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Last Update = 1998.6.1
皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀の期日が定められた件
(平成5年宮内庁告示第4号)

告示:平成5年4月20日(官報第1140号)

○宮内庁告示第四号

 皇太子徳仁親王殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀は、それぞれ次の日に行われる。
  結婚の儀 平成五年六月九日
朝見の儀 平成五年六月九日
宮中饗宴の儀 平成五年六月十五日、十六日及び十七日

 平成五年四月十六日
宮内庁長官 藤森 昭一   


〈参考法令〉
  ・皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)
  ・皇太子結婚式における国の儀式について(平成5年内閣告示第1号)


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