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Last Update = 2019.10.21
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
(平成30年法律第99号)
公布:平成30年12月14日(官報号外第276号)
施行:平成30年12月14日(
附則第1条
)
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣
安倍 晋三
法律第九十九号
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
天皇の即位の日
〈令和元年5月1日〉
及び
即位礼正殿の儀の行われる日
〈令和元年10月22日〉
は、休日とする。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、
公布の日
〈平成30年12月14日〉
から施行し、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
(他の法令の適用)
第二条
本則
の規定により休日となる日は、
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2
本則
及び
前項
の規定により休日となる日は、他の法令(
国民の祝日に関する法律
を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
(この法律の失効)
第三条
この法律(
次項
を除く。)は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2
前項
の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣
安倍 晋三
〈関係法令〉
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
・天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)〈官報平成29年6月16日号外第128号〉
〈参考法令〉
・
令和元年内閣告示第7号
(即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件)〈官報令和元年9月26日本紙第99号〉
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条文最終基準日
平成30年12月14日
条文確認典拠
官報平成30年12月14日号外第276号(独立行政法人国立印刷局)
法令名称区分
題名
原条文書式
縦書き
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