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Last Update = 1998.8.27
オウム真理教に係る破産手続における下水道料金の減免に関する条例
(平成10年東京都条例第92号)

公布:平成10年6月24日(東京都公報増刊第79号)
施行:平成10年6月24日(附則

 オウム真理教に係る破産手続における下水道料金の減免に関する条例を公布する。

  平成十年六月二十四日

東京都知事 青   島   幸   男   


◎東京都条例第九十二号

   オウム真理教に係る破産手続における下水道料金の減免に関する条例

(趣旨)
第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特
               
定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対す
る破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性に配慮し、当
該破産申立事件における東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号)第十
三条の規定により徴収する料金(以下「下水道料金」という。)の減免措置について定
めるものとする。
(減免)
第二条 東京都下水道事業管理者は、東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により交付要求した下水道料金について、当該破産申立事件において都以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に係る配当金に充てられると認められる場合に、当該下水道料金を減免する。

   附 則
 この条例は、公布の日〈平成10年6月24日〉から施行する。

〈関係法令〉
  ・地方自治法(昭和22年法律第67号)
  ・東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)

〈参考法令〉
  ・民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)
  ・破産法(大正11年法律第71号)
  ・宗教法人法(昭和26年法律第126号)
  ・オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成10年法律第45号)
  ・オウム真理教に係る破産手続における都税の減免に関する条例(平成10年東京都条例第84号)

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