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2019年・即位の日前後の10連休と即位礼正殿の儀の行われる日の休日まとめ |
2019年のゴールデンウィークは10連休!? |
4月27日 | 土曜日 | |||
4月28日 | 日曜日 | |||
4月29日 | 月曜日 | 休日 | 昭和の日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
4月30日 | 火曜日 | |||
5月1日 | 水曜日 | |||
5月2日 | 木曜日 | |||
5月3日 | 金曜日 | 休日 | 憲法記念日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月4日 | 土曜日 | 休日 | みどりの日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月5日 | 日曜日 | 休日 | こどもの日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月6日 | 月曜日 | 休日 | いわゆる振替休日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第三条 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 |
皇室典範(昭和22年法律第3号) 第一章 皇位継承 第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号) (天皇の退位及び皇嗣の即位) 第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。 |
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。 |
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) 附 則 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。 |
令和元年内閣告示第7号(即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件) ○内閣告示第七号 二 即位礼正殿の儀は、令和元年十月二十二日、宮中において行う。 |
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) 附 則 (他の法令の適用) 第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。 2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 |
4月27日 | 土曜日 | |||
4月28日 | 日曜日 | |||
4月29日 | 月曜日 | 休日 | 昭和の日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
4月30日 | 火曜日 | 休日 | 前日及び翌日が国民の祝日である日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第三条 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 |
5月1日 | 水曜日 | 休日 | 即位の日 | 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。 |
5月2日 | 木曜日 | 休日 | 前日及び翌日が国民の祝日である日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第三条 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 |
5月3日 | 金曜日 | 休日 | 憲法記念日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月4日 | 土曜日 | 休日 | みどりの日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月5日 | 日曜日 | 休日 | こどもの日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 |
5月6日 | 月曜日 | 休日 | いわゆる振替休日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第三条 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 |
10連休は中止になる可能性もある!? |
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号) 附 則 (この法律の失効) 第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。 2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号) 附則 (この法律の失効) 第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。 |
このページの沿革 | 平成31年4月24日作成 |
条文最終基準日 | 平成30年12月14日 |
条文確認典拠 |
官報昭和22年1月16日本紙第6000号(印刷局) 官報平成29年6月16日号外第128号(独立行政法人国立印刷局) 官報平成29年12月13日本紙第7163号(独立行政法人国立印刷局) 官報平成30年12月14日号外第276号(独立行政法人国立印刷局) e-Gov法令検索(総務省行政管理局) |