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Last Update = 1998.6.1
皇太子結婚式における国の儀式について
(平成5年内閣告示第1号)
告示:平成5年4月16日(官報第1138号)
○内閣告示第一号
一 皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀は、国の儀式として行う。
二 結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀は、平成五年六月上・中旬を目途として、宮中において行う。
三 儀式の日時及び細目は、宮内庁長官が定める。
平成五年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣
後藤田正晴
〈参考法令〉
・
日本国憲法
(昭和21年公布)
・
皇室典範
(昭和22年法律第3号)
・
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
(平成5年法律第32号)
・
皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀の期日が定められた件
(平成5年宮内庁告示第4号)
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