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Last Update = 2019.4.5
2019年・「平成」から新元号「令和」への改元まとめ

「平成」から新元号「令和」への改元は西暦2019年5月1日!
新元号「令和」はどう書くのが正しい? 一+刀? ヽ+マ?
新元号「令和」への改元は中止になる可能性もある!?
新元号「令和」の使用はいつから? 未来の「平成」の日付はどうなる?

「平成」から新元号「令和」への改元は西暦2019年5月1日!

 現在の法令において、皇位継承は、皇室典範第4条に基づき、天皇が崩御(死亡)したときにされることになっています。

皇室典範(昭和22年法律第3号)
   第一章 皇位継承
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 ところが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立したことにより、その第2条の規定に基づいて、今上天皇陛下(現在の天皇陛下)は存命中に退位し、新天皇が即位する予定となりました。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)
 (天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

 この「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行日は、政令によって平成31年4月30日と定められましたので、今上天皇陛下は平成31年4月30日限り、つまり平成31年4月30日(西暦2019年4月30日)が終わると同時に退位し、平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)が始まると同時(すなわち午前零時)に皇嗣(現時点では皇太子殿下)が新天皇として即位することになります。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号)
 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。

 ところで、元号は皇位の継承があった場合に改められることとされていますので、新天皇の即位に伴って、現在の「平成」の元号は新元号に改められます。

元号法(昭和54年法律第43号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

 報道によると、新元号は平成31年4月1日(西暦2019年4月1日)に公表される予定であるようです。
 おそらく、「元号を改める政令」が公布され、その附則で、その施行日を「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」第2条の規定による皇位の継承があった日と定めるのではないかと予想します。
 新元号は、現段階では全く分かりませんので、本稿では、新元号を仮に「光宙」として話を進めます。

〈追記(2019.4.1):平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され、新元号は「令和」と改められることになりました。本稿で仮に用いた「光宙」ではありませんでした。残念。

元号を改める政令(平成31年政令第143号)
 元号を令和に改める。
   附 則
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

平成31年内閣告示第1号(元号の読み方に関する内閣告示)
 元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
  れいわ
  令和

 元号を改める政令の施行日は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日と定められましたので、平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)ということになります。〉


新元号「令和」はどう書くのが正しい? 一+刀? ヽ+マ?

 〈追記(2019.4.5、2019.4.29):新元号「令和」は、「令」と「和」のどちらも常用漢字ですが、特に「令」を書くに当たっては、もしかしたら官房長官が記者会見で掲げた字形と自分が書き慣れた字形との違いに戸惑っている人もいるかもしれません。「令」については、3画目が横(棒、画)になっているか斜め(点)になっているか、4画目が直角に折れて5画目が縦(棒、画)になっているか4画目が鋭角に折れて5画目が斜め(点)になっているか、すなわち「一」+「刀」(令)か「ヽ」+「マ」(令)かという違いが見られがちです。

平成22年内閣告示第2号(一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定める等の件)
 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。
          常用漢字表
 前書き
1 この表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。
 表の見方及び使い方
4  字体は文字の骨組みであるが,便宜上,明朝体のうちの一種を例に用いて「印刷 文字における現代の通用字体」を示した。
付 情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で,本表の通用字体とは異なる字体(通用字体の「頰・賭・剝」に対する「頬・賭・剥」など)を使用することは差し支えない。
(付) 字体についての解説
第1 明朝体のデザインについて
   常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に用いて示した。現在,一般に使用されている明朝体の各種書体には,同じ字でありながら,微細なところで形の相違の見られるものがある。しかし,各種の明朝体を検討してみると,それらの相違はいずれも書体設計上の表現の差,すなわちデザインの違いに属する事柄であって,字体の違いではないと考えられるものである。つまり,それらの相違は,字体の上からは全く問題にする必要のないものである。
第2 明朝体と筆写の楷書との関係について
   常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に用いて示した。このことは,これによって筆写の楷書における書き方の習慣を改めようとするものではない。字体としては同じであっても,1,2に示すように明朝体の字形と筆写の楷書の字形との間には,いろいろな点で違いがある。それらは,印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきものである。
  さらに,印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差は,3に示すように,字体(文字の骨組み)の違いに及ぶ場合もある。
  以下に,分類して,それぞれの例を示す。いずれも「明朝体―手書き(筆写の楷書)」という形で,左側に明朝体,右側にそれを手書きした例を示す。
 (6)その他

          本表


 常用漢字表は内閣告示ですが、あくまでも一般の社会生活において現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安であり、便宜上、明朝体のうちの一種を例に用いたに過ぎず、各種の明朝体の形の相違はデザインの違いに属する事柄であって字体の上からは全く問題にする必要がなく、明朝体の字形と筆写の楷書の字形との違いは印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきとされています。特に「令」は明朝体と筆写の楷書との関係を例示していることからも、どちらかが正しくどちらかが誤りというものではなく、どちらの字形を用いても問題はないでしょう。

 なお、どちらの字形を用いてもよいとはいえ、2つの字形は独立行政法人情報処理推進機構のIPA文字情報基盤整備事業において文字情報基盤文字情報一覧表(MJ文字情報一覧表)にそれぞれ「MJ006533」(令)と「MJ056905」(令)として登録されており、あえてそれぞれの字形を区別して表現に用いたい場合は、Unicodeの異体字セレクタ対応のフォントであれば、区別して表記することが可能です。その場合、3画目が横(棒、画)になっていて4画目が直角に折れて5画目が縦(棒、画)になっている、すなわち「一」+「刀」の字形(令)は、UnicodeのIVSで「U+4EE4 E0101」と定義されているので、ハイパーテキストのHTMLでは「令󠄁」で表記できますし、3画目が斜め(点)になっていて4画目が鋭角に折れて5画目が斜め(点)になっている、すなわち「ヽ」+「マ」の字形(令)は、UnicodeのIVSで「U+4EE4 E0102」と定義されているので、ハイパーテキストのHTMLでは「令󠄂」で表記できます(異体字セレクタに対応した「IPAmj明朝フォント」がインストールされているコンピュータでは、この2つの字形が区別して表示されます→「令󠄁」=「令󠄁」/令󠄂」=「令󠄂」)。〉

 元号が改められたときは、その初年は「元年」と記載するのが正式な記載方法です。新元号であれば「光宙元年」「令和元年」です。とはいえ、コンピュータ処理の場合には「元年」表記に対応していない場合もあるでしょうし、「光宙元年」「令和元年」と書くべきところを「光宙1年」「令和1年」と書いてもその記載が無効にはなるまでのことはないでしょう。コンピュータ処理では、例えば、Microsoft EXCELでは、元年を「01」として「平成」の日付を「H01/02/03」のように入力することができますので、新元号「光宙」(仮)「令和」では「P01/12/03」「R01/12/03」のように入力することになるのではないかと思います。

 なお、改元前の平成31年1月1日から平成31年4月30日まで(西暦2019年1月1日から西暦2019年4月30日まで)の日付を表記するときは、改元後も「平成」を使います。

新元号「令和」への改元は中止になる可能性もある!?

 ところで、この改元について論じるに当たっては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行は、あくまでも条件付きであり、施行されることなく失効してしまう可能性がないとはいえないということは、一応、留意しておく必要があります。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)
   附則
 (この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

 すなわち、あってはならないことですが、もしも万が一、今上天皇陛下(現在の天皇陛下)が平成31年4月30日まで(西暦2019年4月30日まで)に崩御(死亡)すると、本来の原則どおりに、皇室典範第4条による皇位継承がなされ、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」はその附則第2条の規定により失効するのです。
 その場合、平成31年4月1日(西暦2019年4月1日)に公布された新元号「光宙」(仮)「令和」もなかったことになるので、新たに選び直した別の元号に改められるものと考えられます。
 〈追記(2019.4.1):なお、崩御(死亡)の日が平成31年4月30日(西暦2019年4月30日)の場合は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が一旦施行されることになるので、その施行の日の翌日を施行日と定めている「元号を改める政令」は、条文上はそのまま施行されることになりそうですが、そのような場合も「元号を改める政令」を改正して別の元号を選び直す可能性もあるかもしれません。〉

新元号「令和」の使用はいつから? 未来の「平成」の日付はどうなる?

 新元号「光宙」(仮)「令和」は、平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)に無事皇位継承がなされるまでは公式に使用することはできません。なぜなら、前述のとおり、新元号がなかったことになる可能性もないとはいえないからです。
 例えば、今年のゴールデンウィークの次の3連休を表記したい場合は、たとえ平成31年4月1日(西暦2019年4月1日)に新元号「光宙」(仮)「令和」が公表されていても、平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)よりも前に書くのならば「平成31年7月13日から平成31年7月15日まで」と表記するのが正しいのです。

 そして、改元したからといって、新元号施行前に旧元号(平成、昭和、大正、明治)で記載した将来の日付の効力には影響はありません。先ほどの例の場合でも、「平成31年7月13日から平成31年7月15日まで」と書いてあるものを、新元号施行後にわざわざ「光宙元年7月13日から光宙元年7月15日まで」「令和元年7月13日から令和元年7月15日まで」と書き直す必要はないのです(もちろん、備忘のために傍らに自分でメモ書きするのは構わないでしょうけれども、他人に書き直させるほどのことではないのです。)。
 同様に、例えば、自動車の運転免許証に「平成34年5月6日まで有効」などと書かれていても、その効力には全く問題ないので、「来るはずのない日だ」などと不安に感じる必要はないでしょう。

 法律でも、昭和から平成への改元の前に施行されたものの中には、改元後には存在しないはずの昭和64年1月8日以降(西暦1989年1月8日以降)の日付が記載されたものがありますが、その効力には影響はないので、ほかの改正事項がある場合などのついでがあるのでなければ、特に改正の手続きは取られていないようです。

税制改革法(昭和63年法律第107号)
    第四節 実施の時期等
第十七条 今次の税制改革は、その趣旨、基本理念及び方針からみて、整合性をもつて、包括的かつ一体的に行われるものであることにかんがみ、その実施の時期は、各税の改革等の内容及び事前手続に要する期間並びに各税の有する性質に応じて、国税に係るものについてはこの法律の施行の日及びその翌日、昭和六十四年一月一日並びに同年四月一日とし、地方税等に係るものについては同日及び昭和六十五年四月一日として、別に法律で適切に定めるものとする。この場合において、相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化に係る改正については、昭和六十三年一月一日にさかのぼつて適用することとする。
2 国税当局においては、昭和六十四年九月三十日までは、消費税になじみの薄い我が国の現状を踏まえ、その執行に当たり、広報、相談及び指導を中心として弾力的運営を行うものとする。

国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和61年法律第28号)
 (趣旨)
第一条 この法律は、昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

供託法(明治32年法律第15号)
第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十六年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ

労働基準法(昭和22年法律第49号)
第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)
 (請求期限)
第三条 前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。
2 前項の期間内に前条第二項の請求をしなかつた者には、特定弔慰金等は、これを支給しない。
 (特定弔慰金等の額及び記名国債の交付)
第四条 特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。
2 政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。
3 前項の償還の請求は、昭和七十年三月三十一日までに行わなければならない。

〈追記(2019.4.5):平成31年4月1日に開催された「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」において「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日付け新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)の申合せがなされ、実際にも行政府省では前述のとおりに取り扱われることが裏付けられました。

「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日付け新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
2.元号による年表示に関する原則
(1)改元日前までに作成した文書
 各府省が作成した文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)において、「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
(3)元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い
 元号法(昭和54年法律第43号)第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする。

 すなわち、申合せの2の(1)によれば、既に「平成」を用いて改元日である平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)以降の年を表示している場合でも、それは有効なので、改元したからという理由だけでは、例えば「平成31年7月」や「平成35年」と書かれているものをわざわざ「令和元年7月」や「令和5年」に直す必要はないということですし、申合せの2の(3)によれば、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の公布日である平成31年4月1日(西暦2019年4月1日)から施行日前である平成31年4月30日(西暦2019年4月30日)までの間に改元日である平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)以降の年を表示する場合には「平成」を用いるということなので、平成31年4月30日(西暦2019年4月30日)まで、すなわち改元日である平成31年5月1日(西暦2019年5月1日)がまだ到来していない時点においては、たとえ「令和」となるはずの未来の日付であっても「令和元年7月」や「令和5年」と書くのではなくまだ「平成31年7月」や「平成35年」と書く必要があるということです。〉

〈関係法令〉
・皇室典範(昭和22年法律第3号)〈
官報昭和22年1月16日本紙第6000号
・天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)〈官報平成29年6月16日号外第128号〉
・天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号)〈官報平成29年12月13日本紙第7163号〉
元号法(昭和54年法律第43号)〈官報昭和54年6月12日本紙第15718号〉
元号を改める政令(平成31年政令第143号)〈官報平成31年4月1日号外特第9号〉
平成31年内閣告示第1号(元号の読み方に関する内閣告示)〈官報平成31年4月1日号外特第9号〉
・平成22年内閣告示第2号(一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定める等の件)〈官報平成22年11月30日号外第250号〉
・税制改革法(昭和63年法律第107号)
・国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和61年法律第28号)
・供託法(明治32年法律第15号)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)
・特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)
・改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日付け新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

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2019年・即位の日前後の10連休と即位礼正殿の儀の行われる日の休日まとめ

このページの沿革平成31年3月24日作成
平成31年4月1日追記
平成31年4月2日改題
平成31年4月5日追記
平成31年4月29日追記
条文最終基準日平成31年4月1日
条文確認典拠 官報昭和22年1月16日本紙第6000号(印刷局)
官報昭和54年6月12日本紙第15718号(大蔵省印刷局)
官報平成22年11月30日号外第250号(独立行政法人国立印刷局)
官報平成29年6月16日号外第128号(独立行政法人国立印刷局)
官報平成29年12月13日本紙第7163号(独立行政法人国立印刷局)
官報平成31年4月1日号外特第9号(独立行政法人国立印刷局)
平成31年4月2付け総行政第95号「元号を改める政令等について」(総務省地域力創造審議官/総務省ウェブサイト)
e-Gov法令検索(総務省行政管理局)

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