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Last Update = 1998.6.1
皇太子結婚式における国の儀式について
(平成5年内閣告示第1号)

告示:平成5年4月16日(官報第1138号)

○内閣告示第一号

一 皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀は、国の儀式として行う。
二 結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀は、平成五年六月上・中旬を目途として、宮中において行う。
三 儀式の日時及び細目は、宮内庁長官が定める。

 平成五年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理   
  国務大臣 後藤田正晴


〈参考法令〉
  ・日本国憲法(昭和21年公布)
  ・皇室典範(昭和22年法律第3号)
  ・皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)
  ・皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀の期日が定められた件(平成5年宮内庁告示第4号)


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