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Last Update = 2000.1.30
練馬区の条例を左横書きに改める条例
(平成10年練馬区条例第43号)

公布:平成10年12月14日
施行:平成11年1月1日(付則
第1次改正:練馬区の条例を左横書きに改める条例(平成10年練馬区条例第43号〈12月14日〉)

(趣旨)
第1条 この条例は、この条例およびこの条例の施行前に公布されたすべての条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めることおよびこれに伴う用字・用語の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)
第2条 この条例および既存の条例の形式(既に左横書きになっている表および様式を除く。)は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、配字はこの条例および既存の条例における配字と同様とし、表および様式の構成はこの条例および既存の条例における右方または上方をそれぞれ上方または左方とする。

(用字・用語等の整備)
第3条 この条例(つぎの表の3の項から6の項までの左欄に掲げるものを除く。)および既存の条例中、つぎの表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄右欄
漢数字(固有名詞の全部または一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字および数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)
号番号として用いられる漢数字横かっこで囲んだアラビア数字
左(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)つぎ
右(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)上記
上欄左欄
下欄右欄

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例の用字・用語その他で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

   付 則
 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

〈参考法令〉
  ・練馬区の規則を左横書きに改める規則(平成10年練馬区規則第82号〈12月22日〉)
  ・練馬区議会の規則を左横書きに改める規則(平成10年練馬区議会規則第1号〈12月22日〉)

〈本法令による改正法令〉
  ・練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例(平成9年練馬区条例第36号〈3月17日〉)
  ・練馬区の条例を左横書きに改める条例(平成10年練馬区条例第43号〈12月14日〉)


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