《網際情報館》 |
2019年・「平成」から新元号「令和」への改元まとめ |
「平成」から新元号「令和」への改元は西暦2019年5月1日! |
皇室典範(昭和22年法律第3号) 第一章 皇位継承 第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号) (天皇の退位及び皇嗣の即位) 第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。 |
元号法(昭和54年法律第43号) 1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 |
元号を改める政令(平成31年政令第143号) 元号を令和に改める。 附 則 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。 |
平成31年内閣告示第1号(元号の読み方に関する内閣告示) 元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。 れいわ 令和 |
新元号「令和」はどう書くのが正しい? 一+刀? ヽ+マ? |
平成22年内閣告示第2号(一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定める等の件) 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。 常用漢字表 前書き 1 この表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。 表の見方及び使い方 4 字体は文字の骨組みであるが,便宜上,明朝体のうちの一種を例に用いて「印刷 文字における現代の通用字体」を示した。 付 情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で,本表の通用字体とは異なる字体(通用字体の「頰・賭・剝」に対する「頬・賭・剥」など)を使用することは差し支えない。 (付) 字体についての解説 第1 明朝体のデザインについて 常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に用いて示した。現在,一般に使用されている明朝体の各種書体には,同じ字でありながら,微細なところで形の相違の見られるものがある。しかし,各種の明朝体を検討してみると,それらの相違はいずれも書体設計上の表現の差,すなわちデザインの違いに属する事柄であって,字体の違いではないと考えられるものである。つまり,それらの相違は,字体の上からは全く問題にする必要のないものである。 第2 明朝体と筆写の楷書との関係について 常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に用いて示した。このことは,これによって筆写の楷書における書き方の習慣を改めようとするものではない。字体としては同じであっても,1,2に示すように明朝体の字形と筆写の楷書の字形との間には,いろいろな点で違いがある。それらは,印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきものである。 さらに,印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差は,3に示すように,字体(文字の骨組み)の違いに及ぶ場合もある。 以下に,分類して,それぞれの例を示す。いずれも「明朝体―手書き(筆写の楷書)」という形で,左側に明朝体,右側にそれを手書きした例を示す。 (6)その他 本表 |
新元号「令和」への改元は中止になる可能性もある!? |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号) 附則 (この法律の失効) 第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。 |
新元号「令和」の使用はいつから? 未来の「平成」の日付はどうなる? |
税制改革法(昭和63年法律第107号) 第四節 実施の時期等 第十七条 今次の税制改革は、その趣旨、基本理念及び方針からみて、整合性をもつて、包括的かつ一体的に行われるものであることにかんがみ、その実施の時期は、各税の改革等の内容及び事前手続に要する期間並びに各税の有する性質に応じて、国税に係るものについてはこの法律の施行の日及びその翌日、昭和六十四年一月一日並びに同年四月一日とし、地方税等に係るものについては同日及び昭和六十五年四月一日として、別に法律で適切に定めるものとする。この場合において、相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化に係る改正については、昭和六十三年一月一日にさかのぼつて適用することとする。 2 国税当局においては、昭和六十四年九月三十日までは、消費税になじみの薄い我が国の現状を踏まえ、その執行に当たり、広報、相談及び指導を中心として弾力的運営を行うものとする。 |
国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和61年法律第28号) (趣旨) 第一条 この法律は、昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。 |
供託法(明治32年法律第15号) 第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十六年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ |
労働基準法(昭和22年法律第49号) 第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 |
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号) (請求期限) 第三条 前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。 2 前項の期間内に前条第二項の請求をしなかつた者には、特定弔慰金等は、これを支給しない。 (特定弔慰金等の額及び記名国債の交付) 第四条 特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。 2 政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。 3 前項の償還の請求は、昭和七十年三月三十一日までに行わなければならない。 |
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日付け新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ) 2.元号による年表示に関する原則 (1)改元日前までに作成した文書 各府省が作成した文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)において、「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。 (3)元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い 元号法(昭和54年法律第43号)第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする。 |
このページの沿革 | 平成31年3月24日作成 平成31年4月1日追記 平成31年4月2日改題 平成31年4月5日追記 平成31年4月29日追記 |
条文最終基準日 | 平成31年4月1日 |
条文確認典拠 |
官報昭和22年1月16日本紙第6000号(印刷局) 官報昭和54年6月12日本紙第15718号(大蔵省印刷局) 官報平成22年11月30日号外第250号(独立行政法人国立印刷局) 官報平成29年6月16日号外第128号(独立行政法人国立印刷局) 官報平成29年12月13日本紙第7163号(独立行政法人国立印刷局) 官報平成31年4月1日号外特第9号(独立行政法人国立印刷局) 平成31年4月2付け総行政第95号「元号を改める政令等について」(総務省地域力創造審議官/総務省ウェブサイト) e-Gov法令検索(総務省行政管理局) |