大白法

号外 平成11年12月17日号


主な記事

<表・裏面>


back    index     next


写真偽造事件大白法号外
平成11年12月17日
創価新報の報道は違法行為と断罪

池田大作の責任も明確に認定



判決文(抜粋)





東京地裁、池田大作に賠償命令


去る12月6日、東京地方裁判所民事第六部において、いわゆる「写真偽造事件」(平成5年ワ第7977号事件)についての判決言い渡しがあり、梶村太一裁判長は、写真偽造による虚偽報道に関する被告池田大作および同創価学会の責任をいずれも認め、原告である日蓮正宗および大石寺に合計金400万円の損害賠償金を支払うよう命じた。提訴以来足掛7年にわたり、様々な弁解と証人を繰り出して言い逃れようとしていた池田大作および創価学会に、厳しい法の裁きが下ったのである。



会員を扇動する池田スピーチ

事件の概要は、創価学会が、機関紙「創価新報」の平成4年11月4日号および同月18日号に、いずれも一ぺージ全面を使い、昭和61年11月22日に催された宗門僧侶二名の古稀記念祝賀会に夫人同伴で招かれた際の、日顕上人のスナップ写真および記念写真に加工して、他の出席僧侶やその夫人らを全て抹消し、背景の生花・額縁絵画・書院の障子窓等も塗りつぶして、あたかも狭い和室で、一人で芸者と酒宴をおこなっているごとく偽造したうえ、「日顕が欲すは『カネ、酒、色』の堕落道」とか、「好色教団・日顕宗」などとの大見出しや記事と共に掲載し、あたかも、日顕上人が女性関係で堕落している人物であり、このような人物を最高指導者と仰ぐ日蓮正宗および大石寺も堕落宗であるかのことき虚偽のキャンペーンをおこなったものである。

また、池田大作は、このような偽造写真報道が出ることを知っていながら、これを制止しなかったばかりか、平成4年11月14日の第15回SGI総会の席上、右報道に先がけて、同記事が出ることを予告したうえ、下品な言葉で、日顕上人を揶揄嘲笑したものであるが、同スピーチは、衛星放送で全国の主要な創価学会会館で放映された。裁判においては、池田大作と創価学会は、写真を偽造した事実や右スピーチの内容は否定しようもないため、様々な弁解を試み、その弁解を正当化するために、宴席に参加して正にそのスナップ写真を自ら撮っておきながら、父親のアルバムから密かに抜き出して創価学会の偽造虚偽報道に手を貸していた離脱僧・椎名法昭や、創価学会内での宗門攻撃の責任者である野崎勲副会長、あるいは聖教新聞特別企画部長などを証人として繰り出した。そのため、足掛け7年という長い裁判になってしまったのである。


「社会通念上決して容認できない」悪質性

しかし、梶村裁判長は、右弁解をことごとく排斥し、日顕上人に対する名誉段損はもとより、日蓮正宗と大石寺に対する名誉段損についても、池田大作と創価学会の双方に責任があることを明確に判示した。

まず、いずれの記事も、偽造された写真を基礎として、「揶揄的、侮蔑的な表現で形容するなどして人身攻撃的に阿部日顕を評したもの」であり、偽造された写真と記事の代わりに元の写真を掲載した場合を想定して比較して見ると、偽造写真によって日蓮正宗・大石寺の社会的評価をより低下させたことは否定できないものと認定した。

次いで、そもそも、写真を偽造し、記事中にも写真の撮影者、撮影口時、撮影場所等がほとんど触れられていない本件記事は、「いわば明確な根拠を示すことなく、他人の悪口を書き立てているのと同じであり、・・・具体的事実を前提とした公正な論評とは到底いい難いもの」であって、それは日顕上人および日蓮正宗・大石寺に対して、「単に揶揄、侮蔑、誹謗、中傷を並べたに過ぎないものという他ない」ものとし、「まさに論評としての域を逸脱したものという他なく」、「その違法性は社会通念上決して容認できない程度に至っていることは明らか」と厳しく断罪した。

また、本件記事は宗教教義上の論争であるから違法性がなく、裁判所が判断すべきことではないとの創価学会側の言い逃れについては、本件記事は、どのような具体的事実がどのような教義にどう違反しているかについてほとんど触れられておらず、「教義の解釈等をめぐり深深な議論が展開しているというのであれば格別、本件記事のような内容そして態様で繰り広げられている人身攻撃の筆戦を宗教論争と呼ぶのであれは、そのような宗教論争について裁判所がその違法性を判断するのは容易なことであって、裁判所が判断することにより被告創価学会の信教の自由が侵されるなどということがあるはずもない」と論断した。

つまり、「宗教論争」というには被告創価学会の報道は余りに低次元であり、その違法性を裁判所が認定したからといって、憲法で保障されている信教の自由とは何ら関係がない、としたのである。



積極的に容認していた池田大作

次に、池田大作について、池田が単に象徴的な意味での指導者に過ぎないというのであれば別だが、創価学会における実質的な信仰上の指導者である以上、「現在においても被告創価学会の絶対的な最高指導者であることは世間一般に良く知られている事実である」として、そのような地位・立場にいる池田には、創価学会の違法行為を制止すべき条理上の義務があるのに、これをしないばかりか、「被告創価学会の違法行為の予定について認知していたのみならず、・・・積極的に容認していたのではないかとの推測も成り立つところ」であるとして、創価学会と連帯して賠償の責任を負うべきであると断定したのである。

日蓮正宗および大石寺は損害賠償の他に謝罪広告等も請求していたが、その点について裁判所は、本件記事が掲載された「創価新報」が、創価学会等関係者以外の人が目にす ることが比較的少ない媒体であることのほか、「本件記事は、・・・明確な具体的事実を示すことなく、誹謗、中傷を並べる類の記事に過ぎないことから、具体的事実の指摘に伴う致命的な社会的評価の低下が原告らにおいて発生したとは認められないこと」などを総合的に判断した結果、これらの請求は認容しなかった。

つまり、本件記事は、余りにも下劣で野卑な内容であり、このような記事を読んでも、世間一般の者は誰もそれを信用せず、従って、その記事により日蓮正宗と大石寺の社会的評価が致命的に低下したとは認定できないとしたのである。

このように裁判所は、本件記事の余りにも醜い内容に対する非難を繰り返しており、健全な常識を持つ一般市民の立場に立って、創価学会のこのような下劣で下品な報道に対する嫌悪感を表明したものと言える。



創価学会は反省を知らない危険な団体

ところが、池田大作および創価学会は、この裁判所の認定を冷静に謙虚に受けとめて、反省すべきであるにもかかわらず、即日、東京高等裁判所へ控訴したのである。

配下の政党を与党に組み入れ、権力機構の一端を担っている池田創価学会の、マスコミ媒体を使った非違行為は、今後も反省することなく継続されることは必至である。

厳重な監視と怯(ひる)むことのない摘発・弾劾が国民に求められているといえよう。




宗門側弁護団のコメント


この度の梶村判決は、創価学会が日顕上人の宗門僧侶古稀祝賀会でのスナップ写真に違法な改ざんを加えて「創価新報」に発表し、あたかも日顕上人が堕落しているかのごとき虚偽の報道を繰り返したことにつき、創価学会だけでなく、その指導者である池田大作個人に対しても、名誉段損の責任を負わせたもので、非常に画期的な判決であります。

偽造写真を使って人を中傷するというようなことが、この社会で許されるはずはありません。ところが、創価学会は、この改ざんは違法な偽造に当たらないとか、これは宗教諭争であるとか、数多くの抗弁(弁解)を並べ立て、証人を何人も繰り出したため、審理期間が7年にも及びました。しかし、裁判所は、そういった社会のルールを無視した創価学会の弁解をすべてしりぞけ、宗門勝訴の判決を下しました。

判決内容の概要は、一言で言えば、写真を大幅に偽造した内容・方法、それに付加された大見出しやキャプション(写真説明)、あるいは記事が、余りにも低劣であり、おぞましいもので、日顕上人に対してはもとより、同上人を法主とする日蓮正宗と大石寺に対しても名誉段損に当たるというものです。

被告創価学会及び池田大作の法的主張に対する裁判所の判断は的確、明快でありますすが、それに加えて、本件記事内容が余りにも醜いことへの非難が随所に判示されており、これは裁判所の良識を示した好判決だと思います。事実、記事はそれ程に低俗で醜い内容でした。このように低俗な、偽りの記事を、繰り返し読まされる創価学会機関紙の読者にとっても、かかる記事は読者の人格を冒涜(ぼうとく)するものというべきでしょう。

一方、写真偽造の技術は高度で巧妙であり、それに用いられた写真修正(偽造)機器は聖教新聞編集室に設置されていることを、野崎副会長が証言しています。まことに恐るべきものがそこにあります。これまでにも「北方ジャーナル」事件等で下品で低劣な記事が発表されたことはありますが、本件は、名誉段損記事の媒体が、いわゆるアカ新聞とか、ゴロつき新聞などと異なり、日本最大の宗教団体であることを豪語している団体の正式な機関紙であること、写真偽造という高度な近代的手法が用いられていること、発行部数が150万部という大部であることなどから見ても、公的に認知された団体の極めて組織的・近代的な名誉段損事件といわざるを得ません。

このように卑劣な手を使い、偽造した写真を使って人を辱めるということが、現代社会で許されるはずはなく、それが名誉段損になることは誰が考えても分かることです。

それなのに、創価学会とその指導者池田大作は、この判決を謙虚に受け止めようとはせず、即日、東京高等裁判所へ控訴しました。誰もが守らなければならない社会の基本的なルールに従おうとしないのです。

私共は控訴審でも、池田大作と創価学会の不法行為を徹底的に明らかにし、弾劾していく決意です。


あかしんぶん【赤新聞】社会の裏面を興味本位に書いた低級な新聞。▽赤みをおびた紙を使ったから。(岩波国語辞典)





back     index     next