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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
(平成9年政令第356号)

公布:平成9年12月10日(官報号外第246号)
施行:平成9年12月11日(附則

 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成九年十二月十日

内閣総理大臣 橋本龍太郎   


政令第三百五十七号

   平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令

 内閣は、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「」という。)第二条に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。

   附 則
 この政令は、の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する。
通商産業大臣 堀内 光雄   
内閣総理大臣 橋本龍太郎


〈関係法令〉
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成9年法律第118号)

〈参考法令〉
  ・平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令(平成9年法律第118号)


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