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Last Update = 1998.6.1
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
(平成5年法律第32号)
公布:平成5年4月30日(官報第1147号)
施行:平成5年4月30日(
附則第1項
)
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成五年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣
後藤田正晴
法律第三十二号
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日
〈平成5年6月9日〉
は、休日とする。
附 則
1 この法律は、
公布の日
〈平成5年4月30日〉
から施行する。
2
この法律に規定する日
〈平成5年6月9日〉
は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣
後藤田正晴
〈関係法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
〈参考法令〉
・
皇太子結婚式における国の儀式について
(平成5年内閣告示第1号)
・
皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀の期日が定められた件
(平成5年宮内庁告示第4号)
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