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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令
(平成9年政令第356号)

公布:平成9年12月10日(官報号外第246号)
施行:平成9年12月10日

 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成九年十二月十日

内閣総理大臣 橋本龍太郎   


政令第三百五十六号

   平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日は、平成九年十二月十一日とする。

大蔵大臣 三塚  博   
通商産業大臣 堀内 光雄
郵政大臣 自見庄三郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎


〈関係法令〉
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成9年法律第118号)

〈参考法令〉
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(平成9年政令第357号)


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