベルで未成年者との性行為自体を禁じる規定はありません。しかしながら、各地方公共団体が制定した条例によって規制されている可能性があります。
東京都と長野県以外の各道府県には、青少年保護育成条例などに淫行処罰規定がおかれており、満18歳未満の者に対する淫行やわいせつ行為を禁じています。さらに、淫行・わいせつ行為を18歳未満の者に教えたり見せたりする行為を禁じている条例もあります。なお、罰則は各道府県によってまちまちで、懲役を定めている自治体もあれば、罰金だけの自治体もあるようです。青少年保護が目的ですから、合意・対価の有無にかかわらず処罰の対象となります(もっとも、一部の条例では被害者による告訴を要件としているようです)。被害者の性別による差異もありません。また、同性同士であっても違法です。18歳未満同士の場合でも違法ですが、18歳未満による違反には罰則を適用しない旨定めている場合もあります。なお、満18歳未満との性行為がすべて淫行に当たるわけではなく、「青少年を誘惑したり、おどすなどする不当な手段による性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性欲の対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為」を指すというのが判例のようです。18歳未満であっても、妻が16歳の場合の夫婦間の性行為などは、淫行にあたらないでしょう。
このほか、東京都では東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の2第1項で18歳未満の者に対価を払って性交及び性交類似行為をすることを禁じており、同条第2項で周旋を受けて18歳未満の者と性交及び性交類似行為をすることを禁じております。罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。合意の有無や被害者の性別にかかわらず処罰の対象になりますが、対価や周旋のない場合は対象となりません。なお、同性同士でも処罰の対象となります。18歳未満同士の場合は違法ではありますが、第30条の規定により罰則は適用されません。
長野県については、いまのところ18歳未満の者との性行為を処罰する条例は制定されていないようですが、長野県内の各市町村に同様の条例がないかどうかはちょっと分かりません。
なお、18歳未満の者との性行為自体を処罰する規定ではないものの、児童福祉法第34条第1項第6号では、18歳未満の者に淫行をさせる行為を禁じており、また同項第9号では、18歳未満の者の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって自己の支配下に置く行為を禁じています。罰則は第6号違反が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、第9号違反は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。つい最近、18歳未満の女子中学生を条例のない長野県まで自動車で連れ出して淫行しようとした成人男性が有害支配の現行犯で逮捕されたという新聞記事がありました。
法律の条文についてですが、たしかに一般の人には分かりづらい表現ではあります。しかしながら、単語の意味が一義的に定まる専門用語を使用することで解釈のばらつきをなくすことができ、恣意的な運用を避けることができます。特に処罰規定については、罪刑法定主義の観点から定義は厳密であることが要求されます。それだけに、ある程度条文が分かりづらいのはやむを得ないと思います。なお、刑罰規定に関しては拡大解釈は許されませんので、裁量の範囲を広げるための文章ということはあり得ません。
とりあえずこんなところでお分かりいただけたでしょうか。
こんばんわ。始めまして。kettannyと申します。実は調べものから派生したこ
とを調べようとして法律・条例に関して検索を行っているうちにこちらにたどり着きま
した。
システムはなかなか使いやすいですね。調べたかったものはすぐ見つかりました。(こ
こに書き込みされている夜長姫さんのHPも利用させて頂きましたが)まあ、それで見
つかりついでに、いろいろ見ているうち、ふと思いついたことを調べようとしたのです
が、見つけられませんでした。
そこで一度こちらで伺ってみようかと思い、書き込みに参りました。
その事項とは、未成年との性交渉についてなんですが、婚姻、青少年保護、売春等の法
律を調べても対価無く未成年(成人の場合もですが)と性交渉を行った場合についての
条項はなかったように思えましたが、これは両者の合意があれば特に問題にならないと
いうことでしょうか? それとも男性あるいは女性の年齢によって別の法律が絡み、刑
事罰等の対象になってくるということでしょうか?あるとすれば、女性なら初潮の有無、
14歳、16歳、18歳くらいが思いつく当たりですか。それ以外にも男性が低年齢で
女性が成人である場合とか、両者が未成年である場合や同性の場合にはどうなのでしょ
うか。
以前都条例について聞いたことがあったので、今回閲覧させて頂きましたが、売春以外
の直接の性交渉に関しては極めて曖昧な条文しか見当たらず、あまり意味があるように
は思えませんでした。(裁量次第という感じです)
それにしても、いつも思うことなんですが、なんで法律の条文ってこうわかり難い文章
なんでしょうね。こうすることが権威づけと思っているんでしょうか。それとも裁量の
範囲が広がるようああいう文章なんでしょうか。私のような法律にはあまり縁のない人
間から見れば不可解極まりない話です。
もし差し支えなければ教えて頂けると幸いです。あまり大きな声で述べると不味いとい
うことであれば、ご無理にとはお願いできませんが。よろしくお願い申し上げます。
サーバーからの情報を、見ている人のパソコンに記録してしまう仕組み。
使い方の例としては、ゲストブックやアンケートなどホームページ上のフォームで入力した内容のうちいつも使う名前やメールアドレスなんかを記録しておいて再びそのページを見たときに自動的に読み出してあらかじめ入力枠に入れとくように使ったり、ホームページを見たことだけを記録しておいてそのページを見たのが何回目なのかを表示させたりしている。
そのうち、この掲示板でも導入したいんだけどね〜(^^;
・・・・・よくわかんない。
なんとなく、漠然とこんなものかな位の認識しかしてない私。
人に説明できるほどわかってないからなー
ここは館長さんのレスを待ちましょう。よろしくー
ごめん、クッキーって何?
こないだも聞いた気がするんだけど、忘れちゃった。
食べたらおいしい?(お約束)
今日見たらカウンター直ってた。
でも最近4箇所ほど、ちょくちょくチェックして掲示板に書き込むところが
あるからそれぞれハンドルネームが違うから、うっかり間違えそうになる。
実際某掲示板で自分のハンドル間違えたし。
ところでクッキーで自動入力って自分が書き込むとき勝手に自分の名前が入力されるってこと?
うちのカウンターは時々エラーになるんだよねぇ。
原因は不明。ブラウザのせいではありません(^^;
呼び名については、そのうちcookieで自動呼出できるように試みるつもりです。
ところで、法令データベースに憲・民・刑がそろいました(^^)。みんな使ってね〜☆
めんどい?
どうして?
ねえ館長さん。今日来てみたらHPのカウンターが
エラーってでてたけどどうしたの?
それとも私のブラウザの問題なのかな?
なんか書き込みするときの呼び名がややこしくてしょうがない
と思うのは私だけ?
plalaにしました。プロバイダー。
仮のパスワードだから、まだ大した事は出来ないけど。今後ともよろしくね。
混んでいるところはめちゃくちゃ重いからねぇ……。
ポスペパークの会費を別に払ってでも、すいているプロバイダにした方がいいんじゃない?(^^;
ポスペのために衝動加入?してしまった某プロバイダー。
時々むちゃくちゃ遅くなる。コンテンツがいろいろあって
おもしろそーと思ったんだけど、有料のとこ多いし。
雑誌の評価を見てxaxonに乗り換えよーかと思案中。
HP作るんだったら30MBまで無料というのはおいしーし。
最近ちょっと悩んでます。
法的にはそうなるわけね。
でも、住んでる人は大変だろうなあ。
駅前とかでやっている放置自転車の撤去は、道路交通法に基づくものではなくて、条例によるものです。練馬区なら、練馬区自転車の適正利用に関する条例というものが制定されており、それに基づいて指定された自転車放置禁止区域内でのみ放置自転車の撤去作業を行っています。手元に条例の資料がないので詳しくは説明できませんが、条例による撤去の場合、警察官の許可ではなく区長の権限によるものだったと記憶しております。
道路交通法と自転車適正利用条例とでは規制目的が違うので、このように一見、重複しているような規制となっているのです。もちろん、道路交通法に基づく移動も当然できるはずですし、放置禁止区域外では道路交通法の規制しか及ばないことになります(^^;
ねえねえ、放置自転車(というか車両?)って「警察官が移動できる」の?
てことは、よく駅前でやってる放置自転車の撤去は警察に許可を取らないとできないものなのかな?
ちょっとおもっただけ。
駅前に置いてある放置自転車は、厳密に言えば道路交通法第44条及び第45条の規定(駐車禁止)違反ですな。これに基づいて厳格に取り締まれば、放置自転車(=違法駐車自転車)は激減するでしょう(^^;
……とはいえ、駐輪場を整備していない行政の責任もあるので、そうもいかないんでしょうけど。
ちなみに、駐車違反の罰則は、同法第119条の2第1項により、15万円以下の罰金です。なお、違法駐車車両は、同法第51条第6項及び第8項の規定により、警察官が移動することができます(いわゆるレッカー移動)。
某学園駅の放置自転車事件。
どうおもう?
しぶしぶさん、いらっしゃい(^^)
来てくれてありがと〜。
今後もよろしく〜(^^;
こっちも来てみたよ。
何の写真館?
写真館はいつ出来上がるのですか?
田中さん、いらっしゃいませ(^^)
ATOKの件、解決してよかった。
元はといえば、パソコン借りてたうちらが設定変えちゃったんだろうし(^^;
これからもよろしく。
やぎちゃんのHPにははじめてきました。
せっかくなので書き込んでみました。
ところで、この前のATOKの件、解決しました。
タスクバーのアイコン(?)がなぜか表示されなくて困ってたんですが、コンパネのキーボードから直せました。
お騒がせしました。
odaさん、宇丹さん、書き込みありがとうございます。
>oda
過去の書き込みは、カット&ペーストだったのでそんなに大変ではなかったよ。
法律相談(?)いつでも応じます(専門家じゃないから回答に責任は持てないけど(^^;)
>宇丹
リンクありがとう。
リンクの結びつきってすごいものがあるねぇ。
おかげさまで、網際情報館もいろんな方にリンクしていただいております(^^)
リンクが無事に開通しました。
最近では自分の知らないところでリンクの結びつきがあり
驚きの毎日です
わざわざ古いデーターを打ち直すとは・・・。お疲れさまです。
ゲストブックが直ったので、法律相談ができますね。
で、今回の相談ですが・・・。
さまにべさん、早速の書き込みありがとうございます。
再開後のお客さん第1号です(^^)
以前の書き込みは、せっせと手作業で移植しました(^^;
今回のCGIのサーバーはレンタルじゃなくて自前なので……。
ゲストブックが変わってる!
なのに書込はしてある!?
変更後第1号になれたかな?
ではでは。
ゲストブックのサーバーに不具合が生じ、書き込みが文字化けしてしまう障害が発生していましたが、本日、ゲストブックのサーバーを変更し、正常に書き込みができるようになりました。
みなさん、どんどん書き込んでくださいね。
探していた条例をGETできました(^^
どうもありがとうございましたm(_ _)m
ところで、拙HPから、貴HPへのリンクをはらせていただいてよろしいでしょうか?
お許しいただけますのなら、「法律関係LINK」の頁内「WWW上で法令を調べるなら」の項目内に追加させていただきたいと存じます。
夜長姫♪のHPの主題は司法です。時事問題も多少あつかっております。
(シャ乱Qの「淫行」問題についても、法的観点から問題提起しております。)
他ではGETできない情報も、いくつか扱っております。お時間がある折りに、どうかご検討くださいませ。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
こんちわす SSIなくてもgbmできますよん
ねもとさんようこそ。網際情報館をご覧いただきありがとうございます。法学部入学ということのようで、おめでとうございます。政治経済学科は、カリキュラムの自由度が高い方なので比較的楽な方だと思いますよ。私は、4月で4年生になりますが、どうぞよろしく。あと、よろしければ新勧の際には、放送研究会のブースもぜひのぞいてみてください。
ライパチのリンクアイコンが表示さていません。リンクはずれです。(ライパチへのリンクは生きているようですが。)
来春法学部政治経済学科に入学いたします。附属生であまり勉強していなかったので、少し不安です。
いやぁ、久しぶりだけど、変わってないなぁ(^_^;)
六法揃えたいって?まずはまめな更新からじゃない?
あと、名前変更してね。御願い。
1998年初書きだったりして・・・。更新が待ち遠しい今日この頃です。
自分でゲストブック作っちゃえ。そのほうがええじょ。もしくは僕が使ってるやつ使うとか。あれはカスタマイズグリグリできるからええぞ。
odaから聞いてたけど、放研ノートonInternetの管理者のものとは思えないね。
自分の趣味の方が圧倒的にニーズが少ないっていうのは辛いね(T-T)
あれ〜いつの間にこんなものをつくったんですか!どうやら私が第1号のお客みたいですね。法律相談お願いします。
先輩に恵まれていない後輩がいるのですが、法的に規制できないのでしょうか?
ゲストブックを開設しました。みんなのメッセージを待ってます(^_^)
また、法令データベースや自作フリーソフト(H2SiO3とか)についての感想・要望・質問などもどうぞ!!
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