大白法

 平成11年4月16日号


主な記事

<1面>
虫払大法会

<2〜5面>御説法・講演

<6〜8面>


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台湾で、南台布教所(高雄市)・本興院中台分院(台中市)がオープン

去る3月27日、中華民国(台湾)の高雄市において、日蓮正宗南台布教所の開所式が執り行われた。これは、昨年の3月15日に、南部台湾の布教拠点として開院された本興院南台分院が、この度『南台布教所』として昇格するとともに新たに常駐の指導教師を迎えて本興院から独立することによって行われたものである。これには前日、台北市本興院での中華民国日蓮正宗基金会の董事会(理事会)に出席された海外部長・尾林広徳御尊師をはじめ海外部の御尊師方と本興院主管・黒沢糾道御尊師、またこの法要のため日本から訪台された妙因寺住職・鈴木譲信御尊師をはじめ有縁の御尊師・信徒一行が参列。また、高雄市・台南市を中心に約750名が参加して盛大かつ厳粛に奉修された。

法要は現地時間の午前11時に、尾林海外部長の導師のもと、献膳・読経・唱題と奉修された。引き続き式の部に移り、信徒代表による経過報告の後、基金会董事長である尾林海外部長が挨拶に立たれ、布教所への昇格と僧侶の常駐を慶祝するとともに常駐責任者に任命された堀田信宣御尊師を紹介された。続く海外部主任・石橋頂道御尊師の祝辞の後、各国からの祝電が披露され、最後に堀田御尊師より参列者に対して丁重な謝辞があり、法要は滞りなく終了した。


翌28日には、同国における第三の法城として台中市内に開設された本興院出台分院の開院式が行われた。これには前日の南台布教所の開所式に引き続き海外部長一行が出席された。

法要は午前11時から、黒沢本興院主管の導師により、献膳・読経・唱題と進められ、式の部では信徒代表による経過報告に続き、尾林海外部長よりの挨拶、石橋海外部主任からの祝辞が述べられ、次いで祝電披露をはさんで最後に黒沢主管から参加者に対し丁重な謝辞があり、法要が滞りなく終了した。この後13時、16時と計三回にわたり開院式はそれぞれ盛大に奉修され、地元台中市をはじめ台湾全土から、700名ずつ計約2,000名の信徒が勇躍参加し、分院開設の晴れの門出を況福した。

当分院は、台中市の目抜き通りに面し、周辺には市の消防本部や日本のデパートやホテルなどが建ち並ぶ繁華街の一等地に位置し、22階建ビルの2階フロアーの半分を利用して開設された。このたびの中台分院の開院によって、台湾では北部・中部・南部の三カ所に布教拠点が開設されたことになり、今後はそれぞれが台湾広布の重要な役割を担ってその使命を果たしていくことになる。

なお、今回の中台分院の開院式は、台湾本興院支部法華講の立宗七百五十年に向けての「出陣式」の意義も含まれており、2002(平成14)年を目指して、いよいよ台湾全土の僧俗が一丸となって折伏・弘教を推進していこうとする広布への息吹がみなぎってい。昨年6月の法華講成立と併せ、同国広布の一層の飛躍発展が期待されている。

南台布教所:中華民国高雄市前鎭區新衙路
中 台 分 院:中華民国台中市酉區中港路



妙法山弘教寺新築起工式


3月6日午後1時より、福岡県北九州市の法霑寺において、同寺の創立110周年を記念しての新寺の建立起工式が盛大に奉修された。御法主日顕上人猊下より「妙法山弘教寺」と御命名賜ったこの新寺は、法霑寺発祥の地(遠賀郡水巻町頃末)に、新しく寄進建立されるもので、宗旨建立七百五十年慶讃と法霑寺110周年を記念して法霞寺住職の秋山日浄御尊能化が発願されたものである。これには、福岡布教区内の御僧侶方が御出席。本田福岡地方部長をはじめとする地方部幹事、多数の信徒が参列した。

式は、初めに法霑寺の本堂において、御法主上人猊下より御下付賜った同寺110周年記念御本尊を奉掲し、読経、唱題と進められた。続いて、立正寺住職・岩域氷学御尊師、本田地方部長よりそれぞれ祝辞が述べられた。次に、秋山御尊能化が挨拶に立ち、このたぴの新寺建立発願の意義を述べられるとともに、今後ますます折伏に邁進しようと話され、最後に題目三唱をして終了した。この後、秋山御尊能化をはじめ布教区内の御僧侶方一同と信徒代表100名が現地に移動し、記念御本尊を奉掲して読経・唱題と厳粛に奉修された後、秋山御尊能化・法霑寺総代・業者により鋤き入れの儀を執り行い、起工式の一切が滞りなく終了した。




オーストリア活動報告


日本の皆様は、オーストリアの首都ウィーンと聞くと「音楽の都」という華やかなイメージをお持ちのことと思います。オーストリアはヨーロッパ大陸のほぼ中央に位置する共和国で、人口約800万、国土面積約8万4000平万km(ほぼ北海道の広さ)の小国です。御存知のごとくウィーンはハプスブルグ家が700百年にわたって統治した都で、伝統的なものが今なお大切に保存された、重厚な風格をもつ古都です。そのような保守的なところにも地涌の金言は空しからず、妙法の同志が続々と出現しています。

21年前に当国で最初に入信したアン・レフェブレ女史は、SGIの謗法問題が表面化する以前の1989(平成元)年、志を同じくする人たちと共に脱会を決意しました。本年2月20日、オーストリア信徒代表と登山し、御目通りを戴いた際、御法主日顕上人猊下はこの勇気ある行動を大変お褒めあそばされました。その時の御言葉は現在、布教所の本堂に掲示してありますが、それをオーストリア信徒の信心の原点として、2002(平成14)年に向けて精進を重ねています。

開所式(12Kb)

ところで、本年1月26日、御法主上人猊下の御慈悲と現地信徒の御供養により、「日蓮正宗オーストリア布教所」が開設されました。信徒の喜びは計り知れないほど大きく、折伏の熱意もいよいよ高まるばかりです。開設以来多くの信徒が、未入信の両親や家族、友人等を布教所に案内し、それを折伏の機縁にしています。当布教所の定例行事には、月に1回の御講と教学研鑚会、月に2回の3時間唱題会等があります。信徒は3つのグループに分かれて活発に活動しています。信徒の方々は全員何らかの仕事をもっていますので、平日の夜と休日が主な活動日になっていますが、信徒宅における唱題と折伏には私も一緒に参加して、僧俗一致でがんぱっております。

オーストリア信徒はよく御書を拝読しています。布教所での朝夕の勤行のときも、信徒が参詣していれば必ず御書の一節を拝読し、解説申し上げております。また、法話の中で理解できない部分があれば、納得するまで質問をしてきます。その求道心には敬服し、こちらも襟を正す思いです。オーストリア信徒は、御本尊様を受持している僅かな世帯と、多数の内得信仰の方からなっています。内得信仰の方が多いのは、入信を決意してから最低でも6カ月間、朝夕の勤行を実践しなければ、御授戒も御本尊様の御下付も受けることができない、ということにしているためです。6カ月とは長過ぎるように思われるかも知れませんが、「御本尊様の尊さ、功徳の有り難さもよく判らないうちに受持するのでは、御本尊様に対して失礼極まりない」ということから、このような形にしております。

開所式(8Kb)

さらに登山に対しても真剣に取り組んでおります。登山の費用の捻出に何年もかけて節約し、地道に貯めている姿勢には頭が下がる思いがいたします。一般にオーストリア人は物静かですが、決して暗い感じではありません。日本食の大好きな信徒が多いので「前世は日本人だったんですね」と冗談を言うと、「ええ。来世はまた日本人に戻ります」と愉快な返事が返ってきます。ユーモアに富んでいる人が多いのです。当布教所はまだ生まれたての赤ん坊ですが、この信心強盛な信徒が核になっている限り、地道ながら着実な発展をしていくことは疑いありません。3年後の2002年・宗旨建立七百五十年の慶祝登山にはできるだけ多くの信徒と参加して、御法主上人猊下の御恩徳に報いたいと思います。(オーストリア布教所責任者・関快道御尊師)



創価学会僧・能勢宝道に対して法乗寺明け渡し命令(高裁)


3月31日、大阪高等裁判所(第一民事部)は、一審大津地裁判決を全面的に支持し、先に法乗寺住職を罷免(懲戒)処分に付された能勢宝道に対し、法乗寺の建明け渡しを命じる判決を下した。

能勢は、平成5年1月7日、突如一方的に法乗寺総代(法華講員)3名全員を総代解任する旨通知し、あわせて地元創価学会員を勝手に総代選任したとして、これら僭称責任役員会により日蓮正宗からの宗派離脱を画策した。この違法行為に対し、宗務院は能勢を召喚して違法な総代解任を撤回するよう厳命したが、能勢は是正措置を何らとらず、また反省する姿勢も全くなく、宗規247条9号「本宗の法規に違反し、訓戒を受けても改めない者」に該当するため、同年4月22日、住職罷免の懲戒処分に付された。(その後事務引継を拒否したため、更に擯斥処分)。

能勢は、罷免処分を受けた後も違法に法乗寺を占拠していたので、法乗寺(当時代表役員は笠原建道師、現在は西岡雄恩師)として寺院明け渡しを求める訴訟を提起し、すでに一審大津地裁によって宗門全面勝訴を勝ち取っており、本日の二審大阪高裁判決はこれに続くものである。

松尾裁判長は、能勢が突如一方的に行った総代の違法解任を「被控訴人(法乗寺)規則に正面から抵触する重大な手続違背行為である」と評価し、「控訴人(能勢宝道)が本件解任行為を行った上、日蓮正宗からの白紙撤回の是正措置を行うべき旨の訓戒に応じなかった行為は、宗規247条9号の懲戒事由に該当する」と明確に示して、能勢に対し、法乗寺の建物明け渡しを命じる宗門全面勝訴の判決を下した。

法乗寺建物明け渡しの高裁判決が下ったことにより、離脱僧らの違法手続きは一層明らかとなったまた、東光寺(仙台高裁判決)に引き続き、大阪高裁も同様の判断を下したことにより、先の法布院(名古屋高裁)における宗門敗訴判決の不当性も、より一層鮮明となったのである。宗門の主張を全面的に容れ、離脱僧に寺院明け渡しの判断を下したこの二つの高裁判決は、全国各地で行われている同種の訴訟や最高裁係属中の法布院奪還訴訟にも大きく影響し、今後ならこの判決に倣って、離脱僧に寺院明け渡しを命じる判決が下されるものと確信する。


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