大白法

平成11年12月16日号(増刊号)


主な記事

<1・2面>


<3・4面>



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東京地裁判決 池田大作に賠償命令


宗門弁護団談話:

この判決は、日顕上人が写ったスナップ写真に、違法な改ざんを加えて発表した創価学会に対してだけでなく、そういう発表を容認した池田大作に対しても損害賠償を命じたものです。非常に画期的な判決です。

被告らが、持ち出した法的な論点は多々あり、そのため審理期間も長期に及びましたが、梶村判決は、そのことごとくを排斥したものであります。しかも、その判決文においては、本件の問題記事(創価新報)が余りにも醜いことに対する非難が繰り返し指摘されています。裁判所が、健全な常識を持つ一般市民の立場に立って、創価学会の下劣で野卑な報道に対する嫌悪感を表明したものと言えましよう。

例えば、判決は「その本文の内容は多岐にわたりやや支離滅裂気味ではある」とか、「本件問題部分の記載は、いわば明確な根拠を示すことなく他人の悪口を書き立てているのと同じであ(る)」、「人身攻撃的に阿部日顕を評したものである」とか、「本文においても揶揄的、侮蔑的な表現を並べて述べるに終始する内容のものである」とか、「教義の解釈等をめぐり深遠な議論が展開しているというのであれば格別、本件記事のような内容そして態様で繰り広げられている人身攻撃の筆戦を宗教論争と呼ぶのであれは、そのような宗教論争について裁判所がその違法性を判断するのは容易なことであ(る)」と書いています。本件記事は、それ程醜い下劣な内容だったわけです。

このような卑劣な手を使い、加工した写真を使って人を辱めるというようなことが、この社会で許されるはずはありません。誰が考えても、それは名誉段損です。それなのに、池田大作と創価学会は、この判決を謙虚に受け止めようとせず、即日東京高裁へ控訴しました。大新聞を持つ創価学会が、そういう報道を平気でしていることを考えると恐ろしさを感じます。

私共は控訴審でも、池田大作と創価学会の不法行為を徹底的に明らかにしていきます。



『クロウ裁判』も明春決着へ


宗門がアメリカ公文書によって暴いた前代未聞のスブリンクルの偽証に対し、被告池田大作および創価学会は、何ら客観的物証を提出できないまま、クロウ事件及び決定的証拠(FBI)事件は、12月7日、一切の訴訟手続を終えて弁論を終結し、判決言渡期日が明年(平成12年3月21日と指定された。

これに先立つ6日、宗門勝利判決を得た写真偽造事件(別掲)に比べ、クロウ事件において、被告池田大作並びに創価学会は、質量ともに大規模な名誉段損報道を敢行した。宗門はこれまで被告らの違法性を余すところなく主張・立証してきた。これに対し池田創価学会は、昨日の写真偽造事件判決の大敗を手当てする間もなく、またスプリンクルの偽くつがえ証を覆す客観的物証も提出できず、さらには多くの矛盾を含むクロウ証言を繕うこともできないまま、クロウ事件の訴訟手続を終えたのである。

平成5年12月15日の提訴以来、6年の歳月をかけて進められたクロウ事件は、いよいよ明年3月に判決を迎えるが、写真偽造事件より一層悪質な本件は、6日の勝訴判決以上の内容によって、宗門の完全なる大勝を迎えるものと確信するものである。

宗内各位には、断末魔の様相を呈しする池田創価学会の蠢動を敢然と打ち破り、さらに広布の大道に邁進されることを祈念します。



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