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Last Update = 2000.1.30
練馬区の規則を左横書きに改める規則
(平成10年練馬区規則第82号)

公布:平成10年12月22日
施行:平成11年1月1日(付則第1項
第1次改正:練馬区の規則を左横書きに改める規則(平成10年練馬区規則第82号〈12月22日〉)

(趣旨)
第1条 この規則は、この規則およびこの規則の施行前に公布されたすべての練馬区規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めることおよびこれに伴う用字・用語の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)
第2条 この規則および既存の規則の形式(既に左横書きになっている表および様式を除く。)は、左横書きに改める。ただし、左横書きに改めることが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、配字はこの規則および既存の規則における配字と同様とし、表および様式の構成はこの規則および既存の規則における右方または上方をそれぞれ上方または左方とする。

(用字・用語等の整備)
第3条 この規則(つぎの表の3の項から6の項までの左欄に掲げるものを除く。)および既存の規則中、つぎの表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄右欄
漢数字(固有名詞の全部または一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字および数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)
号番号として用いられる漢数字横かっこで囲んだアラビア数字
左(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)つぎ
右(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)上記
上欄左欄
下欄右欄

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の規則の用字・用語その他で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

   付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区規則の様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

〈参考法令〉
  ・練馬区の条例を左横書きに改める条例(平成10年練馬区条例第43号〈12月14日〉)
  ・練馬区議会の規則を左横書きに改める規則(平成10年練馬区議会規則第1号〈12月22日〉)

〈本法令による改正法令〉
  ・練馬区の規則を左横書きに改める規則(平成10年練馬区規則第82号〈12月22日〉)


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