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Last Update = 1999.12.9
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
(平成10年法律第45号)

公布:平成10年4月24日(官報第2369号)
施行:平成10年4月24日(附則

 オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成十年四月二十四日

内閣総理大臣 橋本龍太郎   


法律第四十五号

   オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

 (趣旨)
第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特
               
定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対す
る破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの重要性にかんがみ、
当該破産申立事件における国の債権の特例を定めるものとする。
 (国の債権に関する特例)
第二条 東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

   附 則
 この法律は、公布の日〈平成10年4月24日〉から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉   
大蔵大臣 松永  光
内閣総理大臣 橋本龍太郎


〈関係法令〉
  ・労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

〈参考法令〉
  ・民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号〈官報4月27日号外〉)
  ・非訟事件手続法(明治31年法律第14号)
  ・健康保険法(大正11年法律第70号)
  ・破産法(大正11年法律第71号〈4月25日〉)
  ・財政法(昭和22年法律第34号)
  ・国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)
  ・宗教法人法(昭和26年法律第126号)
  ・国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
  ・国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)
  ・民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)
  ・犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)
  ・オウム真理教に係る破産手続における都税の減免に関する条例(平成10年東京都条例第84号〈東京都公報6月24日増刊〉)
  ・オウム真理教に係る破産手続における下水道料金の減免に関する条例(平成10年東京都条例第92号〈東京都公報6月24日増刊〉)
  ・特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成11年法律第148号〈官報12月7日号外〉)


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