大白法

平成12年12月1日号


主な記事

<1〜3面>


<4〜8面>


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☆ 遺骨事件で覚正寺に勝訴判決

覚正寺(山口県防府市)及び細川明仁御住職は、納骨願主である創価学会員8名から、遺骨を無断で処分されたとして、損害賠償請求訴訟を提起されていたが、10月11日、広島高等裁判所は一審に続き、学会員らの訴えをすべて棄却する覚正寺側完全勝訴の判決を言い渡した。

覚正寺では、昭和42年から45年頃より、新規に納骨される骨壼及び既に納骨された骨壼がおおむね五寸以上の骨壼である場合は、寺院が用意した規格壷に遺骨を入れ賛えて納骨するよう要請し、これを了解した願主みずからが規格壺に遺骨を入れ替えたうえで納骨するという方式を取ってきた。

ところが、平成4年3月に入ると、提訴した学会員らは短期間にかつ集中して遺骨を覚正寺から引き出したうえ、自分たちは規格壺にすることは聞いていない、細川住職が無断で遺骨を処分したとして提訴してきた。中には、預けた骨壼のまま返されたにもかかわらず、骨壷を小さくされて遺骨を処分されたといって訴えた者までいた。そして、提訴と同時に大々的に記者会見を開き、涙ながらに被害者をよそおって覚正寺を追及したものであった。

広島高裁の吉岡浩裁判長は、一審に続き学会員ら及び学会員が申請した証人の供述・証言をことごとく信用できないとして、創価学会員全員の請求を棄却し、覚正寺側の主張を全面的に認める覚正寺完全勝訴の判決を下した。創価学会裁判の多くがそうであるように、これもまた宗門を攻撃すること自体が目的の訴訟であった。



☆ 五千万円遺脱勧誘事件、創価学会上告できず

創価学会・八尋頼雄副会長(弁護士)らの“金”による「宗門僧侶離脱勧誘」が東京高裁で認定されていたが、このほど、この判決が確定した。

これは平成4年十月に八尋と創価学会青年部長・正木正明(現副会長)、SGIアジア部長・久野健の3名が、福田毅道御尊師(当時本地寺住職)を「5,000万円」を条件として宗門離脱を勧誘した事実が、平成12年3月27日、東京地裁で認定された。<P> この判決を不服とした八尋らが東京高裁に控訴したが、高裁はたった一回の裁判で結審し、一審同様に「5,000万円」の離脱勧誘を認定していたところが、全国の裁判所を悪用するさすがの池田学会も、今度は最高裁で、その悪しき体質が裁かれることをおそれたのであろう、上告を断念したものである。

政治権力と財務に血眼になる池田学会。今や習(なら)い性(せい)となったその金権体質が発する数々の魔の触手は、今後もいよいよ盛んに正法破壊の機をうかがってくるであろう。大慈悲心をもち学会の謗法を破し、度しがたい彼らを救済できるのは、唯一我ら日蓮正宗僧俗をおいてないことを確信し、折伏の駒をさらに進めたい。



☆ 北海道テレビ事件、藤原御尊師に全面勝訴判決

北海道テレビで放映された藤原広行御尊師(札幌市・仏見寺住職)の発言に対して、名首を段損されたなどとして、創価学会員が藤原住職を相手に慰謝料を求めていた訴訟の控訴審判決が、10月12日、札幌高裁裁判所であった。前島勝三裁判長は、学会員の請求を斥(しりぞ)けて藤原住職が勝訴した一審判決を維持し、藤原住職の完全勝訴の判決を言い渡した。

この学会員は、北海道テレビで放映された宗門と学会の対立をテーマとした番組中、藤原住職が故大橋信明御尊師の自動車事故について、「大橋師の車が出た後ですね、それを追いかけるようにして乗用車が二台、急発進して行った」と発言した部分が、「大橋住職の車を後ろから煽(あお)るなどして組織的意図的に事故を引き起し、あたかも自分(※創価学会原告)がこの事故の加害者であるとの印象を与えるものであり、名菅を毀損された」などと、理屈をつけて札幌地裁に1,100万円もの慰謝料を求める不当な訴訟を起こしていた。

一審の札幌地裁は、藤原住職の発言は「創価学会と日蓮正宗との対立に関するものであって、何ら原告の名菅を段損するものではない」と、学会員の請求を斥け、続く札幌高裁も、こじつけの新たな主張をいとも簡単に斥け、藤原住職圧勝の判決を言い渡した。

この判決により、無理やり裁判を起こし、これを創価学会の機関誌で宗門攻撃のために悪宣伝報道するという、池田創価学会の悪しき体質がまた一つ処断され、その反社会性が露呈した。



◎ 奉安堂建設 いよいよ本格工事始まる

いよいよ奉安堂の本格的な工事が始まった。本年4月28日に奉安堂着工法要が奉修され、その後、8月末には防災調整池一大雨による大規模な災害に備えるためのもの)と建設用地の造成工事が完了し、さらに潤井川の北側には工事車両通行用の仮橋が架設された。そして、10月からは奉安堂本体の掘削工事に着手している。

作業としては南北160メートル、東西75メートルの建物の地下部分を、大型掘削機や大型運搬車を使って北側より順次掘り進めている。掘削工事完了後、引き続いて地下部分のコンクリート躯体工事と進み、年内には本体の鉄骨工事に着手する予定である。平成14年秋の落成に向け、工事は順調に進んでいる。



◎ 創価学会の固定資産に課税を求める第二の闘い

10月13日午後1時、龍年光氏ほか4名が東京都庁の監査事務局で、宗教法人の実体(※固有の教義・本尊等)がない創価学会の土地建物に対して、課税徴収を怠っている現状を是正し、適正に徴税することを求めるため、外部監査を行うよう求めた住民監査請求書を提出した。これは、先の住民訴訟における東京地裁の判断を受け、外部監査による監査を求めたものである。

当日は、「宗教法人の実体がない創価学会が二十三区内に所有する固定資産への課税を求める住民監査請求書」のほかに、「東京都監査委員に代えて外部監査を求める理由書」および「事実を証する書面」を添えて提出した。応対した監査事務局特別監査担当・雨宮重信課長は、韻氏よりの詳細な説明を受けた後、この請求書を監査事務局総務課第782号として受理し、「監査委員によって60日(外部監査の場合は90日)以内に結論を出します」と回答した。

経過=昨年11月11日、龍氏ほか4名は、石原慎太郎東京都知事に創価学会の固定資産に課税を求める住民監査請求書を提出したが、公明党都議を含む4名の監査委員が、「宗教法人の所轄庁が文部大臣となっており都知事の権限外である」という理由で監査を行わなかった。

この請求は平成4年以降の徴収義務を怠った事実に対するものであり、当時の宗教法人の所轄庁は都知事であったこと、また、日蓮正宗が創価学会を破門したことを都知事に通知していたことから、不当な判断であるとして、東京都知事を被告とする住民訴訟を昨年12月27日、東京地裁に提訴した。これに対し裁判所は、原告の訴えが都の財務行為に当たるとした上で、「都知事は都税務署長に権限を委任しているので、被告とすることはできない」という表面的な判断を下した。

そこで今回、この課税措置に係る権限につい東京都監査委員の判断を求めたところ、9月22日付で「都知事(総務局・主税局)に照会せよ」という回答があった。龍氏らは、この回答を都監査委員では判断できないと理解して、地方自治法に定められた外部監査を求めることにした。

この度の都の監査委員に代えて外部監査を請求したことについて龍氏、は、「創価学会課税問題は第二の闘いに入り、仏教破壊者・池田大作を狂信する創価学会の実態が、宗教を悪用した政治集団であることを明らかにする日が近づきました」と述べている。



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