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Last Update = 1998.8.27
オウム真理教に係る破産手続における都税の減免に関する条例
(平成10年東京都条例第84号)

公布:平成10年6月24日(東京都公報増刊第79号)
施行:平成10年6月24日(附則

 オウム真理教に係る破産手続における都税の減免に関する条例を公布する。

  平成十年六月二十四日

東京都知事 青   島   幸   男   


◎東京都条例第八十四号

   オウム真理教に係る破産手続における都税の減免に関する条例

(趣旨)
第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特
               
定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対す
る破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性に配慮し、当
該破産申立事件における都税に係る徴収金の減免措置について定めるものとする。
(減免)
第二条 知事は、東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の三十六第四項、第百六十七条第四項及び第百七十三条第四項の規定により交付要求した不動産取得税、自動車税及び固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)に係る都の徴収金(平成十年度において交付要求すべき固定資産税にかかる徴収金を含む。)について、都以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に係る配当金に充てられると認められる場合に、当該徴収金を減免する。

   附 則
 この条例は、公布の日〈平成10年6月24日〉から施行する。

〈関係法令〉
  ・地方税法(昭和25年法律第226号)

〈参考法令〉
  ・民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
  ・破産法(大正11年法律第71号)
  ・宗教法人法(昭和26年法律第126号)
  ・オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成10年法律第45号)
  ・オウム真理教に係る破産手続における下水道料金の減免に関する条例(平成10年東京都条例第92号)

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