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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(平成9年法律第118号)

公布:平成9年12月10日(官報号外第246号)
施行:平成9年12月11日(平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令(平成9年政令第356号))

 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成九年十二月十日

内閣総理大臣 橋本龍太郎   


法律第百十八号

   平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

 (趣旨)
第一条 この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

 (国の補助)
第二条 国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する費用について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第三条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
第四条 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則
 この法律は、公布の日〈平成9年12月10日〉から起算して一月〈平成10年1月9日〉を超えない範囲内において政令で定める日〈平成9年12月11日〉から施行する。
大蔵大臣 三塚  博   
通商産業大臣 堀内 光雄
郵政大臣 自見庄三郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎


〈関係法令〉
  ・刑法(明治40年法律第45号)
  ・お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
  ・国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)
  ・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
  ・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令(平成9年政令第356号)
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(平成9年政令第357号)


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